文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法案では、認定日本語教育機関に対し、登録日本語教員の配置、日本語教育の実施状況について毎年度の定期報告、教育課程、教員組織等の学習環境に関する情報公表など、法務省告示制度にはない制度が定められているところで、定められておりまして、こうした意味で、現行よりも新たな義務が課されているものと考えております。
また、認定基準につきまして、法案成立後、審議会等において検討することとしておりますけれども、一定の基準を満たした質の高い日本語教育機関が認定を受けられることとしております。
さらに、定期報告等を通じて指導や勧告、命令、認定取消しの段階的な是正措置をとることができる仕組みも新たに設けられているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げたとおり、文部科学大臣の認定の方につきましては基本的には教育の観点、それから、委員御指摘の在留管理の観点につきましては基本的には法務省の方の所管でございますので法務省の方の御指導の下で動くという形で、二人三脚でこの制度が全体が動くというまず仕組みでございます。
そうした観点から、今申し上げたように、文部科学省の方では、どちらかといいますと主にそうした教育の観点の基準ということでございますので、法務省告示の基準と重なるところがあるかと言われますと、ここはちょっと、論理的には実は一応分けてはおりますけども、現場の中においてどのようなことになるかというのは、これはまた実際よく実態の見てみなければならないところはもちろんあります。ありますが、基本的には今申し上げたように、制度上は分かれているということと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
邦楽は我が国の伝統文化の一翼を担うものですが、近年の生活様式の変化などにより邦楽業界が縮小する中、新型コロナウイルスの影響も相まって、邦楽や邦楽器の製作技術の継承が課題となっていると認識しています。
このため、文化庁では、邦楽の継承と発展を図るため、令和三年度から、邦楽普及拡大推進事業により、大学、高校の邦楽演奏の部活動を行う団体に対し、邦楽器の無償貸与や実演家による演奏指導、発表会等の支援をしており、令和五年度予算では約三億円を計上しているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
この事業は、邦楽器の製作技術の継承が危ぶまれる中で令和三年度から実施しているものですが、令和六年度概算要求については、関係各省の御意見等を伺いつつ検討してまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
この邦楽普及拡大推進事業につきましては、トップレベルを目指す中間層の演奏者の拡大を図ることを目的としていることや、小中学校につきましては、教材整備指針を踏まえて邦楽器の整備も含めた教材の地方財政措置がなされていることを踏まえまして、この事業につきましては高校、大学の邦楽演奏の部活動を行う団体を対象としているところでございます。
他方、文化庁では、小中学生を対象として、子供たちに伝統文化等を体験、修得できる機会を提供する取組を支援する伝統文化親子教室事業において邦楽の体験教室などを実施しておりまして、こうした取組を通じて邦楽の愛好者や裾野の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-23 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
文化庁の京都移転に伴い、京都移転対象部署が担当する業務を円滑に遂行していくために、国会議員の皆様への御説明などの国会対応や関係省庁との調整等におきまして、関係者の理解と協力を得ながらウェブ会議システムなどのリモート対応を活用させていただく必要があると考えています。
このうち、例えば国会対応につきましては、今月十五日からの本格的な業務開始に先立ちまして、国会議員の皆様への個別説明等はできる限り電話、メール、ウェブ会議システム等での対応を調整させていただきたいこと、党会議等での説明等はできる限りウェブ会議システムでの対応を調整させていただきたいことにつきまして、全ての国会議員の事務所に協力をお願いいたしまして、したところでございまして、是非御協力をいただけますと幸いでございます。
なお、中央省庁の本庁機能の地方移転は先例のない取組で
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-19 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
旧統一教会について、解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。
文化庁としては、解散命令請求の可否を判断するため、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集、分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
現行の裁定制度につきましては、誰が著作権者か分からない、著作権者等の所在が不明で連絡することができない場合が対象となります。また、新たな裁定制度では、このような場合に限らず、利用の可否に係る著作権者の意思が著作物等やウェブサイトなどに示されていない場合、著作権者に連絡しても返信がない場合等が対象に含まれるところでございます。
具体的なケースにつきましては、制度のほかの要件についても考慮が必要ではございますけれども、確認のメールを送って相手方に届いたが返事がない場合や一時不在の自動送信があった場合、メッセージで既読が付いているが返事がない場合につきましては、現行の裁定制度の対象とはならないけれども新たな裁定制度の対象となり得る、また、メールを送ったがメール未達の通知があった場合には両方の制度の対象となり得ると考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作物の利用可否や条件等が明示されている場合は新たな裁定制度の対象とはなりません。一方、そのような場合にも、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができないといった要件を満たす場合には現行の著作者不明等の場合の裁定制度の対象となります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度と現行の権利者不明等の場合の裁定制度の両方の要件に該当するケースは想定されているところでございまして、この場合、利用者はどちらかの制度を選択することになります。
具体的には、著作物の利用可否に係る著作権者の意思が確認できないことと同時に、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び著作権者と連絡するための措置をとったにもかかわらず連絡することができない場合などが該当します。例えば、ホームページ上に利用規約や権利者情報等が掲載されずにアップロードされているコンテンツなどが想定されます。
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