文化庁次長
文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
団体 (187)
著作 (148)
利用 (142)
指定 (114)
権利 (106)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-22 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
日本遺産認定地域におきましてボランティア人材の関与の在り方を含め多様な人材にどのように御活躍いただくかは、当該地域の事情に応じて具体的に御判断いただくべきものと考えております。
そのため、私ども、ボランティア人材の人数や年齢構成などについて統一的、網羅的には把握いたしておりませんが、例えば、それぞれ報告いただいたものの中では、千葉県の日本遺産である北総四都市からは地域の観光ガイド人材として二百十六名の方々を育成した旨、あるいは兵庫県の日本遺産である国生みの島・淡路、日本遺産サポータークラブの加入者として四十七名の方がいらっしゃる旨把握をしているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-22 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、人材、ボランティア人材を含めます地域の方々の活用につきましては、各地域において判断されるものでございますので、私ども、統一的、網羅的に把握をいたしておりませんけれども、ボランティア人材が御活躍されている業務としては、例えば、観光客へのガイドツアーの実施でありますとか、あるいは環境整備、美化活動などがあるものと承知をいたしているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-22 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
日本遺産につきましては、私ども、やはり地域での機運醸成に取り組むということは大変大事だと思っておりますが、その上で、文化庁といたしましては、認定地域に対して、認定後三年間を目途に、めどに重点的な財政支援を行うなど、認定地域の自立、自走化に向けた環境整備を促しておるところでございます。
このような観点から、文化庁としては、その際に必要となります文化資源の便益施設などのハード面の整備、それから、全国的な観点からの専門家の知見の提供など、日本遺産の高度化に必要なイニシャルコストについて各地域を支援をいたしているところでございます。
例えば、今御指摘のございました文脈で申し上げますと、今年度におきましては、日本遺産地域に対しまして、観光ガイドの専門家を派遣し、当該地域のボランティアガイド向けに来訪者のストーリーの理解を促すためのガイドの
全文表示
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) 本考え方は、御指摘のとおり、クリエーター等の権利者の懸念を払拭するとともに、AIの利活用に係る著作権侵害のリスクを最小化できるように、現時点における著作権法の考え方を再整理したものでございます。
文化庁におきましては、相談窓口等を通じた著作権侵害に関する具体的な事例の集積、AIやこれに関する技術の進化、諸外国における検討状況の進展等を踏まえながら、引き続きこれらの状況に応じた必要な検討を行ってまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合には、追加学習の程度等にもよりますが、御指摘のとおり、考え方でお示ししている享受目的が併存する場合に当たり得ると考えてございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
学習で用いた著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、この考え方においてお示しいたしておりますとおり、開発、学習段階における当該著作物の利用について享受目的の存在を推認する上での一要素になり得ると考えているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合は、本考え方でお示しをいたしておりますとおり、著作権法第三十条の四ただし書に該当し得るものであり、したがって同条による権利制限の対象とはならない、すなわち著作権侵害があり得るということが考えられるというところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合、本考え方でお示ししているとおり、当該既存の著作物に対する依拠性が認められ得るものと考えてございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
お尋ねのような場合は、本考え方でお示しを申し上げているとおり、AI利用者は既存の著作物を認識していないものの、それがAIの学習に用いられていることにより客観的に既存の著作物へのアクセスがあったと認められることから、通常、依拠性があったと推認されるものと考えているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2024-03-19 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
ただいま大臣から御答弁を申し上げましたとおり、今回の考え方の周知徹底にはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。その上で、ただいま御指摘がありました今回のパブリックコメントでいただいた御意見のうち法解釈のみでは対応できない部分につきましては、民間の関係当事者間での対話を通じて適切な生成AIに関する著作物利用についての認識の共有がなされることが望まれるところでございます。
このため、文化庁といたしましては、このような取組を促し、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、一つには生成AI及びこれに関する技術、二つにはAIの学習データにおける著作物の望ましい利用方法、三つ目には海賊版を掲載しているウェブサイト等につきまして、関係者間で情報共有をする場の創設を検討しているところでございます。
関係省庁や関係団
全文表示
|
||||