文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁が京都に移転する意義につきましては、単に東京一極集中の是正にとどまらず、文化芸術のグローバルな展開、文化芸術のDX化、観光や地方創生に向けた文化財の保存、活用などを始めとするこれからの新たな文化行政の展開を進める上で、大きな契機になると考えています。
また、京都移転が行われる令和五年度に向けて、地域文化の振興拠点強化を図るための予算を拡充して計上しており、新たな地域文化の創造に資する取組を行うこととするなど、文化庁の京都移転を契機としまして、我が国の文化行政の更なる強化が図られるよう取り組んでまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁の京都移転につきましては、本年三月以降の移転に向けて、引き続き準備を着実に進めているところでございます。
しかしながら、委員御指摘のとおり、旧統一教会をめぐる問題が社会的に大きく取り上げられており、文化庁、文科省はもちろん、政府を挙げて関係府省庁とともに取り組んでいるところでございます。
こうしたことから、現在、京都府、京都市など関係者の方々と協議中ではございますが、宗務課のうち、こうした課題に取り組んでいる職員につきましては、当該課題に支障なく対応できるよう、業務の一定の区切りがつくまでの間、暫定的に東京で勤務を行うこととならざるを得ない、このように考えております。
いずれにせよ、具体的にどのように配置するかについては、更に検討を進めてまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化芸術は、人々の創造性を育み、豊かな人間性を涵養するとともに、人々のつながりを強め、心豊かで多様性と活力ある社会を形成する源泉でございます。
現在、令和五年度から始まります第二期文化芸術推進基本計画の策定を目指しまして、これからの五年間で、まず一つ目は、ポストコロナの創造的な文化芸術活動やデジタル技術の活用、二つ目として、文化資源の保存、活用、三つ目として、次世代の育成、四つ目、多様性の尊重、五つ目、食文化や生活文化など文化芸術を通じた地方創生に重点的に取り組むことなどの検討が文化審議会で進められているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-08 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 申し訳ございません、事実関係でございますので、端的にお答えさせていただきます。
過料の措置は、手続はいたしてございません。したがいまして、現在、督促をいたしておりますが、督促してもなお年度内に提出してこない法人については、過料の措置を確実に取りたいと存じております。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-02 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘のございました面談でございますけれども、情報公開法に基づきまして、宗教法人に関する非公知の事実に関するものは、公にすることによって権利を侵害するおそれがあるということでございまして、情報公開法第五条第二号イに該当するということで、不開示とさせていただいているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-01 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 委員長に御指名いただきましたので、お答え申し上げさせていただきます。
先ほど大臣からお答え申し上げたとおり、新型コロナの影響による宗教法人の負担軽減の観点から督促を控えたということでございますけれども、ただいま御指摘をいただきましたように、宗教法人には提出義務がございます。したがいまして、再度督促を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、私どももその点、しっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。
コロナの対応で督促を控えたということについては、私どもも、宗教法人の提出義務の観点でなお対応すべき点があったということは御指摘のとおりかと存じます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-01-31 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法においては、宗教法人そのものを贈与や売買によって第三者に譲渡することはできません。一方、同法第二十二条では、外国籍を有することを役員の欠格事由としておらず、宗教法人の代表役員その他の責任役員等に外国籍の者を選任することはあり得ると思っております。
ただし、宗教法人の事務の決定は正当に選任された代表役員等によりなされる必要があり、宗教法人法上、例えば、宗教法人の目的や名称の変更、移転などについて規則変更の認証申請があった場合、長年不活動状態であった宗教法人が突如活動を再開した場合など、責任役員等の選任に疑義ある場合には、同法二十八条第一項第二号の規定により、規則変更を不認証にすることがあり得るところでございます。
また、不活動宗教法人を放置することは、第三者によって法人格が不正に取得され、悪用されるなどの問題につながるおそれがござ
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