文化庁次長
文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 申し訳ございません、失礼いたしました。
先ほど申し上げたように、地方公共団体が対象となるわけですけれども、おっしゃっておられます株式会社立の日本語教育機関の方もその地方公共団体のプロジェクトの中に参画いたしまして一緒にやりますので、その結果、直接お金が入るわけではありませんけれども、実質的にはその恩恵が渡るという形を考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの、新型コロナウイルス感染症の影響により離職された日本語教師の数につきましては把握はしてはおりませんけれども、文化庁が実施する調査によりますと、日本語教師の数は、令和元年度の約四万六千人から、令和三年度には約三万九千人へと減少しております。
在留外国人数が今後も増加することが見込まれる中、御指摘のとおり、日本語教師の質的それから量的確保はますます重要でございます。この質的、量的確保のためにも、日本語教師の必要性や専門性の社会的認知が求められますことから、本法案におきましては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしております。
また、これと併せまして、日本語教育機関や企業、地方自治体において登録日本語教員の活用が図られますよう、新たな制度の周知を図るほか、国で構築を予定しておりますサイトにおいて、認定日本語教育機関の活動
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は登録日本語教員でなければならないこととしておりますが、円滑に制度の導入が図られますよう経過措置を設けることとしており、必要な基準につきましては法案成立後に審議会等で検討することとしております。
また、経過措置で、登録日本語教員への移行が過度の負担とならないよう、そして経験ある教師が離職してしまわないよう、移行の期間を五年として十分な期間を取りますとともに、それまでの教員試験と実践研修について一定の要件を満たす場合は円滑に登録を受けられるよう経過措置を定めることとしてございます。
その具体的な要件などにつきましては法案成立後に審議会等で検討することとなりますが、令和四年度の文化庁有識者会議における報告によりますと、登録日本語教員養成機関に求められる教育内容等と同等の教育
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
意欲のある方がボランティアとして地域の日本語教育を支えていただくことは重要でございまして、これからも必要なことと考えております。
法施行後は、認定日本語教育機関におきまして登録日本語教員が日本語教育を担当することとなりますが、他方、地域の日本語教室におきましては、引き続き、ボランティアの方々が活躍されることが期待されています。
しかしながら、地方におきましては高齢化や次世代の担い手不足などが進んでおりまして、これらがボランティアを中心とした地域の日本語教育における課題となっていることも認識してございます。
このため、ボランティア向けの研修などにより日本語教育に関する知識や技能を高めていただくことを通じまして、地域の日本語教育を支えるボランティアの育成や確保に努め、登録日本語教員とボランティアとの連携も含めまして、日本語教育の体制
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案において登録日本語教員の新たな国家資格を設けることにより、日本語教師の必要性や専門性の社会的認知の向上が期待でき、処遇の改善にもつながると考えております。
そのほか、登録日本語教員の方が活躍できますよう、社会のニーズが高い就労者等の日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、研修履歴を記録し、教員自身のキャリアが証明できるようなサイトの構築などを行います。
こうした取組を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価、待遇が受けられますよう、環境整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
地域における日本語教育は、地方公共団体や国際交流協会が主体となって、生活者などを対象に日本語教室を開設するなど、各地域の実情に応じて取り組まれています。しかし、今なお、日本語教室が設置されていない、いわゆる空白地域があり、地域における人材不足や日本語教室運営のノウハウの不足等が課題と認識しております。
このため、文化庁では、日本語教育機関、NPO等の日本語教育関係団体や経済関係団体等の連携やネットワークを図る総合調整会議の設置、地域日本語教育コーディネーターの配置や研修、日本語学習支援者等のボランティアへの研修、空白地域の市町村への日本語教室開設支援などを行う都道府県・指定都市への支援に取り組んでいるところでございます。
また、本法案が成立した際には、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業におきまして、認定日本語教育機関と地方公
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
日本語教室の空白地域の解消も含め、日本に暮らす外国人が日本語を習得できる環境づくりは重要でございます。このため、文化庁におきましては、独学でもオンラインで日本語学習が可能となるよう、「つながるひろがるにほんごでのくらし」という名称の日本語学習コンテンツ、いわゆる「つなひろ」を作成いたしまして、ホームページで公開するとともに、その対応言語の拡大に取り組んでいるところでございます。この「つなひろ」は、日本で暮らす外国人にとってセーフティーネットとしての重要な役割を果たしているものと考えております。
また、このコンテンツは、文化庁のホームページのほかに、出入国在留管理庁が作成する、外国人向けに医療や教育、福祉といった場面で必要となる情報をまとめたガイドブックやホームページなどにおきましても紹介されており、その活用を促しているところでございます
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、国が認定日本語教育機関に関する情報を多言語で公表することとしています。その公表する情報の具体的内容につきましては今後省令において定めることとなりますが、日本語学習を希望する者に必要な情報が届くよう、当該機関における教職員組織や日本語教育課程の概要などを公表することを想定しております。
また、これと併せまして、認定日本語教育機関については、多様な設置主体が設置者となることが見込まれることから、当該機関における学習の環境に関する基本的な情報を日本語で公表するよう義務づけるとともに、多言語での公表を努力義務としております。
いずれにせよ、文部科学省といたしましては、関係省庁とも連携し、国内外への情報発信により、日本語学習を希望する者に必要な情報が届けられますよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
現行の法務省告示校制度についての問題ということでございますけれども、今、先ほどここで御議論がありました在留資格上の観点、課題のほかに、教育上の課題の話も令和四年度の文化庁有識者会議において出ておりまして、教育的な観点からの質の確認、担保が十分でなく、教育環境が十分に整っていない機関が見られるとの指摘がなされております。
具体的には、新設後、設置者の変更などの際に、法務省より情報共有を受ける中で、例えば、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分理解していない、把握していない、教員の数や必要な経験が不足している、あるいは受入れを予定している留学生の日本語レベルに教育課程内容が適合していないなどなど、教育上の観点から不適切な事例が見られているところでございます。これは、現在、定期報告等の仕組みがないこともありまして、時間が経過するうちに水準が低
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案においては、認定日本語教育機関の設置者に対し、必要な経済的基礎を有すること、必要な知識又は経験を有すること、社会的信望を有することの要件を規定しております。
また、認定日本語教育機関の認定に当たりましては、日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制、施設及び設備、日本語教育課程の編成及び実施の方法、学習上及び生活上の支援のための体制などの事項について、文部科学省令において認定基準を定めることとしております。
これらの基準を満たすものであれば、設置者は株式会社であっても学校法人であっても認定の対象となるということでございますけれども、いずれにせよ、その後の定期報告などによりまして課題が判明した場合には、設置主体を問わず、しっかり指導し、改善を図る仕組みとなってございます。
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