文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
海賊版サイトなどに違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為につきましては、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為を刑事罰の構成要件としていることから、違法アップロードの認識がないままダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。
また、民事においても、私的使用のために複製する場合は、違法にアップロードされた著作物であるとの認識がないままダウンロードしたとしても著作権侵害とはなりませんので、このため、損害賠償等の責任を負うことにはなりません。
これは、インターネット上のコンテンツは、適法にアップロードされたものなのか、違法にアップロードされたものなのかの判別が困難な場合も多いことから、違法にアップロードされているという客観的事実のみをもってダウンロード行為を著作権侵害としてしまいますと、国民
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作権等の侵害に対する損害賠償は、実際に生じた損害を填補することを原則とする民法の不法行為制度の枠内でなされるものでございまして、著作権法におきましても、著作権者等に実際に生じた損害の額を超えた損害賠償を認める規定は設けられておりません。
したがいまして、賠償額に多寡はございましても、法令上は全て実損の範囲内ということでございまして、かつ裁判所が認める範囲内の額の賠償が命じられるという形となっております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
未管理公表著作物等は、公表等をされている著作物のうち、著作権等管理事業者による管理が行われておらず、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものと定められております。
具体的な例といたしましては、過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどによりまして一部の権利処理ができないという場合ですとか、ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツをほかの方が利用する際、その作家に対して利用申請する手段がなかったり、連絡しても返答がないといった場合、あるいは、一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡が取れない場合などなどが考えられます。
この法律案が成立した後には、新たな裁定制度の利用者に分かりやすく周知ができますよう工
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
未管理公表著作物等は、著作権者等管理事業者による管理が行われておらず、著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものでございまして、こういう定義でございますので、著作物の知名度や商業的な価値にかかわらず対象となるものでございます。
委員指摘のような、現時点ではいわゆるマイナーで収益性がないような作品でありましても、これからの時代には価値ある作品として変わっていくことも十分考えられまして、このような埋もれている作品を取り上げて新しい息吹を吹き込むことは、次の時代の文化を開く文化創造につながるものと考えております。
文化審議会における検討の際にも、過去の作品やアマチュア作家の創作したコンテンツ等の利用ニーズが確認されたところであり、このような利用を通して新たな創作活動を促進することは、文化芸術の発展のためには不可欠である
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今、クイズ番組のものということでございますけれども、創作性があるとかいう形で、著作権法上、著作物として認められるかどうかという要件に係っていれば、そのようになるものと考えます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の利用見込みということでございますが、正確に算出することが難しゅうございます。
現行の著作権者不明の裁定制度の方を見ますと、年間五十件から七十件程度、著作物数では一千点から五千点ということが毎年出ておりまして、年によっては数万点というときもございます。こうした実績は参考になるのではないかなと思っております。
また、新たな裁定制度は、現行制度と比べまして手続を簡素化、一元化することにより所要時間が短縮できると考えておりますので、この点からも、更に多くの利用が見込まれるのではないかなと考えております。
さらに、その上で、著作権者等がどれほど現れ、その補償金を受け取ることができるかの見込みにつきましては、先ほど申し上げたように、現時点では算出は難しいところでございます。
いずれにしましても、この度の新たな裁定制度は、著作権
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の利用見込みを正確に算出することは、先ほど申し上げましたとおり、難しいところでございますけれども、今ある制度と比べて考えると、年間五十件から七十件程度、著作物数では千点から五千程度、年によっては数万点程度ということが実績がありますので、こうしたことから推すに、そしてまた制度が広がるということも含めて、これか、これより上回ってくるような形になるのではないかなと推測されます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
指定補償金の管理機関は、著作権者の請求に応じて、受領した補償金に相当する額を支払う債務を負っておりますけれども、この債務は通常の民事上の債務でありますことから、民法の定める債権の消滅時効にかかるというふうになっておりまして、先ほど大臣からも御答弁されましたとおり、消滅時効の特例は今回設けておりませんで、債権全般と同様に、消滅時効の規定を適用されるということとなります。
いずれにしましても、個別の事案をよく見ながら、またかつ、周知の方もしっかり徹底してまいりたい、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど答弁申し上げたとおり、法令上は二つに、制度上は分かれておりますけれども、申請者の意思次第ではございますけれども、窓口一元化ということはできるということでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 御指摘のとおり、まだちょっと、どれぐらいの数が申請いただけるかということはこれからのことではございますけれども、そういった、委員御指摘のようなこともいろいろ考えながら、公募のときには、申請者の方もいろいろ考えて、仕組みを考えながら提案があるというふうに考えているところでございます。
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