文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではないと考えております。
また、新たな裁定制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定、登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。
なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度、文化庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の施行に当たっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明、周知の時間を十分に確保するために、施行日を公布の日から三年以内の政令で定める日とし、その間に、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいりたいと考えております。
また、新たな裁定制度の利用者が匿名で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、裁定を受けて著作物が利用される際には、利用の方法や期間に応じた通常の使用料に相当する額の補償金を著作権者が受け取れるようにしてございます。この制度により、著作物が利用される場合でも、著作権者が経済的な不利益を被ることがない仕組みとなっており、著作権者の権利が保護される制度となっております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 法律のたてつけということでございます。
新たな裁定制度は、補償金の供託、これをまず原則としております。その上で、権利者及び利用者双方の供託手続の負担を解消し、より制度を利用しやすいようにする観点から、供託に代えて指定補償金管理機関が補償金を管理する仕組み、これを新たに法定することとしたところでございます。
具体的には、文化庁による厳格な審査の下、補償金の管理を適切かつ確実に行うことができると認められる団体がある場合に限りまして指定補償金管理機関を指定し、利用者は当該機関に対して補償金を支払うこととなります。
こうした法整備によりまして、御指摘の法的なたてつけに問題はございません。
この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や実施計画について文化庁長官の認可事項とし、さらに、文化庁長官による報告徴収や監督命令等の規定を整備してご
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物等保護利用円滑化事業についての御質問と承りました。
裁定後に権利者が現れず補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために利用する、こういう制度でございます。
この著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要がございます。
また、指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞く、このように定められているところでございます。
さらに、その事業計画については、文化庁長官の認可を受けた後、遅滞なく、事業報告書についても当該事業年度の終了後三月以内に公表するものとしてございます。
こうした措置によりまして、当該事業が著作物等の適正な管理を促進し、
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物の分野を横断して権利者を捜すことのできるシステムは、著作物の利用者が権利者の情報を探す作業を効率化し、新たな裁定制度に係るプロセスを短縮できることが期待されるものでございまして、文化庁といたしましては、その構築に向けて取組を進めているところでございます。
昨年度は、有識者から成る分野横断権利情報データベースに関する研究会、これを開催し、報告をまとめました。その中では、構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当である旨、基本的な考え方や今後の方向性が示されたところでございます。
これを受けまして、本年度において調査研究を実施し、具体化に向けた更なる検討を進めることとしております。例えば、各団体が有しますデータベースの管理状況などに
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類、その利用形態、許諾を得るための連絡手段によりまして、多様なケースが考えられるところでございます。
このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担なども総合的に考慮しながら、合理的と考えられる期間を設定するというふうに考えております。
新たな裁定制度の施行に当たりましては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが必要であると考えておりまして、本法律案が成立した際には、その施行までの間、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用しながら丁寧に周知してまいりたい、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度について、悪意のある利用が行われてしまうのではないかとの御懸念があることは承知してございます。
新たな裁定制度では、まずは著作権者の意思を確認することを求めておりまして、その上で、著作権者の意思が不明な場合、文化庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実は、ここはなかなか難しいところがございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、公序良俗違反であるとか違法性が高いことが明らかな利用につきましては、実務上では裁定が極めて困難となる可能性が高いものと認識しております。
いずれにせよ、慎重な手続で、個別具体にしっかり判断していくということが求められていると考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
昨年度文化庁にて開催いたしました有識者から成る研究会の報告によりますれば、今後構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当と示されたところでございます。
このシステムの運用主体と運営基盤の確立につきましては、今回の法案による新たな権利処理方策において位置づけられる窓口組織の在り方などを踏まえつつ、今後検討を進めるべき課題として挙げられております。
こうした取りまとめを受けまして、文化庁におきましては、本年度、システムの構築に向けた調査研究を行うこととしておりまして、御指摘の、システムの構築に向けた支援の在り方についても検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 当時の規定では、著作者という形となります。
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