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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-26 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  地域に在住する外国人が自立した言語使用者として生活できるよう、希望者が日本語学習の機会を得られることは必要であり、文化庁では、地方公共団体による日本語教育の体制づくりの支援を進めているところでございます。  委員御指摘のとおり、外国人が多く住む地域は日本語教育のニーズがより高いことから、文化庁では、令和元年に地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業を創設いたしまして、外国人の多い地方公共団体とともに、計画的に、地域日本語教育コーディネーターの配置、日本語学習支援者への研修、域内の日本語教室の設置を行うなど、地域日本語教育を積極的に進めているところでございます。  今回の法案の中では、特にそういう、今委員御指摘のような、対応した制度というよりは、今申し上げたとおり、この令和元年度から創設された予算事業、これをうまく今回の法案に合わせまして運用
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-26 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  日本語教師の情報につきましては、国で今構築を予定しております情報発信サイト、ここに、御本人の希望が必要でございますけれども、御本人の希望に応じまして研修履歴を蓄積、掲載するということを通じまして、日本語教師のキャリアを証明するような形にしてまいりたいと考えています。  国の方のサイトができますれば、信頼を置けるアクセス先となりますし、また、そういう人材をお求めの学校、企業、地域のいろいろな教室、日本語教室、そういったところとつなぎまして、プラットフォームとしてしっかりと活用していけばいいかな、このようなことを考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-19 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  文化芸術の振興のため、作家を含めたクリエーターの権利保護は重要と考えております。  図書館における本の貸出しにつきましては、その公共的なサービスとしての性質を踏まえ、非営利かつ無料で行われる場合には、著作権者の許諾なく行うことができることとされております。  この点に関連して、委員御指摘のような著作者への補償を行うべきではないかとの議論は、委員御引用されましたとおり、過去に文化審議会で審議が行われた経緯がございまして、その際には、著作権者、図書館双方が協力して検討したいとの意向でございましたが、現在まで合意には至らなかったものと承知しております。  また、御指摘のような新刊の貸出開始までの期間の取扱いなども含めた公立図書館の運営に関しましては、一般論ではございますが、自治事務とされておりますことから、住民の要望等に応じて、各地方公共団体にお
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-19 文部科学委員会
○合田政府参考人 事実関係に関することでございますので、私からお答えをさせていただいておりますが、四月二十五日の回答期限の回答が既に来ておるのかという御質問かと承りましたが、まだ到達いたしてございません。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のSARTRASは、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体として、事業に関する情報の発信、公開に努めることが求められていると認識しております。  補償金の指定管理団体に対しましては、著作権法施行令におきまして情報公開の規定が設けられております。具体的には、毎年度作成する事業計画及び収支予算、事業報告書及び収支決算書の公表に関する規定などにより、情報が公開されるということでございます。  特に、昨年度は、制度が開始されてから初めての補償金の分配が行われた年度でございまして、そうした情報を広く社会に対して発信していくことは重要だと考えております。  今日、委員から御指摘を頂戴しました、SARTRASの事業に対するより効果的な情報の発信、公開につきまして、引き続きSARTRASともしっかりと協議してまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  文化芸術分野におきましては、事業者と芸術家との信頼関係や従来の慣習等によりまして、口頭による契約で業務を行うことが多いほか、契約の多様性、構造的な特性等により、これまでの契約の書面化が進んでこなかったという状況がございます。  失礼しました、済みません。(荒井委員「権利者の不明ですね」と呼ぶ)権利者の不明ですね、ちょっとごっちゃになっていました。失礼しました、済みません。大変申し訳ございませんでした。  権利者の意思確認ということでございます。  分かりやすいガイドラインをどういうふうに定めるかということでございますけれども、著作権者の意思につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定してございます。
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  ライセンス料相当額の認定ということと絡んでくるかと思いますけれども、これは最終的には個別の事案に応じた判断ということとなってまいりますが、現行著作権法の規定に基づき争われたケースということで申し上げますと、市場における通常のライセンス料率の約一・五倍相当の損害賠償が認められた例があると承知しています。他方、通常の使用料と同額の損害賠償にとどまっている例もあると承知しています。  一方で、特許法において同様の改正を行った後のケース、これを見てみますと、事案によっては通常の使用料と同率以下の損害賠償にとどまる例もあるものの、通常のライセンス料率の二倍程度の損害賠償が認められたという例も幾つかあると承知しております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  制度の説明を少しさせていただきますと、実演に当たらない単なる声ですとか顔は、著作権法上、著作物の定義には該当しない、このように考えられております。他方で、俳優が脚本に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりますので、実演家である俳優の権利が保護されるという形になります。  こう考えていきますと、実演家の権利が生じている場合、AIを利用したとしましても、場合によってはその権利が保護されている可能性もございますので、こうしたことから、今後とも、AI技術の発展の動向をよく注視しながら適切に対応しなければいけない、このように考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  文化芸術におきます契約の関係ということだというふうに取らせていただきましたけれども、先ほども大臣から申し上げましたが、文化芸術分野におきまして、芸術家等の立場の弱い受注者が、著作権等の権利の取扱いも含めて不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じているところでございます。  これを受けまして、文化庁では、令和四年七月に、契約書のひな形や解説等を含んだ、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを公表しているところでございます。これによりまして、契約内容の明確化のため契約の書面化について推進したり、権利関係や報酬等についても発注者と受注者が十分に協議して決定していくという形で進めているところでございます。  いずれにしましても、先ほど委員御指摘のとおり、どんどん技術が進んでいるところでございますので、そうした中で、しっかりと、
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  今回の新たな裁定制度につきましてですけれども、ちょっと法律上の規定からも少し申し上げさせていただきますと、文化庁が申請の要件の確認を実施するというふうにまずできておりまして、その上で、文化庁長官は民間の機関を指定や登録をして活用することができる、こういう形になってございます。そのため、指定機関、登録機関の申請がないという場合には、文化庁が自ら業務を行うことも選択肢としてあり得ます。  ただ、こういった業務は、かなり専門的で、しかも迅速かつ的確に、適正にやらなければなりませんので、文化庁の行政の中というよりかは、きちっとした専門的なところがもし手を挙げていただければ、そういったところで的確に処理するということを進めていくことが大切かと思います。  ただ、いずれにせよ、委員おっしゃったように、規模が小さいといった場合はどうするかという問題は確かに
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