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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 文化 (139) 芸術 (110) 著作 (99) 日本 (97) 文化庁 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  映画の著作物の著作者は、現在の著作権法第十六条にもありますとおり、映画の制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に寄与した者となります。著作権法第二十九条では、映画の著作物の著作権の帰属につきまして、原則として、映画の著作物の著作者が映画製作者、映画会社や製作委員会等でございますけれども、この映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属することを定めてございます。  映画の著作物につきましては、多数の関係者が制作に関与するとともに、多額の投資が必要でございまして、円滑な流通の確保、投資回収等の観点からこのような規定が設けられたと承知しております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども委員の方から経緯をおっしゃっていただいたとおりのところだと思いますけれども、いずれにしましても、私ども承知していますのは、映画の著作物につきましては、多数の関係者が制作に関与するとともに、多額の投資が必要であり、円滑な流通の確保、投資回収等の観点からこのような規定が設けられた、当時そのように法律が作られたというふうに承知しております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  平成四年の著作権審議会の第一小委員会のまとめにおきましては、このように書いてございます。「なお、映画監督等の権利についても、実演家の権利の場合と同様、著作権審議会においても、関係者の検討協議の状況を見守りながら、映像に関する権利関係の検討状況にも留意しつつ、継続して検討を行うのが適当であると考える。」でございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘の平成九年の、有識者、映像関係者から構成される映像分野の著作権等に係る諸問題に関する懇談会におきまして議論が重ねられ、その結果、当事者間において、法改正、契約秩序構築の在り方について案を作成し、協議を進めることで合意されたと承知しております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  その後、検討されておりましたけれども、映画関係者の当事者間で、法改正や契約秩序の構築の在り方について協議を進めていましたけれども、その後、進捗はない状況でございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  映像関係者の当事者間で、法改正や契約秩序の構築の在り方について議論を進めるということにつきましては、その後、進捗はない状況でございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  CNCというのは、フランスの国立映画映像センターと言われるものでございまして、一九四六年につくられました、フランスにおける映画振興の中核組織というふうにされております。フランス文化省監督の下の公設法人という扱いでございまして、大統領令によって直接任命を受けた総裁の下で、いろいろな権限があるというふうに聞いております。  劇場ですとか、公共放送とか、ビデオのVODといったところからの販売の収益が、先ほど御紹介のあった九百十三億円を支えまして、そして、それを映画、オーディオビジュアル、デジタル化、それから様々なゲーム等々のいろいろな形へ複合支援している、こういうふうに聞いております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  現行の裁定制度と、それから新たな裁定制度の違いということでございますけれども、まず、要件につきましては、現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、裁定を受けることで著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな裁定制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など著作権者の意思が確認できない場合におきましても著作物を利用できる仕組みとなります。  次に、効果につきましてですが、現行の裁定制度は、権利者が見つかっても利用を継続することが可能でございまして、利用期間の制限はありません。これに対しまして新たな裁定制度は、著作権者による意思の有無に注目していることから、著作権者から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者の意思を改めて確認する機会
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  現行の裁定制度は、申請手続は厳格でございますが、利用期間の上限がなく、また、仮に著作権者等が判明した場合にも引き続き利用することができる制度でございまして、新たな裁定制度と要件、効果が異なるところでございます。  また、これらの制度の利用のされ方という点から見ますと、スピード感が求められるインターネット配信等の利用であれば、時限的な利用であっても、比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡単な新たな制度を利用することが想定されますし、また、出版、印刷等の初期コストがかかる利用につきましては、権利者が見つかっても利用継続できる現行の裁定制度を利用することが想定されます。  このように、利用者のニーズによりまして、どちらをお使いになるかということが自由に選択できますようにということで、著作物の利用の円滑化と著作権者への適切な対価還元を実施する効果
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みとなっているところでございます。  利用者にとりましては、これまで許諾を得ることが難しく負担が大きかった、利用の可否ですとか条件などの著作権者等の意思が確認できない著作物等につきましては、適法に利用することが可能となります。  また、著作権者等にとりましては、新たな裁定制度による著作物等の利用の対価として補償金を受け取ることができ、さらに、請求により、この制度による利用を停止させた後には、利用者とのライセンス交渉等によりまして、継続的な著作物等の利用と、それに伴う対価還元が見込まれます。  このように、新たな裁定制度は、利用者と著作権者双方にとってメリットがございまして、新たなコンテンツビジネスや対価還元の創出に資するもの、このように考えております。