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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 今の裁定制度、新制度じゃなくて、現行の著作権者不明の場合の裁定制度については、先ほど委員おっしゃったように、年間五十から七十件程度、まあ六十件程度ということですけれども、著作物の数でいきますと、やはり千点から五千点、年によっては数万点となります。  最近の例でいきますと、平成三年度は六十六件ありましたけれども、五千点あり、令和元年度では七十一件あったところ、五万点あり、令和二年度は四十九件で千六百点程度ですけれども、令和三年度は六十件で千百、千二百ぐらいですかね、点程度という形で、ちょっと年によって増減はありますけれども、実はそれぞれの著作物一つ一つを追っていくには、結構な量はあります。  今の著作権課の方でもこういった業務を日頃の業務の中でこなしていくわけでございますけれども、大体ですけれども、私らの肌感覚で申し上げれば、一個の件数をやるのに二か月から下手すると三か
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、そこのところは、簡素簡便にやっていくように、迅速化するようにしなきゃいけませんので、ですので、どういった形のものの、どれぐらいの手数料で、あるいはどういうような形で補償額を見てということを、一定のパターン化をしっかり作ってまいりまして、それで、迅速に進むように、また専門の人にもしっかりと見てもらう形で体制も整えていくといったことが求められると考えておりますので、その点はよく、しっかり見ながら、先ほどの登録や指定のところを進めてまいりたいと思います。  なお、済みません、先ほど私の申し上げたところで、平成三年度と申し上げたようで、ちょっと済みません、大変失礼しました。平成三十一年度に六十六件、五千百七十五点ということでございました。失礼しました。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  補償金の取扱いでございますけれども、著作権者等が現れなくて結果的に支払われない可能性が出てきてしまった補償金の取扱いということで申し上げますと、これは指定補償金管理機関が保持し続けるのではなくて、著作権者や利用者全体の利益に還元することが適切と考えられます。  本改正案におきましては、指定補償金管理機関に対しまして、権利者への将来の支払いに支障が生じない範囲内で、当該補償金の一部を著作権の保護や利用円滑化、創作の振興に資する事業に活用することを義務づけております。  例えば、その活用例といたしましては、審議会では、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用といったことが掲げられているところでございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 失礼しました。お答え申し上げます。  委員御指摘のシステムの利用は、これから検討していかなきゃいけないかなというふうには考えております。  それから、済みません、先ほど訂正したのをまた訂正で大変恐縮でございますが、それでちょっと混乱していまして、先ほど平成三十一年度というふうに申し上げたのが、ちょっと済みません、二十九年度でございましたので、もう一回訂正させてください。申し訳ございません。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作者人格権や実演家人格権の具体的な定め方ということでございますけれども、これは一般論ではございますけれども、まずは私人間の契約において当事者間で決めることでございますので、両者が対等な立場で取り決められるものということでございます。  また、文化庁の契約関係適正化ガイドラインでは、著作者人格権や実演家人格権等につきましては、その取扱いについて確認しておくことが求められるとされておりまして、ガイドラインの契約書のひな形では特段の規定は示されてはおりません。  なお、やはりこのガイドラインの契約書のひな形の解説におきましては、著作物の利用の円滑化の観点から、一定の場合に人格権の不行使が求められる場合、この場合には、ここはちょっと、こういうふうに規定がなされているということで少し読み上げさせていただきますと、受注者は、発注者又は発注者が指定する者
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  インターネット上の海賊版サイトによる被害は依然として後を絶たず、継続して対応していくことが必要と考えております。  文化庁では、これまでに、侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備や海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などの取組を行っているところでございます。また、クリエーターを含めた著作権者の権利行使、これを支援するために、昨年六月、著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、八月には弁護士による無料の相談窓口を開設したところでございます。  文化庁としましては、引き続き、相談窓口等を通じた情報収集と発信を行いながら、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国、関係省庁、関係団体との連携を密にしてまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどお話ありましたくまモンも、おっしゃるとおりフリーで使われていると聞いています。ただ、使うときは、許可してくださいねということで許諾を取っていらしていて、そこでやはり熊本としっかりつながって、熊本の方でも管理されているというふうに伺っています。  このように、著作権者の利用に係る意思を示すということは大変重要でございまして、自身の著作物の利用に関する条件や規約を示すことによって円滑に著作物を利用できていたり、手続を取れば無償で使用、先ほどのくまモンもそうですけれども、オーケーです、利用していいですという許可をしてくれる例もある、このように承知しております。  また、この度の法改正による新たな裁定制度では、著作権者の権利の保護に配慮し、その意思を尊重した上で、意思が確認できない場合の利用の円滑化を図りながら、著作権者等に利用の対価である補償
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  指定補償管理機関の方で徴収されました補償金、これにつきましては、やはり、著作権者の方にしっかりと渡るように、申請者の方も確認しますが、申請者から出てきたら改めてまたしっかりと捜すということは大切ではございます。  ただ、委員御指摘のとおり、裁定後でも権利者が現れなくて補償金が支払われない場合につきましては、その支払うことのできない補償金を指定補償管理機関が権利者や利用者のために活用するということが大切となってまいります。このために保護利用円滑化事業というのがつくられているわけでございますけれども、具体的には、その支出先といたしましては、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業というふうに定められておりまして、例えば、今回の制度を議論した審議会では、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、著作権法は大変難しい法律でもございますし、ですが、これはやはり広く国民生活に関係する法律でもございまして、国民の皆様にとって理解しやすい制度にしていくことは望ましいと考えております。  あわせまして、この著作権法について国民の皆様に広く御理解いただくためにも、そしてまた適切に著作物が利用されること、これも重要であると考えておりまして、文化庁では、著作権法の普及啓発に努めてきているところでございます。  また、著作物の利用の際に許諾を得るための著作権者の探索や連絡などが大変だという課題に対しては、今回御審議いただいています新たな裁定制度を創設して、簡素で利用しやすい仕組みを設けること等を御審議いただいているところでございます。  文化庁としましては、こうした新しい制度も含めまして、著作権法について今後とも引き続き丁寧に周知
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、やはり、この著作権法を利用される方は、著作権者等、あるいはそれを活用しようとする方々でございますし、そこが一番よく理解していただいて、日頃の活動、ビジネスの方に生かしていただくというふうなことによりまして文化振興が進む、このように考えております。  したがいまして、そうした方々に対しまして今後もしっかりと力強くPRを進めていきたいと考えていまして、今、ネットでの発信だとか、いろいろなツールができておりますので、文化庁といたしましても、いろいろな形でしっかりと、そういった皆様にも御案内、周知を進めていきたいと考えております。