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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形は取っておりません。  この制度は、ほかの方々の著作物を利用する場合は著作権者の許諾が必要である、こういう原則にのっとったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで文化庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。  また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の見地から、政府機関が一定の措置を講じることによりまして時限的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも裁定を取り消すことが保障されています。  こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するも
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により著作物が利用される場合、著作権者は、取消し請求により著作物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用対価といたしまして通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、著作権者の権利は保障される仕組みとなっております。  このような制度上の手当てに加え、本法律案が成立した際には、著作権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度では、まずは、利用者自らが著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認機関において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認、探索、アプローチが行われるところとなります。  また、裁定がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が、請求により著作物の利用を停止させ、補償金を受けることを可能としてございます。  さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、裁定をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。  この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を併せて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう、運用についても工夫した
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や使用料相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められるものを登録することとされています。指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定するとされているところでございます。  いずれにせよ、現時点では、どのような団体が指定、登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となりますので、こうした今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定、登録、あるいは、それぞればらばらというような形も、どちらでもできるような形になってございます。  また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ、今、これから公
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではないと考えております。  また、新たな裁定制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定、登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。  なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度、文化庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度の施行に当たっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明、周知の時間を十分に確保するために、施行日を公布の日から三年以内の政令で定める日とし、その間に、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいりたいと考えております。  また、新たな裁定制度の利用者が匿名で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度では、裁定を受けて著作物が利用される際には、利用の方法や期間に応じた通常の使用料に相当する額の補償金を著作権者が受け取れるようにしてございます。この制度により、著作物が利用される場合でも、著作権者が経済的な不利益を被ることがない仕組みとなっており、著作権者の権利が保護される制度となっております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 法律のたてつけということでございます。  新たな裁定制度は、補償金の供託、これをまず原則としております。その上で、権利者及び利用者双方の供託手続の負担を解消し、より制度を利用しやすいようにする観点から、供託に代えて指定補償金管理機関が補償金を管理する仕組み、これを新たに法定することとしたところでございます。  具体的には、文化庁による厳格な審査の下、補償金の管理を適切かつ確実に行うことができると認められる団体がある場合に限りまして指定補償金管理機関を指定し、利用者は当該機関に対して補償金を支払うこととなります。  こうした法整備によりまして、御指摘の法的なたてつけに問題はございません。  この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や実施計画について文化庁長官の認可事項とし、さらに、文化庁長官による報告徴収や監督命令等の規定を整備してご
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作物等保護利用円滑化事業についての御質問と承りました。  裁定後に権利者が現れず補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために利用する、こういう制度でございます。  この著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要がございます。  また、指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞く、このように定められているところでございます。  さらに、その事業計画については、文化庁長官の認可を受けた後、遅滞なく、事業報告書についても当該事業年度の終了後三月以内に公表するものとしてございます。  こうした措置によりまして、当該事業が著作物等の適正な管理を促進し、
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-14 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作物の分野を横断して権利者を捜すことのできるシステムは、著作物の利用者が権利者の情報を探す作業を効率化し、新たな裁定制度に係るプロセスを短縮できることが期待されるものでございまして、文化庁といたしましては、その構築に向けて取組を進めているところでございます。  昨年度は、有識者から成る分野横断権利情報データベースに関する研究会、これを開催し、報告をまとめました。その中では、構築すべきシステムは、分野ごとのデータベースを前提として、それらと連携することにより情報検索が可能となる分野横断権利情報検索システムとすることが適当である旨、基本的な考え方や今後の方向性が示されたところでございます。  これを受けまして、本年度において調査研究を実施し、具体化に向けた更なる検討を進めることとしております。例えば、各団体が有しますデータベースの管理状況などに
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