戻る

文部科学副大臣

文部科学副大臣に関連する発言314件(2023-02-15〜2025-12-16)。登壇議員9人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (129) 教育 (126) 支援 (98) 科学 (86) 文部 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 この生徒指導提要の二百六十四ページの記載を述べる、そういう御質問だと思いますけれども、このページには、「性的マイノリティに関する大きな課題は、当事者が社会の中で偏見の目にさらされるなどの差別を受けてきたことです。少数派であるがために正常と思われず、場合によっては職場を追われることさえあります。このような性的指向などを理由とする差別的取扱いについては、現在では不当なことであるという認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。」と記載をされております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 御指摘の箇所については、これは生徒指導提要二百六十五ページになりますけれども、「まず教職員自身が理解を深めるとともに、心ない言動を慎むことはもちろん、見た目の裏に潜む可能性を想像できる人権感覚を身に付けていくことが求められます。」と記載をされております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 今の御質問は法案についてということでございましょうか、進んでいないというのは。もう一度、済みません、質問を。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 今委員御指摘の、法案ではないと今おっしゃいましたけれども、議員立法として法案が今議論されているということを承知しておりますので、その点に関しましては、各党で国会の中でお決めになることでありますので、私としてはコメントを差し控えたいというふうに思います。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 繰り返しますけれども、具体的な法案については国会で御審議いただくものでありますが、総理が御発言をされたとおり、多くの国民の皆さんの意見や国会での議論をしっかりと踏まえた上で進めていくことが重要である、そのように認識をしております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 大臣が答弁をされたとおり、同じように思っております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2023-04-05 文部科学委員会
○簗副大臣 これまで申し上げてきましたとおり、旧統一教会と関わりを持ったことは一切ございません。また、推薦確認書を提示されたこともなく、サインをしたこともございません。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  ある社会団体に加入する、あるいはしないということは、我が国においては個人の自由であり、そのことは宗教法人法においても同様であります。したがいまして、そのことは宗教法人法に規定するまでもないものと考えておりまして、仮に暴力や脅迫など犯罪行為によって脱会させないようにしている事実があれば、関係法令に基づき厳正に対処されるものと考えております。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  宗教法人法に基づく報告徴収・質問権は、個別の宗教法人について解散命令請求の要件に該当するような事態の疑いがある場合、所轄庁が事実関係等を把握するために行使するものであり、昨年十一月に策定された一般的な基準に基づき判断した上で行使することとなります。  具体的な判断に当たっては、個々の信者ではなく宗教法人について、宗教法人法八十一条一項一号の、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為の疑いがあるか否かを判断することとなります。また、一方当事者の主張のみで判断するのではなく、公的機関において法令違反や法的責任を認める判断がある、又は公的機関に対し法令違反に関する情報が寄せられており、それらに具体的な資料か根拠があるとともに、同様の行為が相当数繰り返されている、被害が重大であることが求められています。  いずれにしても、お尋
全文表示
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-04 法務委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  報告徴収・質問権の行使を基礎付ける疑いの判断については、風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当であるとされているところですが、その資料について、刑事、民事の訴訟に限定しているものではありません。解散命令事由に該当する疑いがあると認められる場合は報告徴収・質問権を行使することとなりますので、その条件を見直す必要があるとは考えておりません。  なお、宗教上の理由が関わる児童虐待についてはこども家庭庁が担当しており、文部科学省としては、同庁の対応を踏まえつつ、連携して対応してまいりたいと考えております。