文部科学大臣
文部科学大臣に関連する発言4331件(2023-01-24〜2026-06-02)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 全く認識しておりませんでした。
これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、二〇二一年の十月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から、集会をするので来いよということで伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のばたばたのことでございましたので、正直、全く記憶がないまま来ておりました。
それで、二〇二二年の春のものにつきましては、平和何とかというようなことでございまして、その段階でも、旧統一教会ということをはっきり認識を私はできなかったわけでございます。
そして、二〇二二年の七月に、残念なことに、安倍元総理に対する銃撃があり、そして、旧教会という団体がそういうようなとんでもない団体であるということを初
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 少なくとも、岸田総理が何度も御答弁申し上げているとおり、我々は、二〇二二年の秋の段階で、旧統一教会側とは一切関係を絶つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一教会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子供の性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子供の権利を守る観点から、こども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対して御指摘の事務連絡を通知、発出しております。
小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して、今般の事務連絡を添付する形での注意喚起を行ったところであります。
引き続き、子供の権利を守る観点から、こども家庭庁とも連携しつつ、必要な取組を推進してまいります。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 委員御指摘のとおり、この考え方は、法的拘束力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。
特に、AIと著作権に関するクリエーターなどの権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。
今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、分かりやすい形で周知啓発することに努めてまいりたいと考えております。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。
この点、著作権法上では、第三十条の四により、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。
今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の、創作物の表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合などについて例示をしております。
法三十条の四の適用がないにもかかわらず著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエーターは著作権侵害として差
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 著作権法第三十条の四は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。
この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエーターの作品のみから成る作品群を学習データとしてAI学習を行うために著作物等の複製を行う場合にも、同条は適用され得ると考えます。
しかしながら、同条の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となります。
例えば、今、城井委員が御指摘をされたピカソの作品の真贋判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、同条が適用されるものと考えられます。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 著作権法三十条の四については、もう繰り返しになりますので申し上げませんが、最終的に個別具体的な事案に応じた司法判断となるということを前提といたしまして、AIの開発に当たりまして、委員が御指摘されているように、ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成することを目的としてAI学習を行う場合には、享受を目的としていないとは言えず、同条は適用されないものであると考えます。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 著作権法第三十条の四の適用ということでございますが、AI開発に当たり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで画風などが共通する作品を生成するAIを開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、同条が適用され得ると考えられますが、繰り返しになりますけれども、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となりますので、そこは御理解いただきたいと思います。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 申し訳ありません、今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言、忘れましたので、追加をさせてください。
先ほど、同条が適用され得る、著作権法三十条の四ですね、と申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、享受を目的としない場合には当たらず、同条は適用されないということでございますので、併せて御理解賜りたいと思います。
そして、現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保法の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。
現在、教職調整額を含め、教師の処遇改善については中央教育審議会において御審議いただいているところであり、近々にその取りまとめを頂戴することとしております。
また、仮に教職調整額を一〇%へ引き上げた場合、現状
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第二分科会 |
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○盛山国務大臣 御指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時、公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、私立学校の教師については、学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。
こんな中で、公立学校の教師について、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きく、どこまで職務であるのか切り分け難いといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で、私立学校の教師について、契約に基づく決定方法に変更を加え、教職調整額として法令で定めて給与内容を拘束するということは適用されなかったものであると考えております。
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