文部科学大臣
文部科学大臣に関連する発言4331件(2023-01-24〜2026-06-02)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 繰り返しになりますけど、各自治体、各教育委員会で御判断されるという問題でございますので、私どもの方でこれ以上のことはできません。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) スクールカウンセラーにつきましては、児童の心理に関する支援に従事する職員として学校教育法施行規則に明記されております。そして、各学校において重要な役割を果たしているものと認識しております。
学校教育を充実していくためには、様々な専門家や教員の業務を支援するスタッフ等との連携、協働を進めることが重要であります。そして、具体的な職員の任用の在り方については、各地域の実情を踏まえ、各教育委員会の権限と責任において判断されるべきものと認識しているところでございます。
今、吉良先生が御指摘されたように、その法律上位置付けをするのか、省令で位置付けをするかということは、それが重要ということ、どう認識するかということはあるんですが、その位置付けが法律か省令かはともかくとして、位置付けがなされておりますので、そのようなスクールカウンセラーを含めました職員の任用、そして効果
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 高等学校入学者選抜における合理的配慮については、個々の障害の状況等に応じ、都道府県教育委員会等の実施者において適切に提供されることが重要であると考えています。
御指摘の個別の事案に対するコメントは控えさせていただきますが、文部科学省においては、各実施者が合理的配慮を提供するに当たっての参考としていただくため、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成しているところであります。
その中では、円滑かつ適正に配慮を実施できるよう、事前に当日の対応についてまとめた資料を作成し関係者間で共有するとともに、事前に当日の対応者が当日と同じ環境でシミュレーション等を行うこと等についてお示ししているところであります。
引き続き、様々な機会を通じてこれらの内容についての周知徹底を図り、適切な配慮の下で入学者選抜が行われるよう、各実施者の取組を促してまいり
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 高等学校入学者選抜における合理的配慮の提供の決定に当たっては、生徒、保護者と教育委員会、学校関係者等で対話を行いながら丁寧に進めることが重要であると考えております。
舩後委員が御指摘のとおり、本年四月に施行されました障害者差別解消法に基づく告示において、前例がないことを理由に一律に対応を断ることについては、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として新たに明示するとともに、都道府県教育委員会等に通知を発出し、周知徹底を図っているところです。
また、文部科学省が主催する全国の高校入試担当者が集まる会議の場において、各都道府県等における障害のある生徒に対する配慮決定の手続や課題等について様々な事例を持ち寄り、担当者間で意見交換を行うなどして合理的配慮に対する理解を深めているところであります。
文部科学省としては、まずはこれらの取組の周知徹底を図り
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 学ぶ意欲を有する生徒に対して学びの場が確保されることは大切であり、定員内不合格になった生徒にもその後の学びの機会が確保されることが非常に重要となります。このため、定員内不合格になった生徒がその後の学びの機会を得られなくなってしまうようなことは極力避けるべきものと考えております。
他方、高等学校入学者選抜の方法等は、実施者である都道府県教育委員会等の判断で決定し、入学者については、各校長がその学校及び学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力、適性等を入学者選抜により判定するものとなっております。
これらを踏まえた上で、これまで、文部科学省においては、定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないとしつつ、定員内でありながら不合格を出す場合にはその理由が説明されることが適切であることを通知等で示しております。
引き続き、様々な機会を通じて通知の
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2024-04-18 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど申し上げたとおりでございます。最終的に判断するのは学校長ということになるものですから、これは障害の有無にかかわらず、入学を認める認めないということになります。
他方、一部の自治体で行われておりますように、できるだけ各定員を多く満たすように、その裁量ですね、裁量というのは入学という意味での裁量ですが、そういったことというのは、これは一つのやり方だろうとは思います。
そういったことが広まるように、我々としても各自治体、教育委員会等に周知徹底を図っていきたいと考えます。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-04-17 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 この度、政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
専修学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しています。人生百年時代やデジタル社会の進展の中で、リカレント教育を含めた職業教育の重要性が高まる中で、専修学校に求められる役割はより一層大きくなっています。
この法律案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の見直し、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、大学等との制度的整合性を高めるための措置として、
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-04-17 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 勝目委員、今の御発言にもありましたように、もう十分、私から御説明するまでもないのではないかとは思いますが、専修学校の専門課程、いわゆる専門学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、医療、福祉、工業等の分野において社会基盤を支える必要不可欠な人材を輩出してまいりました。
近年、リスキリングやリカレント教育といった職業教育の重要性が高まっていることを受けまして、専門学校においても、教育の質の向上を図り、質を保証する観点から、専門学校における教育と大学における教育との間の制度的な整合性を高め、両者の間の円滑な移行を可能とするとともに、専門学校修了者の学修成果の社会的な評価の向上や学修継続の機会を確保するための制度の整備などが必要と考えております。
本法律案では、こうした状況を踏まえ、専門学校につきまして、入学資格の見直し、専攻科の設置に係る規定の創設、修了者
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-04-17 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 我が国におきましては、少子高齢化や生産年齢人口の減少が進み、他方、医療や福祉、工業などの社会基盤を支える必要不可欠な人材を確保していくため、職業教育の果たす役割は極めて大きいものであります。
このため、文部科学省におきましては、社会の変化や多様な学習ニーズなどに対応した実践的な職業教育や専門教育を実施するため、専修学校における教育の充実に取り組んできたほか、五年一貫教育を行う高等専門学校、平成三十一年に創設された専門職大学、工業や農業、水産などを学び全高校生の約一七%を占める専門高校などにおける教育も併せて、職業教育の振興を総合的に図ってまいりました。
現在御審議いただいております法律案によりまして、実践的な職業教育を担う大きな柱である専門学校につきまして、その教育の質の保証を図り、高等教育機関としての位置づけを明確化することとしておりますが、それ以外の学校も含め、
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-04-17 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 称号というのもやはり大事なものでありまして、評価をしていただけるように、社会的にそういうふうに認知していただけるようになることが大事だと考えております。
そして、今回の法律案の関係でございますが、専門学校の修了者は、専門的な知識、技能、技術などを修得し、社会基盤を支える即戦力となる人材であり、それにふさわしい社会的評価を得られるようにすることが重要であると考えております。
その観点から、今般の法律案におきましては、二年制以上の専門学校を修了した者に付与される専門士の称号を法律に規定するといたしました。これにより、社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの学生が国内外での就職や外国の大学への留学などをする際に、学んだ成果がより適切に評価されることにつながると考えております。
また、専門士の一類型として、より高度な教育を受けた四年制以上の専門学校修
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