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日本年金機構理事長

日本年金機構理事長に関連する発言53件(2024-04-02〜2025-06-17)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 認定 (67) 障害 (67) 年金 (54) 調査 (33) 審査 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  議員御指摘のとおり、残業が、時間外勤務ですね、これが本部の平均と比べて障害年金センターは多かったということは事実でございます。それに加えて、今回の調査をしっかり対応する、しかもスピード感を持ってやらなければいけないということでありますと、現有体制ではなかなか厳しいというふうに思います。  したがいまして、機構内の人員のシフト等も含めて体制を強化をして、速やかに調査をして結果を御報告したいというふうに思っております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  障害等級の審査に当たっては、何度も申し上げておりますけれども、診断書等を基に、それぞれの個別の障害の状態や日常生活の影響等について、これ認定医の意見も踏まえて、ガイドラインにのっとって個別に判断をするということでございます。  加えて、障害認定基準においても、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行う、また、原則として本人の申立て等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ずその裏付けの資料を収集すると、こういったことが規定をされておりますので、判断が難しい場合は、今申し上げましたような基準にのっとりまして客観的かつ公平に認定が行われること、これが一番重要でございますので、しっかり取り組んでいきたいし、また、今回の調査による運用改善、これも行いつつ、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
制度に関することでございますので、私がどこまでお答えをしてよいか分かりませんけれども、障害年金については、医学モデルかあるいは社会モデルかという二者択一ではなくて、しっかり、個々の事例でありますので、診断書に加えて、先ほどから申し上げておりますようないろんな書類を提出していただいて、それから日常生活等の状況も詳しくこれはお聞きして把握をする必要があるということでございますので、改善をしっかりしていけという調査報告書が出ておりますから、その中でより客観的かつ公平な認定となるようにいろいろな手を打っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えをいたします。  先ほどの調査報告書の中に幾つか御指摘がありますけれども、客観的かつ公平なという観点で申し上げますと、障害認定審査委員会、こういう場に福祉職、こういった方を参画していただくというようなことなども対応策として盛り込まれておりますので、そういうことも含めて対応していきたいというふうに考えております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えをいたします。  先ほども申し上げましたように、個別の審査に当たってはいろいろな方の御意見をしっかり聞くということでございますので、日常生活の状況等も今以上にしっかりお聞きをした上で把握をして等級の認定に反映をさせていくということではないかというふうに思っております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  認定基準について機構のみで決定をするということもできませんので、しっかり厚労省等と相談をして、検討をしていきたいというふうに思っております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  障害年金の有期期間を示す次回診断書提出年月につきましては、年金証書等に記載をし、障害年金の受給者に通知をしているところでございますが、次回診断書提出年月の決定については、個別の障害や疾病の状況、傷病の状況に応じた医学的判断でありまして、その決定理由は様々でございます。  ただいま議員御指摘の全ての通知書に次回診断書提出年月の決定理由を記載することについては、障害年金の審査件数、年間四十万件近くある中で、一連の作業に相当程度時間を要するということになるため運用上の課題があると考えておりますが、まずはどういった課題があるか整理をしてまいりたいと考えております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。  この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。  障害の状態が永続的に障害等級に該当すると認められない場合及び五年の設定に該当しない場合は、三年又は二年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案をしまして更新期間を設定することとされております。受給権者等の症状や年齢
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大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-12 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  精神障害につきましては、障害等級の目安と診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みとなってございます。  今般の調査においては、事前確認票は、職員が等級等を記載する欄があり、等級案も含め認定医が審査する際の参考情報という位置付けではあるが、認定医のヒアリングでは、事前確認票は助かっているが、等級案を見て決めているわけではないといった旨の話があったとされております。  今般の調査における認定医へのヒアリングを踏まえると、精神障害について、認定医が障害等級の目安と病状の経過、具体的な日常生活状況といった診断書等の内容を基に総合的に認定する仕組みの中では、職員が等級案を作成する必要性は高くないということでございますので、廃止することとされたというところでございます。  以上でございます。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-12 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  当機構におきましては、正しい年金をできるだけ早くお届けするという観点から、年金請求書を受け付けてから年金が決定され年金証書がお客様に届くまで、これの標準的な所要日数をサービススタンダードとして設定をし、取り組んできているところでございます。  老齢年金や遺族年金のサービススタンダードについては一か月としている一方、障害年金につきましては、年金請求書のほか、診断書や病歴・就業状況等申立書等の提出書類、これが適切にそろっているかどうかの確認であるとか、提出された診断書等の記載内容の事前確認票への整理であるとか、障害認定医による障害等級の認定など、慎重かつ適切な決定を行うために一定のプロセスが必要となることを考慮して、老齢年金であるとか遺族年金と比較して長い三か月と設定しているところでございます。  今回の調査結果では、ヒアリングによれば、精神障害グループは特に業
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