日本年金機構理事長
日本年金機構理事長に関連する発言53件(2024-04-02〜2025-06-17)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
認定 (67)
障害 (67)
年金 (54)
調査 (33)
審査 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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すぐに調査をして報告をしたいと。今調査をしている最中でございます。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
障害年金が支給されるべき方に正しく支給されることは、公的年金事業に関する業務運営を行う組織として極めて重要であると認識をしております。
今般の報道があったわけですけれども、できるだけ速やかに実態を把握すべく、抽出した調査を行うよう厚生労働大臣から御指示がありましたので、まずはこの調査にしっかり取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
障害年金の認定件数等につきましては、一年度分の集計を行った上で、障害年金業務統計として毎年九月に公表しております。数値はまだ集計をしていないということであります。
したがいまして、こうした中でしっかり抽出して調査をするようにという御指示でございました。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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はい。
したがいまして、月次のデータというのはございませんので、しっかり抽出の調査にお応えをしていきたいというふうに思っております。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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集計データとして存在は承知しておりません。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
今委員の御指摘の点についてでございますけれども、システム上、週次あるいは月次で機械的な処理をすることになっておりません。したがいまして、そういう作業はこれまでのところしていないというのが現状でございます。
また、一人の申請者から、委員御指摘のとおり複数の申請がある場合もございます。そういったことまで含めると、きちんとした数字を申し上げるということにした方がよろしいかと思います。
以上でございます。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
先ほど申し上げましたように、機械的な処理というのはできていないという状況の中で、今回いろいろな御指摘をいただきました。先ほど申し上げましたように、個別の審査、これについてもしっかり内容を確認する必要があるというふうに考えております。そういったことも含めてしっかり分析をし、公表するようにという厚生労働大臣の指示でございますので、これに基づいて速やかに調査をいたしたいと。一か月後を目途に公表するようにということでございますので、作業を進めてまいりたいと考えております。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えを申し上げます。
まず、抽出した案件でございますけれども、この結果で、障害年金統計の業務、確定値はないと委員おっしゃったとおりでございますけれども、集計をすることにしたいと考えております。
また、抽出した個別の事例の内容についてもしっかり、先ほど申し上げましたように、これを見る必要があるというふうに思っておりますので、そのように抽出したいと。
それから、抽出の規模等についての御質問だというふうに思っております。統計的な観点も必要であるでしょうから、認定事例の中から一定規模の件数を単純無作為に抽出することが肝要だというふうに考えております。その中で、先ほど申し上げました不支給等の事案を個別に審査をするということが重要だと考えております。
そういうことですから、機構が独自で、単独で抽出をするということは偏るおそれがありますから、厚生労働省とよく相談をして、抽出に、抽出作業
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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お答えをいたします。
障害年金の障害等級の審査に当たりましては、診断書等を基に、それぞれの障害の状態あるいは日常生活への影響等について、障害認定医の意見を踏まえて、厚生労働大臣、厚生労働省が定めた障害認定基準に当てはめまして個別に判断を行うと、これがルールでございまして、このルールにのっとって認定が行われるということでございます。
委員御指摘の件でございますけれども、障害等級の目安表というのがあるんですけれども、これにまず医師の診断書を前提に当てはめて等級を算出するわけでございますけれども、この目安表だけではなくて、診断書における障害の状態、あるいは本人の病歴、それから就労状況、こういった申立書、これも付いておりますので、こういうものを踏まえて、目安表とは異なる障害等級を事前確認として記載することはあり得るというふうに考えております。したがって、相違することはあり得るということでご
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
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今申し上げましたように、事前確認という観点で先ほど申し上げましたような作業を行うということでございますので、医学的な専門的見地あるいは知見から判断を行うのは認定医ということになるということでございます。
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