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最高裁判所事務総局人事局長

最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言189件(2023-03-10〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判官 (170) 裁判所 (87) 職員 (84) 令和 (68) 勤務 (55)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  御指摘のとおりの問題があるわけですが、裁判官の勤勉手当につきましては、裁判官の職務の独立性に鑑み、いわゆる業績評価の結果を反映することはなじみにくいと考えられるところでございますので、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  幾らというのはちょっと申し上げにくいんですが、全体として上がるということになります。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  今回の法改正トータルでお答え申し上げますと、法改正で対象となる裁判官の報酬及び諸手当の額は約四百六十八億七千万円でございます。それが、今回の改正により、約四百七十八億六千万円になる見込みでございます。したがって、約九億九千万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと約二・一%ということになります。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えておりまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会におきましても、そのような観点から、審議、答申がされているものというふうに承知をしております。  今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者には、できる限り任官してもらえるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官は、おおむね三年に一度異動しているという実情にございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するためには、地方都市も含めまして、全国各地にひとしく優れた裁判官を配置するということが必要不可欠でございます。  希望する一部の裁判官について、転勤がない、また通勤可能な範囲での異動に限定するという仕組みを設けますことは、大都市志向が強まっている状況におきまして、裁判官に真にふさわしい能力、資質を有する者を全国に確保していくことができるかどうかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えられるところでございます。  ただ、裁判官にとっても、仕事と家庭生活の両立というのは重要なことでありますことから、異動に際しては、引き続き、それぞれの裁判官の希望をよく聴取した上で、十分な配慮をしてまいりたいというふうに考えております。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  判事補の退官者数ということで見ますと、令和三年度は十五人、令和四年度は十二人、令和五年度は十四人でございます。その前の三年間は、平成三十年度が九人、令和元年度が七人、令和二年度が五人でありましたので、比較するとやや増加していると言うことはできると思います。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  任官を希望する司法修習生の大規模法律事務所等との競合という場合には、収入以外にも、内定先の弁護士業務の魅力であるとか、内定を断ることのためらいであるとか、転勤がなく大都市で勤務することができることなど、個々の修習生により様々な事情があり得るところでございます。  また、近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期、これは六十六人でございましたけれども、七十四期が七十三名、七十五期が七十六名、今年任官した七十六期は八十一名と増加をしてきているところでございます。  裁判官の採用全体で見れば、裁判官の収入額がその採用を難しくしているとまでは必ずしも言えないものと認識をしているところでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の初任給調整手当でございますが、御指摘のとおり、修習を終えた司法修習生の中から判事補を採用することが困難な状況になったために、判事補の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。  判事補任官者数につきましては、一時伸び悩んだ時期がございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、近年は採用者が増加してきておりまして、相当数の任官者を継続的に確保できているところでございます。  初任給調整手当を含めた裁判官の給与水準は、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス維持にも配慮されているものでありまして、合理性を有するものと考えているところでございます。