戻る

最高裁判所事務総局人事局長

最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言187件(2023-03-10〜2026-04-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判官 (165) 裁判所 (88) 職員 (84) 令和 (68) 異動 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官が地域手当の支給割合の高い地域から支給割合の低い地域に異動した場合、いわゆる異動保障の制度によりまして、異動後一年間は異動前の支給割合の地域手当が支給されますけれども、その後は地域手当の支給割合は下がり、個別の異動の状況にもよりますけれども、いわゆる給与の手取りが異動前より少なくなることはございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。  裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。  今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえた上で、裁判官が自律的に職務を遂行することができるよう十分留意してまいりたいと考えているところでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  令和六年十二月一日現在ということになりますが、判事については、定員が二千百五十五人、現在員が二千五十七人でありまして、欠員が九十八人となっております。判事補につきましては、定員が八百四十二人、現在員が六百七十三人であり、欠員が百六十九人となっております。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  今回の法改正によりまして、裁判官の報酬及び諸手当の計算で約九億九千万円の増額を見込んでいるところでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。  その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。  これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
徳岡治 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官の勤勉手当でございますけれども、これは裁判官の職務の独立性に鑑みて、いわゆる業績評価の結果を反映することになじみにくいと考えられることから、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。