最高裁判所事務総局人事局長
最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言165件(2023-03-10〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、仕事と家庭を両立できるよう配慮することは重要でございます。裁判所におきましては、これまでも、管理職員を通じて現場職員の様々な声を可能な限り拾い上げるなどして、執務環境の整備に努めてきたところでございます。
今後、男女を問わず、育児や介護等の家庭事情を有する職員のより一層の増加が見込まれる中、個々の職員がワーク・ライフ・バランスを実現することができるよう、仕事と家庭が両立できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所職員の休暇につきましては、一般職の国家公務員の勤務時間に関する制度を準用しておりますため、最高裁判所としては、休暇の新設については意見を述べる立場にございません。また、宿日直勤務の際の手当額につきましては、法令に基づきまして、他の国家公務員と同様となっておりまして、最高裁判所としては、その額について意見を申し述べる立場にはございません。
なお、制度面は今申し上げたとおりでございますけれども、各裁判所の実情に応じて、連続して仮眠できる時間を確保できるような工夫を行ったり、あるいは宿直の翌日の業務を調整して休暇を取得しやすくするなど、職員の負担軽減が図られているものと認識をしております。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、病休取得者の数、令和五年と令和四年を比較しますと、一部増加しているところはございますけれども、病休の理由は、負傷や疾患など職員ごとに様々でございます。それには業務外の病気等によるものも含まれることを踏まえますと、一概にその病休取得者の数が増加していることの原因を分析することは、なかなか困難でございます。
委員御指摘の方にアンケートを取るというようなお話でございますけれども、体調への影響あるいはプライバシーへの配慮などを慎重に検討する必要があろうかと思われるところでございます。現在でも、職場に原因があるのではないかというような話を聴取したような場合には、これに対して、各庁において適切に対応を取っているものと認識しておりまして、引き続き、職員の健康保持に向けた取組を進めてまいりたいというふうに考えているところでござい
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
アウトソーシングへの移行期間というお話でございました。技能労務職員の業務のアウトソーシングでございますけれども、技能労務職員の定年等の退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、これが可能か判断していることに加えまして、技能労務職員は定年で退職する以外にも、自己都合等で定年前に退職することなどもございますので、技能労務職員の後任を不補充にして技能労務職員の業務をアウトソーシングに移行することに要する期間というのを明確にお示しすることはなかなか難しいところでございます。
もっとも、令和五年十二月一日現在の技能労務職員は二百五十九人おりまして、その平均年齢は約五十九歳というところでございます。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
裁判官につきましては、裁判官の報酬等に関する法律九条一項本文によりまして、報酬以外の給与、いわゆる諸手当でございますが、は一般の政府職員の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給することとされております。実際に在宅勤務等手当を支給する場合には、裁判官の報酬等に関する規則に具体的規定を置く必要がございます。
現段階におきましては、裁判官が在宅勤務等手当の支給対象となるような働き方をすることは想定しにくいところでございますので、直ちに規則上の措置を講ずるということは予定をしていないところでございます。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
まず、裁判官のテレワークの関係でございますけれども、裁判官は、裁判期日の実施等のために裁判所に登庁して、通常、仕事をしているのが通常でございます。ただ、裁判官は、日々の職務遂行がそれぞれの自律的判断に委ねられておりまして、従前から非開廷日には、必要に応じて、自宅で記録の精査や判決の起案等を行うといった働き方をしている者もいるものと承知をしているところでございます。
なお、現在、各種裁判手続のデジタル化が進展しておりまして、これによって裁判官の職務遂行の在り方が変容していくことがあり得ることから、引き続き状況は注視してまいりたいと思っているところでございます。
あと、ワーク・ライフ・バランスの点のお尋ねでございます。
裁判官のワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えているところではございますけれども、新任判事補の採用数がやや伸び悩んでいるところでございます。
その理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているということだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していることや、あるいは大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化に伴って転勤への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になっていると考えているところでございます。
なお、裁判官と弁護士とは、その所得を得る態様あるいは職務内容が大きく異なるところでございまして、なかなか、裁判官の給与と弁護士の収入とを単純に比較をし、その影響を測るということ
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
裁判所といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者には任官してほしいと考えておりまして、これまで、実務修習の指導担当裁判官あるいは司法研修所の教官から司法修習生に対して、裁判官のやりがいや魅力、あるいは異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるなどしてきておりますし、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情と、その魅力が司法修習生に伝わるよう努めてきたところでございます。
今後とも、一層の工夫に努めて、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいと考えております。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。
裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たり、その能力を十分発揮することができるよう、その職務環境を整備することは重要であると考えております。
そのため、事件動向等を踏まえた適切な人員配置に努めているほか、各地の裁判所において、個々の裁判官が休日あるいは夜間にどの程度仕事をしているのか、あるいは裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者がきめ細かく把握するように努め、必要に応じてその働き方について指導、助言をしたり、あるいは事務負担を見直したりするなどして、裁判官の心身の健康に留意をしているところでございます。
今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、裁判官の職務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
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| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
弁護士任官者数が必ずしも増加していないという理由といたしましては、弁護士として活躍し、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むということにはかなりの決断を要するということがあるなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあろうかと考えられます。
最高裁といたしましては、日弁連とも協議を重ねて、当分の間、応募に必要な弁護士としての経験年数を引き下げるなど、任官をしやすくするための対応をしてまいりました。また、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をし、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮をしてまいりました。弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰する調停官制度も、裁判官の職務、執務形態への理解を深め、また事件や顧問先の引継ぎな
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