最高裁判所事務総局人事局長
最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言165件(2023-03-10〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
裁判官 (164)
裁判所 (101)
最高 (56)
任官 (55)
長官 (53)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
先ほど法務省からお答えのあったように、最高裁といたしましても、検察官と同様に、一般の公務員の改定に準じて引上げをお願いするものでございます。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
戦後間もない時期、山口良忠判事という方がいらっしゃって、その方の出来事がいろいろ報道されたということは承知をしております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 改めて申し上げます。お答え申し上げます。
戦後の間もない時期に、山口良忠判事、委員御指摘の方がいらっしゃって、その方の出来事が報道されたということは承知をしております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、山口良忠判事という方、裁判官、戦後、食糧難の時期に、報道によると、食糧管理法に沿った配給食糧のみを食べ続けて餓死したというような報道がされたということは承知をしております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官は、憲法において、「すべて定期に相当額の報酬を受ける。」とされております。一般的には、この相当額というのは、社会通念上、裁判官の職務と責任に相応するものというふうに理解されるものと考えられるところでありますが、法の解釈にわたる事項ですので、具体的にお答えすることは差し控えたいというふうに考えます。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
人事院勧告により報酬が引き下げられたときは、全体の公務員の俸給が下がるということでありまして、裁判官につきましても同様の取扱いをされたものと承知しております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
男性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、令和三年度は五五・〇%、令和四年度は四一・八%ということになっております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官につきましても、裁判官あるいは裁判官を含めた裁判所職員につきましても、働き方改革を進めることが重要な課題であるというふうに考えております。
組織全員の力を最大限発揮できるように、長時間労働の是正、あるいは業務の合理化、効率化の推進、あるいは育児休業等の仕事と家庭生活の両立支援制度の利用促進などの取組を通じまして、働きやすい職場環境の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
恐縮です、私個人は承知しておりませんでした。申し訳ございません。
|
||||
| 徳岡治 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
|
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所職員臨時措置法により準用する国家公務員法におきまして、職員は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体である職員団体を結成することができるとされておりまして、現在、裁判所における職員団体として、全司法労働組合がございます。
全司法労働組合は、裁判所と別個独立の団体であり、その運営や活動は職員団体が独立して行っていることから、その活動内容の詳細をお答えすることはできませんけれども、国家公務員法に定める適法な交渉の申入れが職員団体からあった場合には、当局はその申入れに応ずべき地位に立つとされていますことから、裁判所職員団体との間で交渉を行うという活動をしているところでございます。
|
||||