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最高裁判所事務総局人事局長

最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言165件(2023-03-10〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判官 (164) 裁判所 (101) 最高 (56) 任官 (55) 長官 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  今お話のありました、下級裁判所において五時間程度、最高裁判所で十六時間程度という数字でございますが、これは超過勤務時間の平均を示す数字でありまして、職員の個別の超過勤務時間を示すものではございません。  なお、正規の勤務時間、どういうふうにこの数字を出したかということでございますが、正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間が超過勤務の時間数となるわけでございますけれども、委員御指摘の下級裁判所全体で五時間程度という数値につきましては、下級裁判所全体の行(一)六級以下の職員等の超過勤務の時間数を合計したもの、これを総超過勤務時間として、この数字を行(一)六級以下の職員等の現在員数で割ってその平均値を算出したものでございます。最高裁判所についても同様でございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  調停委員は非常勤の公務員に当たりますところ、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要とすると解されておりまして、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当することから、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  先ほどの役割ということでございますが、民事調停委員あるいは家事調停委員の法令上の権限あるいは職務内容といたしまして、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、また調停委員会の決議はその過半数の意見によるということとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有するということにもなっております。また、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、あるいは、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有しております。  こういうことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというふうに理解しているところでございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。  若干繰り返しになりますけれども、調停委員につきましては、裁判官とともに調停委員会を構成して、調停の成立に向けて活動を行いますけれども、その調停委員会の決議というのは過半数の意見によるとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載が確定判決と同一の効力を有することは先ほど申し上げたとおりであります。あるいは、調停委員会が呼び出す、あるいは命令、措置については、任意で応じられる場合もありますが、そうでない場合には過料の制裁ということもございます。  こういうようなことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するという理解でございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということにつきましては、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、国際化の進展等の社会の変化に応じて当事者が多様な価値観を持っているということも踏まえまして、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官以外の裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告して、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況を現認することを基本として、また、管理職員が不在となる場合は、執務室の鍵の授受簿による確認や事前申告の内容を踏まえて事後に実績を確認するなどの方法によりまして、その適切な把握に努めているところでございます。  これに加えまして、最高裁では、勤務時間管理をより一層充実させるため、令和四年四月から、業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。  ちなみに、令和三年度における、行(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は、下級裁判所全体で五時間程度、最高裁判所で十六時間程度となっております。
徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えているところではございますけれども、新任判事補の採用数が伸び悩んでいるという理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していることや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化に伴って転勤への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由となっていると考えているところでございます。
徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えているところではございます。ただ、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していることや、大都市志向の強まりや配偶者が有職であることの一般化に伴いまして転勤への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になっていると考えているところでございます。  判事補の充員に向けてどのような取組をしているのかという御質問でございますが、判事補の採用を増やすための方策といたしましては、これまで、実務修習での指導担当裁判官あるいは司法研修所の教官から司法修習生に対しまして、裁判官のやりがいや魅力を伝える
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徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  令和四年四月以降、最高裁におきまして、職員の業務端末のサインインの時刻及びサインアウトの時刻を記録しまして、これを超過勤務状況の把握のための補助的な資料の一つとして用いる取組をしております。  現在把握できている令和四年十二月までの状況につきましてお答えをいたしますと、最高裁における行(一)六級以下の職員一人当たりの月平均の業務端末の正規の勤務時間以外の使用時間でございますが、二十八時間四十分、超過勤務時間は十七時間五十八分。したがいまして、これらの差は十時間四十二分でございまして、勤務日一日当たりでは三十分程度の差があったということでございます。  もう一つ、御質問として、全国の裁判所で業務端末の使用時間を記録するシステムを導入するべきではないかという御指摘だったと思いますが、その点でございますけれども、最高裁では、行政府省と同じ
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徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に超過勤務について申告し、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、所要見込み時間と実際の超過勤務時間が異なった場合には、職員に事後報告してもらい確認するなどの方法によりまして適切な把握に努めているところでございます。また、管理職員からは、事前の申告等について職員に対し声かけ等も行っているところでございます。また、始業時刻前の超過勤務につきましても、終業時刻後の超過勤務と同様に適切に把握する必要があり、先ほど述べた方法により適切な把握に努めているところでございます。  今後とも、職員の超過勤務の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。