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最高裁判所事務総局人事局長

最高裁判所事務総局人事局長に関連する発言189件(2023-03-10〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判官 (170) 裁判所 (87) 職員 (84) 令和 (68) 勤務 (55)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、ハラスメントの防止のためには、職員一人一人に対しハラスメントをしてはならないことの意識を啓発することが重要であると考えております。  このような観点から、裁判所におきましては、新たに職員となった者や昇任した職員に対して、役職段階ごとに求められる役割に応じたハラスメントに関する研修を実施してまいりました。また、毎年十二月にはハラスメント防止週間を設定し、ハラスメントに関する動画を視聴させたり、ハラスメントの理解度を確認するための設問に取り組ませるといった施策を継続的に行い、職員の意識啓発に努めてきたところでございます。  今後も、ハラスメントのない良好な職場環境を構築するため取組を進めてまいりたいと考えております。
徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  裁判官から訟務検事に出向する場合の明確な基準、運用基準というものはあるのかという御質問だと理解いたしましたけれども、そのような明示的な運用基準というものは特にございません。
徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、サービス残業や持ち帰り仕事についてはあってはなりませんし、そのようなことがないよう、管理職員が勤務時間管理の重要性を認識した上で、超過勤務については的確かつ遅滞なく把握し、適切な超過勤務時間の管理を行うよう今後も指導を徹底していきたいと考えております。また、超過勤務の把握についての考え方は、早朝、昼休み、休日における勤務についても変わるものではないと考えております。いずれにしても、今後とも、職員の超過勤務の適切な把握に努めてまいりたいというふうに思っております。  また、今申し上げたような考え方につきましては、協議会や各種打合せの機会などを通じて下級裁に対して伝えてきているところでございますが、超過勤務については的確かつ遅滞なく把握し、適切な超過勤務時間の管理を行うよう、引き続き下級裁に対して指導してまいり
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徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、超過勤務については的確かつ遅滞なく把握して、適切な超過勤務時間の管理を行うということは重要でありまして、下級裁判所に対しても指導してまいりたいと考えております。
徳岡治 参議院 2023-04-06 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  今お話のありました、下級裁判所において五時間程度、最高裁判所で十六時間程度という数字でございますが、これは超過勤務時間の平均を示す数字でありまして、職員の個別の超過勤務時間を示すものではございません。  なお、正規の勤務時間、どういうふうにこの数字を出したかということでございますが、正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間が超過勤務の時間数となるわけでございますけれども、委員御指摘の下級裁判所全体で五時間程度という数値につきましては、下級裁判所全体の行(一)六級以下の職員等の超過勤務の時間数を合計したもの、これを総超過勤務時間として、この数字を行(一)六級以下の職員等の現在員数で割ってその平均値を算出したものでございます。最高裁判所についても同様でございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  調停委員は非常勤の公務員に当たりますところ、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要とすると解されておりまして、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当することから、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  先ほどの役割ということでございますが、民事調停委員あるいは家事調停委員の法令上の権限あるいは職務内容といたしまして、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、また調停委員会の決議はその過半数の意見によるということとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有するということにもなっております。また、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、あるいは、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有しております。  こういうことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというふうに理解しているところでございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。  若干繰り返しになりますけれども、調停委員につきましては、裁判官とともに調停委員会を構成して、調停の成立に向けて活動を行いますけれども、その調停委員会の決議というのは過半数の意見によるとされております。また、調停が成立した場合の調停調書の記載が確定判決と同一の効力を有することは先ほど申し上げたとおりであります。あるいは、調停委員会が呼び出す、あるいは命令、措置については、任意で応じられる場合もありますが、そうでない場合には過料の制裁ということもございます。  こういうようなことからしますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するという理解でございます。
徳岡治 参議院 2023-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということにつきましては、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、国際化の進展等の社会の変化に応じて当事者が多様な価値観を持っているということも踏まえまして、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
徳岡治 衆議院 2023-03-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  裁判官以外の裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告して、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、実際の超過勤務の状況を現認することを基本として、また、管理職員が不在となる場合は、執務室の鍵の授受簿による確認や事前申告の内容を踏まえて事後に実績を確認するなどの方法によりまして、その適切な把握に努めているところでございます。  これに加えまして、最高裁では、勤務時間管理をより一層充実させるため、令和四年四月から、業務端末の使用時間を記録し、これを超過勤務把握の資料とする運用も開始したところでございます。  ちなみに、令和三年度における、行(一)六級以下の職員等の一人当たりの一月の平均超過勤務時間は、下級裁判所全体で五時間程度、最高裁判所で十六時間程度となっております。