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最高裁判所事務総局刑事局長

最高裁判所事務総局刑事局長に関連する発言127件(2023-03-08〜2025-12-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (119) 最高 (86) 代理 (69) 判断 (69) 吉崎 (69)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  法律の解釈にわたることにつきまして、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  なお、文献等によりますれば、お申し越しの刑事訴訟法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、証拠に対して不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的な蓋然性があることをいうとされていると承知しております。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) こちらも突然の御質問で、正しいワーディングについてはそらんじておりませんけれども、身柄の拘束に関して、等に関して令状の発付が必要とされているということを意味しているものと承知しております。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  保釈の判断につきまして、個々の事件における各裁判体の判断事項につきまして、最高裁判所の事務総局としてお答えすることは困難でございます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  現在の刑事訴訟法の枠組みの中で、個々の事件における各裁判体の判断事項でございます。一般論として申し上げれば、被告人が無罪を主張している、あるいは否認していることのみによって罪証隠滅を、罪証隠滅する相当な理由が認められることではなく、それを含めた事案ごとの事情を勘案して判断されているものと承知しております。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおりの辞退率の傾向でございますけれども、それに対しまして、裁判所としての取組についてお答え申し上げたいと存じます。  各裁判所におきまして、まずは裁判員候補者に対する呼出し状が不在を理由に不送達となった場合に再送達するという取組、また事前質問票が期限までに返送されなかった場合、書面で返送依頼をするという取組、あるいは勤務先向けの協力依頼書面や裁判員経験者の感想を分かりやすくまとめた書面を呼出し状に同封することなどといった裁判員等選任手続における運用上の工夫を図ってきているところでございます。あわせて、積極的な広報活動も行ってきているということを承知しております。  御指摘の辞退率でございますけれども、令和五年までの数値を見ますと、いずれも平成三十年以降横ばいで推移している状況にあり、これらの数値の推移を今後と
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吉崎佳弥 参議院 2024-03-05 予算委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  まず、議決の内訳でございますけれども、昭和二十四年から令和五年までの累計を基に算出させていただきますと、総議決数に占める割合は、起訴相当が一・四%、不起訴不当が八・八%でございます。  続きまして、審査期間についてのお尋ねでございますが、令和元年から令和五年までの五年間の累計を基に算出いたしますと、全事件に占める割合は、六月を超えて九月、あっ、六か月を超えて九か月以内のものが一九・五%、九か月を超えて一年以内のものが四・四%、一年を超えるものが三・四%と承知しております。
吉崎佳弥 衆議院 2024-02-08 予算委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  まず、お尋ねの最長の期間に関しましては、資料がございませんため明確なお答えは困難でございますけれども、平均審理期間に関しましては、再審請求事件の平均審理期間が、地裁ではおおむね十か月程度でございます。他方で、事件によって期間は区々でございまして、再審請求から判断が出るまでに三年を超える事件も毎年複数ございます。  さらに、可能な範囲で確認をさせていただいたところ、死刑判決ではございませんけれども、無期懲役の判決で再審開始をした事件として、再審請求からそれに対する判断が出されるまでに約七年二か月を要した事件もあったところでございます。  続きまして、時間がかかる要因についてお尋ねと承知しました。  再審請求事件の内容が様々であることを前提に、各裁判体において個々の事案ごとに実情に応じた適切な運用がされているものと承知しております。そ
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吉崎佳弥 参議院 2023-06-15 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  被害者の心理等に関する裁判官への研修の在り方についてお尋ねでございます。  まず、従前の取組といたしましては、これまでも司法研修所におきまして、刑事事件を担当する裁判官を対象として、性犯罪の被害者の心理にお詳しい精神科医あるいは臨床心理士の方や、性犯罪被害者御本人を講師としてお招きして、被害時における被害者の心理状態や被害後の精神状態などについて理解を深める研修を行うなどしてきてございます。  また、今の司法研修所は全国レベルでございますけれども、各高裁、高等裁判所単位におきましても、広く管内の裁判官や職員などを対象として、被害者の心理等について理解を深めることなどを目的とした研究会を毎年開催してございます。その中で、性犯罪被害者の心理と支援に関する専門家の講演や性犯罪被害者御本人を講師とする講演を行っております。  な
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吉崎佳弥 参議院 2023-06-15 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  委員御指摘の点は、最高裁判例等で形成されてきました現行法下の、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫に関する解釈のばらつきの御指摘かと存じます。  その点につきまして、対応という点を問われたわけでございますが、これまでも、司法研修所において実施する研修の中で、性犯罪に関する刑法の運用をめぐる諸問題につきまして、刑事事件を担当する裁判官同士で意見交換を実施するなどしてございます。また、その結果を取りまとめた資料につきましても、刑事事件を担当する全ての裁判官に周知してございます。  加えまして、これまでも、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等を理解して適切な審理を行うことが重要だと考えておりまして、司法研修所において、先ほど述べた点のほか、性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医、
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吉崎佳弥 参議院 2023-06-15 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  裁判における個々の判断についてのばらつきの御指摘について、事務当局からお答え申し上げるのは困難でございます。