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最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (171) 事件 (131) 家庭 (104) 調査 (100) 改正 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますけれども、統計は取っておりませんので、あくまで実務上の感覚ということを申し上げたわけでございますが、例えば調査命令を発される発令前から調査に向けて様々な準備をしていっています。当事者の方から陳述書を出していただいたり、そういったもろもろの調査の準備が整った段階で調査命令を発令するということでございまして、準備を含めるともうちょっと長いことかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間はおおむね一、二か月程度であるというのが実務上の感覚であるというふうに承知しております。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 家事調停手続におきまして、例えば事案の経緯、現状、当事者の思い、こだわりといったものについてまず把握するのは基本的には調停委員会の役割でございまして、調停委員会が必要であると判断した場合には家裁調査官を期日に立ち会わせることができるというのが法律の規定になっております。  子をめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきましても、その紛争の内容や、子の状況その他の事情を踏まえ、調停委員会において家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会うべきか否かを適切に判断しているものと認識しております。  したがいまして、全ての調停事件において家庭裁判所調査官が期日への立会いをしているものではありません。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 調停事件、例えば面会交流の事件を取っても、葛藤の強さ、あと当事者のそれぞれの状況、事案によっては様々でございまして、事案によっては、委員御指摘のとおり、期日にもしっかりと立ち会って、調査官がしっかりと立ち会うべき事件もあろうかと思いますし、事案によってはそうではないという事案もあろうかと考えております。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、現在、東京家庭裁判所本庁には家庭裁判所調査官が約百十名配置されております。  令和四年の家事事件、人事訴訟事件及び子の返還申立て事件において調査を受命した事件の総数は六千六百五十六件ですが、例えば面会交流や子の監護者指定事件につきましては、子の数に応じて事件が申し立てられることとなるため、同じ父母間の紛争事件であっても複数の子がいる場合には複数の事件としてカウントされます。他方で、調査報告書は一通作成されるということになりますので、事件数と調査報告書の数が一致しないこととなります。  したがいまして、東京家庭裁判所の家庭裁判所調査官が同時に実質何件程度の事件を担当し、調査報告書を作成しているかについて正確な数字をお答えすることは困難でございます。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) ちょっと準備しておりませんのですが、取っていないというところでございます。済みません。それ以上お答え、現時点ではできません。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 少なくとも、現時点で調査官の業務の把握としては、例えばどれだけの調査を受命しているかとか、そういった統計は当然取っておりまして、どういう種別のどういった受命を受けているかというところを考慮して事務負担というのを測っているというところでございます。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 繰り返しになりますが、調査受命の件数などといったデータに基づいて様々な検討をしているというところでございます。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 業務、済みません、ちょっと言葉があれですけれども、配置等を検討しているというところでございます。
馬渡直史 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 御指摘の民法一部改正法案が成立し施行された場合、離婚に際し父母の双方を親権者と定めるという選択肢が増えることになりますので、離婚後単独親権ということであれば、これまで父母いずれかを親権者とするかについて合意をすることができたような事案であっても、新たな選択肢をめぐって合意をすることができず、その結果、協議上の離婚ができない事案が発生するということも考えられますが、その一方で、新たな選択肢が言わば合意の受皿となり、協議上の離婚が可能となる場合もあり得るものと考えられます。  いずれにせよ、この御指摘の法案が成立し施行された後の事件動向を現時点において的確に予測することは難しく、お尋ねについてお答えすることは困難であるというふうに考えております。
馬渡直史 参議院 2024-04-02 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) まず、お尋ねの児童室につきましては、特に定義があるわけではございませんが、その上で、委員も御指摘のとおり、子をめぐる紛争のある事件では、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要となります。  家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマットとか幼児用椅子、こういった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェイミラーを整備してきているところでございます。  裁判所庁舎内に設けた、このような物品を必要に応
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