最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
お尋ねの成年後見人につきましては、御本人の意思を尊重し、御本人の心身や生活の状況に配慮しながら必要な契約などを代理して行うと、さらに、御本人の財産を適正に管理していくことが基本的な職務として想定されているところでございます。
このような成年後見人につきましては、法律上資格が制限されているものではございませんが、本人の置かれた問題状況に応じて選任されているものと承知しておりまして、親族以外の方で選任されている場合の具体的な職種といたしましては、最高裁の実情調査によって明らかになっているものといたしましては、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士、社会保険労務士といったものが挙げられるというところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
どのような職種の方が担い手として各地域に根付いているかは地域の実情によって異なってくるところでございますが、親族以外の方で選任される職種としては、先ほど委員の御指摘もあったように、裁判手続への対応ができるといった観点からは法律の専門知識を有する弁護士や司法書士、また、福祉の専門的知識を有する社会福祉士が現時点で選任される場合が多いという状況にあるものと承知しております。
行政書士の方が選ばれることが少ない理由について、最高裁として一概にお答えすることは困難ではございますが、個々の事案ごとに必要とされる専門的知識や経験等を考慮して、御本人の権利や利益の保護のために適切と思われる者を選任した結果であるというふうに言うことができると思います。
なお、行政書士が選任された事案というのは、年々追っていきますと、平成三十一年一月から
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第五分科会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 専門職後見人が本人に余り面会しない場合があるとか、あと、専門職後見人に対する報酬が利用者の大きな負担になっている場合がある、また、報酬額に対する予測可能性の確保という問題、そういった課題があるというふうに承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第五分科会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 民法八百六十二条におきまして、「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」と定めておりまして、後見人等の報酬額は、裁判官が個別の事案ごとにその事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項とされております。
各裁判官はこのような判断を独立して行うものでございまして、最高裁判所として、裁判官の判断を拘束するような画一的な基準を示すということはできないというところでございます。
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