最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
子をめぐる紛争のある事件におきましては、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では、子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また、子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要でございます。
家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレーマット、幼児用椅子といった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェーミラーを整備してきたところでございます。
令和五年七月時点で、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器、ワンウェーミラー、またプレーマット、幼児用椅子等の物品のうち必要
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 現時点で法改正後の裁判所の運用について具体的に申し上げることは困難でございますが、改正案にある改正後民法八百二十四条の二第三項により、特定事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定める手続につきましては、一概には言えないものの、親権行使の内容、時期、その他の状況に応じまして、スピード感を持った審理が必要な場合があることは当然考えられるところでございます。
仮に家族法が改正された場合には、今後、そのような場合も想定しながら、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討、全国規模での検討会の機会を設けるなどいたしまして、各裁判所における施行に向けた準備、検討が適切に図られるよう、必要な情報提供やサポートを我々として行ってまいりたいと思っております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 仮に改正法が施行された場合の運用についてはこれからの検討になってまいりますが、これまでの運用、今の運用にとらわれることなくしっかりと検討をする必要があるというふうに考えているところでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 家裁における直接交流が認められる割合というのは、直接的な統計を取っておりませんので、分かりません。
以上です。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 親子交流の事件につきまして、家庭裁判所において調停が成立し、あるいは審判がされて確定した場合には、事件は終局し、裁判所における手続は終わることとなります。
お尋ねのような親子交流を実施した割合につきましては、いわば裁判所の手を離れたところであるものでありまして、我々としては把握しておりません。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 個別具体の事案につきましては事務当局として言及することは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所では、離婚調停事件や面会交流事件などの家事事件におきまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情は最優先に考慮されるべき事情であると考えられているものと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 事務当局といたしましては、様々な声について現場に情報提供を的確にして、また、研修等の機会を通じて皆さん現場で議論して、運用を正しくしていきたいというふうに思っております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 家事事件手続法六十五条、調停に二百五十八条一項で準用しておりますが、家庭裁判所又は調停委員会は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件におきまして、適切な方法により、子の意思を把握するよう努めているものとされているところ、家庭裁判所ないし調停委員会において、その事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
まず、お尋ねの既済件数についてですが、令和四年に家事調停事件と家事審判事件とを通じて終局した面会交流の事件数は一万二千七百三十七件でございます。
また、お尋ねの子に対する調査につきましては、家事事件手続法第六十五条に基づく子の意思の把握は事案に応じた適切な方法により行われ、その方法の一つとして家庭裁判所調査官による調査がございますが、面会交流事件につきまして、令和四年に未成年の子を対象として家庭裁判所調査官に対する調査命令が出された件数は、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数として、家事調停事件と家事審判事件とで合計五千六十六件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○馬渡最高裁判所長官代理者 お尋ねにつきまして、仮に家族法制に係る民法の一部の改正がされた場合における施行後の裁判所の運用について、現時点で申し上げることは困難でございますが、お尋ねについての一般論を申し上げますと、裁判官は、法を解釈、適用するに当たりまして、法の趣旨を適切に踏まえることとなるところでございまして、法の趣旨を明らかにするものとして必要に応じて国会での議論を参照することもあるというふうに考えているところでございます。
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