林野庁長官
林野庁長官に関連する発言207件(2023-02-20〜2026-05-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
素材生産販売事業者に情報提供の義務が課されることとなります国産材とは異なりまして、輸入材につきましては、国ごとに法令に基づく証明書ですとかその入手の手続等も様々であることなどから、輸入事業者が合法性の確認を行うに当たって困難を伴う場合もあろうかというふうに考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、まずは諸外国の政府機関等に対しまして、この合法伐採木材に係る証明書を円滑かつ適切に発行していただくよう働きかけ等を行ってまいりますとともに、各国ごとのこの合法伐採に係る正規の証明書の様式も含めた法令の情報ですとか、あと、その違法伐採の状況等に関する情報、こういったものを情報提供サイト、クリーンウッド・ナビというものを開設しておりますけれども、こういうものでしっかり発信をしていく、さらに、事業者に対する相談受付体制を強
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
木材自給率の目標というものは、分母になるその全体の木材需要、これが経済状況によって、年によって変動しますので、率としての目標というものは設定してございません。
ただ、現行の森林・林業基本計画におきましては、国産材の供給量の目標を、それに代わってといいますか、目標を立てておりまして、令和元年度の三千百万立方メートルから、令和十二年度には四千二百万立方メートルまで増加させていくという、その供給量、国産材供給量の目標を立てているところでございます。
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
人工林資源が充実をし、本格的な利用期を迎える中で、国産材の安定かつ持続的な供給を図りながら、森林の公益的機能、これもしっかり発揮させていくためには、伐採後の再造林、これを確実に行うことが極めて重要だと認識をしております。
このため、伐採造林届出など森林計画制度の運用を通じて適切な伐採と造林を促しますとともに、森林整備事業により国と都道府県合わせて再造林費用の約七割を補助しているところでございます。さらには、地ごしらえ経費を削減できる伐採、造林の一貫作業、こういったものを普及するですとか、低密度植栽、下刈りの省略に対する支援の強化、さらには、成長が良くて下刈り経費の削減が期待できるエリートツリー等の苗木の増産、こういった造林施業の低コスト化、これにも積極的に取り組んでいるところでございまして、そういったことで再造林をしっかり進めていくとい
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務付けるということ、それから、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や、消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。
このため、今後の規制の在り方について現時点で直ちに検討を進める状況ではないというふうに思っているところでございますけれども、改正法の附則の第四条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、事業者はある程度制度を、クリーンウッド法については、内容についてですね、クリーンウッド法のそのものについては承知されているようですけど、中身まで詳しく知っているかというと、そうでないというアンケート結果もございますし、消費者については、やっぱり非常に、まだ十分理解なりが進んでいなかったということだろうと思います。
いろいろと御指摘のあったような、パンフレットですとかイベントだとか、そういったことをやってきたわけでございますけれども、やはり、国民の皆さんの今のやはりいろんな、SDGsだとかそういったことへの関心の高まりにもうまく関連付けて、工夫してその周知をしていく、そういった努力なり工夫がやっぱり少し足らなかったのかなというふうに思ってございます。
今後につきましては、これまでやってきたことをまた引き続きやります
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
今回の法案において、この合法伐採木材等の流通、利用促進を図るために、川上、水際の事業者に対しましては、合法性確認木材かどうかについて確認した上で伝達する義務を課すということ、あるいは、木材関連事業者の取り組むべき措置といたしまして、この合法伐採木材の数量を増加させるための措置を規定するとか、そういったことなどを講じますとともに、やっぱり国といたしましても、この合法性確認のみを取り扱うなど優良な木材関連事業者について公表したり、あるいはマーク付けを行っていくとともに、事業者に対する指導、助言、あるいは消費者に対する啓発、こういったものをしっかり取り組んで、国としてもしっかりやることをやって、この合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されるように何とか誘導していきたいというふうに考えているところでございます。
これによって、先ほど来申し上
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
まさにこの違法伐採問題は環境問題であると、国際的な環境問題というのは御指摘のとおりでございます。この法案を作っていただいたときに、やはり事業者にいろいろやっていただく必要があるということでございまして、まさにその事業者を所管をする農林水産省、経済産業省、国土交通省と、川上から川下の木材関連事業者というところを所管するところが実質的にやはり主務大臣になるべきだと、そういうことだったというふうに承知しております。
ただ、環境問題でもあるということでございますので、この法律に基づいて樹立いたします基本方針、これは環境省にもしっかり協議をさせていただいて、よく調整させていただきながら進めさせていただいているところでございますし、違法伐採問題自体、国際会議等々でいろいろ議論をしたり日本の考えを述べる場合には、やはり当然環境省とも十分連携を取って進
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
消費者が分かるようにするというのは非常に重要ですし、この法案のまさに原動力は、消費者の求めが伝わっていくことで、まさに合法確認できなかったような材を駆逐していくといいますか淘汰していくということですので、これは非常に重要でございますので、消費者に対する普及啓発ですとか、そういったことを行いますし、あと、消費者によく見えるように進めなきゃいかぬと思っております。
ただ、製品自体に、製品自体にマークを付けるということは、この木材は途中で流通なり加工されて切って貼ってという、そういう非常に複雑な段階を経ますし、製品量も非常に膨大でございますので、これをマークを付けるということを義務化すると非常にこれは事業者の負担が大きいというふうに判断しておりまして、これは、それをやるというのは適切ではないのではないかと判断したということでございます。
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
まず、国内の違法伐採の実態の関係でございますけれども、森林法におきましては、地域森林計画対象森林を伐採する際に、原則として伐採造林届出を提出をし、市町村森林整備計画に適合して伐採等を行うことが義務付けられております。これに違反をし、市町村による指導、勧告に従わず、最終的に市町村から命令が行われたというものが令和三年度には一件報告をされておるところでございます。
また、二つ目の我が国の木材輸入量については、木材需要量のうちの約六割を占めているという状況でございます。
それから、違法伐採に係る木材等がどの程度国内に輸入されているかにつきましては、この海外における違法伐採木材の実態に関する正確なデータというのは限られているところでございますけれども、国際森林研究機関連合、いわゆるIUFROというところの報告書によりますと、違法伐採木材の主
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| 織田央 |
役職 :林野庁長官
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参議院 | 2023-04-25 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(織田央君) お答えいたします。
この義務付けを行う川上、水際の木材関連事業者のその負担軽減の観点でございますけれども、現行法の下で登録木材関連事業者が既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続、内容をまずはベースとするということ、それから、政府調達分野においてグリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続について、クリーンウッド法上も活用できるように工夫をするなどによりまして、事業者の負担は必要最小限のものにする考えでございます。
その上で、その合法性確認の具体的な手続、方法をまとめた分かりやすいフローチャート、チェックリストを作成するですとか、あるいは事業者向けの説明会、研修会、あるいは相談受付体制の強化、こういったことも行いますほか、合法性の確認等に係る情報の受渡しですとか記録の保存等を電子的に行える使いやすいシステムを構築することなどによりまして、
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