戻る

気象庁長官

気象庁長官に関連する発言161件(2023-03-09〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (150) 気象庁 (114) 気象 (104) 防災 (87) 予測 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
新たな防災気象情報は、より分かりやすく災害のおそれを伝え、住民の避難等の行動につながることを意識して見直しを進めているところでございますが、委員御指摘のとおり、この新たな防災気象情報が正しく活用され、住民の避難行動につながるためには、避難情報を発令する市町村等の皆様にも新たな防災気象情報について理解を深めていただく必要がございます。  このため、その内容について自治体職員を対象とした説明会を行うなど、事前に十分な周知を図っているところでございまして、また、具体的には、地域防災計画などの変更についても、逐次必要な支援を行っているところでございます。また、避難の実効性を高める上では日頃からの訓練が非常に有効と考えておりますので、市町村等が行う訓練に気象台職員が積極的に参加、支援しているところでございます。  気象庁では、これらの取組を通しまして、市町村等の皆様に防災気象情報への理解を深めて
全文表示
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  気象予報は、様々な観測データを基にスーパーコンピューターを用いて将来の気象状況についてシミュレーションを行う、いわゆる数値予報モデルによる予測結果を基に発表しているところです。  気象庁は、このような予測を行っている世界の気象機関の中でも、ヨーロッパや米国などとともにその予測精度は世界トップクラスの水準にあると認識しております。  予測精度を更に向上させるためには、観測、予測技術の双方の向上が必要でございます。気象庁では、世界最先端の観測機器を搭載した次期静止気象衛星「ひまわり」十号等による観測機能の強化に加え、スーパーコンピューターやAI技術を活用した予測技術の高度化に取り組んでいるところでございます。  引き続き、こうした観測・予測能力の強化を図ることにより、予測精度の向上に取り組んでまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。  今後も引き続き日本国内向けに予報業務を行う者に対して指導してまいりますが、改正後は特に、外国法人に対しましては、国内代表者等の指定を義務付けることで、これまでよりも指導や是正措置等の実効性を高めることができます。さらに、今般の法改正により、許可を受けずに予報業務を行うなどの気象業務法違反を行った者に対しましては、国内法人、外国法人を問わず、気象庁がその氏名等を公表することができるようになります。これにより、国内の利用者に対しまして、気象庁により技術的裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であること等を知らせることで、そうした予報から国内の利用者の保護を図ることができる
全文表示
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、防災気象情報を国民の安心、安全に役立てていただくためには、防災気象情報を分かりやすくお伝えするとともに、予測精度の向上が重要であると認識しております。  気象庁では、特に最近被害をもたらしている線状降水帯等の予測精度を更に高めるため、次期静止気象衛星「ひまわり」十号等による観測機能の強化や、スーパーコンピューター等を活用した予測技術の高度化を進めております。  線状降水帯の情報改善につきましては、来年度、令和八年に、発生の二、三時間前を目標に予測情報を発表することとしているほか、現在は府県単位で行っている半日前からの可能性の呼びかけも、令和十一年には市町村単位で危険度を把握できるように改善する計画でございます。  今後とも、これらの取組を通じまして、観測・予測技術の向上や情報の改善に努めてまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報を理解し、防災対応に適切に活用いただくためには、国民に対して広く周知啓発していくことが重要であり、障害者の方々、外国籍の方々にも内容を理解していただけるような広報資料を作成する必要があると認識しております。  気象庁では、これまで一部の広報資料において、ルビを振る、文字を大きくする、音声読み上げのための音声コードを付与するといった対応をしてまいりましたが、今回の新たな防災気象情報の周知啓発に当たり、今後、より分かりやすい資料を作るよう一層取り組んでまいる所存でございます。  加えて、委員御指摘の当事者参画に関しまして、広報資料の作成に当たり障害者等の方々からお話を伺う機会を設けることは、より理解しやすい資料とするために大変有効と考えておりますので、障害者団体等の関係団体とも連携しながら取り組んでまいりたいと思います。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報に関しまして、障害者の方々への周知啓発を行うに当たっては、気象台が単独で取り組むのではなく、委員御指摘のとおり、自治体の障害福祉部局との連携が重要と考えております。  これまで、各地の気象台において、市町村の障害福祉部局と連携し、要配慮者利用施設の管理者を対象とした防災気象情報の利活用等に関する講習などの取組を始めているところですが、このような連携した取組を一層推進する必要があると認識しております。  気象庁が令和七年六月から開催している地域における気象防災業務に関する検討会におきましても、障害者へ周知啓発を行う際の自治体の障害福祉部局との連携の重要性が指摘されておりまして、厚生労働省とも連携しつつ、そのような方向で各地の気象台においてしっかりと取組を進めてまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  水災害による被害を軽減するためには、自助、共助、公助を組み合わせた対策が不可欠でございまして、自主防災組織による共助の取組は大変重要と認識しているところです。  気象庁では、自主防災組織の皆様にも適切な防災対応を取っていただけるよう、防災気象情報の名称を五段階の警戒レベルに合わせて整理し、シンプルで分かりやすい内容とすることとしております。例えば、レベル四の相当におきましては、これまでレベル三の警報と区別が付きませんでしたが、危険警報とすることで避難につながるシグナルとなるというふうに認識しているところでございます。  この新たな防災気象情報について、地方公共団体と連携して、こうした自主防災組織への周知を図っているところです。例えば、茨城県、坂東市、それから水戸地方気象台共催で自主防災リーダー研修会などというようなものも開催しまして、その周知を図っているところで
全文表示
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答え申し上げます。  竜巻等に対して身の安全を確保していただくためには、どのように注意すればよいのかをしっかりと普及していくことが非常に大事だと思っております。  竜巻注意情報につきましては、それはそれで知られているのですが、雷注意報との関係、それから、竜巻注意情報が出た後に、竜巻の発生の確度を表すナウキャストというのがございますけれども、そういう面的な情報があることも知られていないのが現状でございます。  私も、竜巻が牧之原市で起こった後、現地視察しましたが、牧之原市の市の職員の方も、竜巻注意情報は御存じでしたが、その竜巻発生の確度を表すナウキャストは御存じなかったということで、まさに雷注意報が出てから、竜巻注意情報、それからその確度を表すナウキャスト等、どのように利用していただくかということをしっかりと周知することが大事だというふうに認識しているところでございます。  このよ
全文表示
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  河川ごとに行う洪水の特別警報は、河川の氾濫によって流域に大きな損害が生じることを想定しておりまして、国土交通大臣又は都道府県知事によって指定された河川に対して発表することを想定しております。  御質問のありました、特に異常という部分につきましては、洪水の特別警報は、河川の氾濫が切迫又は発生している状況、これが認められる場合に発表することを想定しております。そのような状況を引き起こす雨量、水位、流量や堤防の状況は、河川ごとに異なりますので、今後、発表基準等につきましては、地方整備局や都道府県などの関係機関と協議しまして定めてまいります。  なお、内水氾濫については、これまでと同様に、大雨特別警報で呼びかけてまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  洪水は、例えば令和元年東日本台風における千曲川の事例のように、必ずしも大雨と同時に発生するものではなく、雨水が河川に流出し、洪水が発生するまでには時間差が生じることがございます。  洪水の特別警報を創設することにより、この時間差を踏まえた河川の氾濫に対する最大級の警戒を住民等に対して分かりやすく確実に呼びかけることができるようになります。  例えば、大雨が収まった後でも、引き続き河川の氾濫が切迫している場合や氾濫が継続している場合には、大雨の特別警報を解除した後においても洪水の特別警報を継続することで、河川の氾濫に対して最大級の警戒を呼びかけることができるようになります。