法務副大臣
法務副大臣に関連する発言155件(2023-03-07〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案では、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行を行うことができるとしております。
本改正案は、平成二十八年の東京地裁の判決が、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に、一部でも区分所有権が譲渡された場合には、管理者において訴訟追行をすることが一切認められない旨判断したことに関して、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されるとの指摘がされていたことについて、解決を図っているものであります。
その上で、あらかじめ規約等により、共用部分等について生じた損害賠償金について、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いる旨等を定めておくことなどで、管理者は、代理して受領した損害賠償金を、規約の定め等に基づき、建物の修補費用に充てることが可能
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねは、先ほど申し上げたような規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたような事案であれば、現区分所有者はどのように修繕費用を確保すればよいのかというものと理解させていただきました。
そのような事案では、例えば、法律上は、現区分所有者は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることになると考えております。また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが可能だと考えております。
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本月九日の衆議院国土交通委員会の参考人質疑では、一定の不都合な事態が生じかねないとの懸念を表明された方もおられたと承知をしているところでございます。
もっとも、損害賠償金の個別受領を禁止し、その使途を制限することなどを内容とする規約の定め又は集会の決議をしておけば、御懸念のような不都合が生じる事態は極めて限られると考えております。
また、そのような規約の定め等がされていない場合でも、個別具体的な事案によっては、旧区分所有者と現区分所有者の間の売買契約の内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的な事案における事情を総合的に考慮した上で、旧区分所有者による損害賠償金の引渡しを求める主張が、極めて合理性に乏しい行動として、社会通念上、不適当であると考えられる場合もあり得ると考えております。
このような場合には、当該主張が権利
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、法務省として、各政党における御意見について、その評価を申し上げる立場にないことは御理解いただければと思います。
そして、本改正法案では、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理等することができるとしております。
この規律は、前提として、管理者が選任されている場合の規律であり、管理組合が十分に機能していない状況、すなわち管理者がいない場合には、管理者に対して別段の意思表示がなされることはなく、委員御懸念の事態は生じないと考えております。
その上で、委員御指摘の管理不全マンションに対しては、国交省と連携の上、必要な措置を講じるように努めてまいりたいと思います。
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案では、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。
本改正法案は、旧区分所有者が有する上記請求権を管理者が代理することができることを規定するものであり、新たに旧区分所有者に損害賠償請求権を発生させるなどするものではありません。旧区分所有者が自ら有する権利を行使することについては、現行法の下でも可能であり、基本的には問題はないものと認識をしております。
なお、改正後における実務上の対応として、各区分所有建物における規約の定め又は集会の決議により、別段の意思表示をすることができないものとすることが可能であると考えており、御指摘のような懸念もなくなっていくと考えられます。
法務省とし
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
もうもちろん御存じだと思いますけれども、公訴時効制度というのは、時の経過による法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、原則として、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅し、検察官が起訴できないこととするものでございます。
御指摘の公文書等廃棄の罪に関して公訴時効の期間を延長することについては、公訴時効の期間を特に延長すべき必要性、立法事実があるのかどうか、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡についてどのように考えるかといった問題があることから、慎重な検討を要すると考えておるところであります。
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-05-12 | 行政監視委員会 |
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お答えいたします。
外国人を受け入れていくに当たり、日本社会の一員として受け入れられるよう、外国人が適切に公租公課に係る義務を果たしていくことは非常に重要であると考えております。
外国人の公租公課に係る義務の適正な履行を求める声が高まっていること等を踏まえ、特定技能制度及び育成就労制度では、本年三月十一日に閣議決定された基本方針において、外国人等受入れ機関にはそれぞれ納付すべき公租公課を適切に支払う義務があること、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関で連携の上、必要な措置を講じることを明記しております。
法務省といたしましては、特定技能外国人や育成就労外国人はもちろんのこと、それ以外の外国人も含め、公租公課の未納防止について関係行政機関と十分に連携した上で適切に対応していきたいと考えております。
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-04-18 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、個別の案件についてということは、政治家であろうが、ちょっと答えることは控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、最新の出身国情報も踏まえながら申請者ごとにその申請内容を審査した結果として、真に保護するべき者は確実に保護しており、これはカンボジアの方についても同様であります。
例えば、カンボジア国籍の方は、令和四年に一人、令和五年に一人、令和六年に二人の方々が難民と認定されております。また、令和六年六月に施行された改正入管法の送還停止効の例外規定の運用として、令和六年中に難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したために送還計画を中止した者が一件ございます。それは、カンボジア難民等認定申請者に係るものであります。
もっとも、どの国の方だからといって、一律に難民であるという判断や難民でないという判断を行っているわ
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。
その上で、お尋ねのAIで生成された性的画像や動画について、具体的な証拠関係に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、児童ポルノ法二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認められるので
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。
お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ずしも明らかではございませんが、具体的な証拠に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、いわゆる児童ポルノ法第二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認めら
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