法務大臣政務官
法務大臣政務官に関連する発言87件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定につきましては厳粛に受け止める必要があると認識しております。
もっとも、この性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、違憲と判断されたいわゆる生殖不能要件のみを速やかに削除すればよいとの考え方が御指摘のとおりある一方で、令和五年十月二十五日の最高裁大法廷の決定における補足意見で示されましたように、生殖不能要件の目的を達成するためにより制限的でない新たな要件を設けることなどにより対応すべきとの考え方もございます。
このように、性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては様々な考え方があると承知しているところでございまして、法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携しまして、適切に対応してまいる所存でございます。
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-17 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。
これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための方策をまとめたものでございます。このプランには護送官付国費送還の促進という項目が盛り込まれているところでございますが、委員御指摘の訴訟中の者についての送還に関する運用を変えるものではございません。
また、二つ目の御質問で、訴訟の係属中は裁判を受ける権利に配慮して強制送還をすべきではないのではないかという御質問についてですけれども、入管法上は、入国警備官は退去強制令
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。
入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
また、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めまして、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させる対応策を取りまとめまして、本年五月二十三日、鈴木法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表したところでございます。
今後
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-12 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
委員が御指摘のとおり、現在まで永住者の数は増加しているところでございます。
もっとも、永住許可につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査し、本邦に入国するなどした後、一定の要件を満たした外国人に対し、法務大臣が個別に許可を与えているものでございます。
その上で、御指摘の移民という言葉は、様々な文脈で用いられ、明確に定義することは困難だというふうに考えておりますが、いずれにしましても、法務省としましては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策を取る考えはございません。
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-12 | 外交防衛委員会 |
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委員が御指摘いただいておりますように、永住者の数は増えてきております。ただ、先ほど答弁しましたとおり、永住を国策として進めているという認識は法務省にはございません。
その上で、五月に法務大臣から発表いたしました不法在留外国人のゼロプランというものがございます。入国時の管理を徹底する、あるいは難民審査などを効率化する、そして出国すべき外国人につきましては早期に送還する、こうした対応を取ることで不法の在留外国人を減らしていく。あるいは、永住権の取消しにつきましても、生活をする上でのルールを守っていただく外国人のみに永住権を与えていく。こうした観点で、昨年の、六年の入管法改正によりまして、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しない、あるいは故意に公租公課の支払をしない、また特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処されたことが追加されたところでございます。
こう
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-12 | 外交防衛委員会 |
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法務省あるいは出入国在留管理庁といたしましては、御指摘のビザ免除対象国を含めまして、これまでも外務省と様々な情報の交換あるいは意見交換などをしているところでございます。
先ほど私が申し上げました五月に発表した不法滞在者ゼロプランにおきましても、退去強制が確定した外国人、つまり不法滞在者というふうに認定された外国人が多い国につきましては、外務省と協力して、不法滞在者の発生を防止するための取組などに関する働きかけを強化するということで盛り込ませていただいているところでございます。
今後もしっかり外務省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-03 | 外交防衛委員会 |
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ただいま御指摘のように、先ほど答弁させていただきましたように現在の手続に基づいて進めるということが基本というふうに考えておりますが、委員御指摘のとおり、デジタルの技術も進んでいるという点で考えますと、そうした点を取り入れる可能性がないのかどうか、やはり適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-03 | 外交防衛委員会 |
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委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。
国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方で、当該区分所有建物の実情等に応じまして、区分所有者の団体において規約などで国内管理人の選任を義務付けることは可能であるというふうに考えております。
その上で、今般の改正法では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということから、こうし
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-06-03 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。
この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月から相続登記が義務化され、令和八年四月には住所等変更登記の義務化がスタートするところであります。これらの制度は、相続人の探索を容易にし、相続人の所在等が不明になる事態の防止に資するものと考えております。
他方で、探索をしたものの相続人の存否や所在が不明である場合には、今般成立した改正区分所有法で新たに創設する所有者不明専有部分管理制度を活用することが考えられます。この制度に
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| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。
法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。
このほか、担保法制の見直
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