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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は一万円と規定されておりますが、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万人余であったのに対し、令和七年末ではその約五・二倍の四百十二万人余となっております。  令和七年四月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に要する費用等を考慮して手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上上限額が一万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。  本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、種々な取組を進めていくこととされたところでございます。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最高、最多の約四百十三万人となりました。そして、この間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八万円余、令和七年度は八百二十三億円余、六百四十八億円余ですね、八百二十三億円余、令和八年度は九百八十七億円余となっております。  その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。  したがいまして、
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-19 法務委員会
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしています。  そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答えをいたします。  高齢化の進展等に鑑みまして成年後見制度の利用のニーズが増加しておりますが、現行制度については、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点が指摘されておりました。  そして、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれました。  これらを踏まえて、令和六年二月、法制審議会に諮問をしたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-15 法務委員会
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、民法の一部を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の制度の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができる
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから、法務省としましては、冤罪の定義について特定の見解を有しているものではございません。しかしながら、当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識をいたしております。  一般論として申し上げれば、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべきは反省し、その後の捜査、公判の教訓とするなど、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査・公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。  引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査・公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
結構でございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
一くくりに冤罪と言っても個々の事件でございますので、個々の事件についてはお答えを差し控えたいと思いますし、それぞれの事件には特性があるというものと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
繰り返しになりますけれども、お尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなくて、また、その意味内容も必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省としては、その定義について特定の見解を有しているものではございません。  具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものかを一概に申し上げることは困難でございますが、過去の無罪判決や検察当局の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらに、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことといったような指摘がなされてきたものと承知をしております。  これらを踏まえて、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分析すること、また、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずることがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねない事柄であると存じております。  その上で、本年二月に開催された検察長官会同におきまして、まず、検察がその使命を果たしていくためには、「検察の理念」に沿った検察権行使が徹底されることはもとより、検察が国民の皆様の信頼に支えられ続ける存在であることが求められるということ、次に、各庁の組織のトップとして部下職員を適切に指導していただきたいことといったような法務大臣訓示を行ったところでございます。  個々の捜査・公判活動が適正に行われるべきことについて、まずは検察当局において適切に対処、対応していくものと承知をしておりますが、私も法務大臣として検察の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。