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法務大臣

法務大臣に関連する発言4581件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (249) 請求 (196) 提出 (97) 裁判所 (94)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  刑事に限らず、司法を担う法曹人材が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要でございます。そのためには、多くの有為な人材に法曹を志望してもらい、司法を担う法曹の質、量を更に充実させる必要があると考えています。  法務省といたしましては、関係機関、団体と連携しながら、法曹の役割や魅力を若者に発信する取組を行っているところでございます。  今後とも、有為な人材に法曹を志望してもらえるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。  この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。  しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。  そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされているほか、刑事訴訟法上、再審請求審の手続に関する規定が少なく、裁判所の裁量に委ねられている部分が多いことなどを理由に、再審請求者等の手続保障
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
こやり隆史議員にお答え申し上げます。  まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。  再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。  また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。  したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続保障の充実や審理の円滑、迅速化が図られるものと考えています。  本法律案が改正法として成立した場合には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
打越さく良議員にお答え申し上げます。  まず、再審開始決定に対する抗告の禁止についてお尋ねがありました。  誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないことは当然です。  もっとも、再審開始決定に対する抗告を全面的に禁止することについては、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義が損なわれること、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題があり、困難であると考えています。  その上で、本法律案では、近時、再審開始決定に対する抗告により再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえ、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するなどの法整備を行うこととしています。  次に、十分な根拠の規範としての意味につ
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
川合孝典議員にお答え申し上げます。  まず、証拠の一覧表の必要性についてお尋ねがありました。  仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えられます。  また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは、証拠の一覧表がなくても比較的容易であると考えています。  そのため、証拠の提出命令の請求等に際して、証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であると考えております。  次に、証拠の一覧表の作成に伴う負担についてお尋ねがありました。  まず、御指摘の答弁は、あくまでも、再審請求者側に送致書
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
佐々木雅文議員にお答え申し上げます。  まず、再審請求審における証拠の一覧表の開示についてお尋ねがありました。  御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、御指摘のような制度を設けることについては、証拠の提出命令の請求等に際して、そのような一覧表が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を有するものと考えています。  その上で、現行法の下では、再審請求審において、裁判所が検察官に対し、その保管証拠中に再審請求者側が求める特定の証拠が存するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠の提出、開示を勧告し、あるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところ、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-19 本会議
安達悠司議員にお答え申し上げます。  まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。  本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる、認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしています。  また、検察官の抗告に対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項も設けることとしており、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることとなります。  そのため、検察当局においては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えいたします。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案について様々な御意見があることは承知しておりますが、現時点で再審制度を確実に前進させるものとして重要な意味を、意義を有すると考えております。  その上で、衆議院における修正は、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止、検察官保管証拠の一覧表の交付、提出、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示に関する衆議院での御議論を踏まえたものと理解しておりまして、法務省としては非常に重く受け止めているところでございます。