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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えをいたします。  被疑者取調べへの弁護人立会いについては、様々な御議論があることは承知しております。  被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘され、法整備の対象とされなかったものと承知しております。  また、近時、法務省で開催した改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論が行われましたが、必要な説得、質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなるなど指摘され、法整備を行う方向性は示されなかったものと承知をいたしております。  したがいまして、現時点において、被疑者取調べへの弁護人立会いを制度化することについては慎重な検討を要すると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
いずれにしても、法整備を行う方向性が示されなかったと承知をいたしております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の発言は自民党総裁選挙におけるものでありまして、法務大臣としての立場で、一国会議員としての御発言や自民党ホームページを始めとした広報についてコメントすることは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  高市総理が自民党総裁選時にされた御発言については、あくまで一国会議員としての立場からなされたものと承知しており、行政府の一員である私からその当否等についてコメントすることは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については、個別の事件ごとに様々であり、法務当局において網羅的に把握しているものではなく、外国人を被疑者として逮捕した事案について、通訳人の手配が間に合わず、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったような事例があったか否かは承知しておりません。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えに対しては、承知をしておりませんとお答えをいたします。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  あくまで一般論として申し上げれば、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を付すことが不可欠であることから、検察庁においても、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地方検察庁が、通常必要な言語及び人数を確保した上で、取調べについて適切に行っているものと承知をいたしております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、現在捜査中の個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でありまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、お答えは差し控えたいと思います。  なお、一般論として申し上げれば、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為を行い、よって人を負傷又は死亡させた者は自動車運転死傷処罰法第二条第二項の危険運転致死傷罪が、自動車の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は自動車運転死傷処罰法五条の過失運転致死傷罪がそれぞれ成立し得るものと承知しております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-26 法務委員会
お答えいたします。  現在、法制審議会の部会において、法令で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為を危険運転致死傷罪の対象とすることなどについて議論が行われているところでございます。同部会における検討のたたき台では、道路の最高速度に応じて、最高速度を四十キロメートル毎時ないし六十キロメートル毎時を超える速度以上の速度で自動車を運転する行為を一般に危険運転致死傷罪の対象とする案が示されておりまして、今後更に検討が行われるものと承知しております。  しかしながら、諮問をしている立場である法務大臣としては、現段階で法整備の在り方について所見を述べることは差し控えますが、いずれにしても、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であり、できる限り早期に答申をいただき、それを踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。