法務大臣
法務大臣に関連する発言4581件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
再審 (277)
証拠 (249)
請求 (196)
提出 (97)
裁判所 (94)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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そのとおりだと思います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命ぜられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。
もっとも、御指摘のように、一覧表の作成を義務づけなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくて、これを義務づけるまでの必要はないと考えております。
いずれにしましても、証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして、本法案が改正法として成立した場合には、検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨等を十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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検察官が受領する事件は警察からの送致事件が大半でありまして、警察からの送致事件については送致書類等目録が作成されているものと承知しております。検察官は、送致書類等目録により警察から送致された証拠の項目等を確認することができるため、別途、警察から送致された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれども、これは一覧表に限らないわけでございます。例えば、証拠の属性、種類を分類し、管理、把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求権は、職権主義の下で、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提示する仕組みとすることが整合的である、また、再審請求審は裁判所が再審請求理由について判断する手続であり、裁判所がそのために必要と認めた範囲の証拠を記載した一覧表とすることが整合的であるといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものと承知しております。
そこで、本法律案においては、このような法制審議会の議論の状況を踏まえて、証拠の一覧表を弁護人に開示する制度ではなく、裁判所が提出を命ずるか否かを判断するに当たり必要があると認めるときに、検察官に対し、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示することを命ずることができる制度を設けることとしております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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これまで申し上げてきたとおり、弁護人に検察官保管証拠の一覧表を交付する制度は、再審請求権の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があると考えられることから、御指摘のような制度を設けることは相当でないと考えております。
その上で、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りる上、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしてありますことから、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。
ただし、本法案が改正法として成立した場合には、適切な運用を確保するため、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容等について十分に周知してまいりたいと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
再審制度が非常救済手続として適切に機能するためには、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。これまで刑事局長が答弁してきたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、証拠の提出命令制度と、これまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示が共に活用され、必要かつ十分な証拠が迅速に提出、開示されることとなると考えております。
本法律案が成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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十分な根拠の判断主体は検察官でございますが、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともに、これを担保するための様々な規定を設けることとしておりまして、それらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
その上で、不服申立てがされた場合には、抗告裁判所としては、検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが、仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には、通常、当該不服申立てには理由がないとして棄却することとなると考えられるところでございます。そのため、十分な根拠の有無については、検察当局においても、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に判断することになると考えられるところでございます。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては、従来の再審開始決定に対する不服申立てや通常審における不服申立てと異なり、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、これを原則として禁止し、ただいま申し上げた、十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で、例外的に検察官が不服申立てをした場合は、その理由を遅滞なく公表することとしており、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなります。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えをいたします。
本法律案においては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置について、再審請求者の再審請求に係る利益や再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。この規定は、弁護人による違反についての、検察官が弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するに当たっても適用されることとなるわけでございます。
その上で、お尋ねについては、一概にお答えすることは困難でありますが、本法律案が改正法として成立した場合には、適切な対応がなされるよう、検察当局に対し規定の趣旨等についての十分な周知を図ってまいりたいと考えております。
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