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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
危険運転致死傷罪の飲酒類型における数値基準は、あくまでも体内アルコール濃度がその数値に達していれば個別具体的な事情を問わず一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値を規定するものであります。それに至らなくても、個別具体的な事情を踏まえて正常な運転が困難な状態との実質要件を満たす場合には、危険運転致死傷罪が成立することとなるわけでございます。  数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的な運用となるのではないかとの御懸念もあると承知しておりますが、数値基準に至らない場合であっても、危険運転致死傷罪の対象となり得ることは条文上明らかでございます。そのため、そうした御懸念は当たらないものと考えておりますが、本法律案が成立した場合には、危険運転致死傷罪の適正な運用を確保するために、関係機関に改正の趣旨や内容についての周知を徹底してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
私も交通事犯の被害者や遺族の方々と面会して、その悲しみや苦しみをじかに感じてきたところでございまして、危険、悪質な自動車の運転による死傷事故がなくなることを願っております。  危険、悪質な運転による死傷事犯についての罰則の在り方については、御指摘のように様々な意見があることは承知しておりまして、今後とも、死傷事犯の実情を注視し、必要に応じて適切な対応をしてまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
改正後の自動車運転死傷処罰法においては、数値基準を下回る場合であっても、個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態又は道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との実質要件に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ることになるわけでございます。  この点に関しましては、法制審議会の部会においても、複数の委員から、数値基準を下回る場合にも実質要件の下で危険運転致死傷罪の成否を十分に検討することが重要であるといった指摘がなされていたところでございます。本法律案が成立した場合には、こうした議論等も踏まえ、改正の趣旨、内容について関係機関に対して十分に周知を行い、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。  また、検察当局においても、改正法の趣旨を踏まえて、法と証拠に基づいて、悪質、重大な交通事犯に対し、刑罰法規の厳
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
お答えいたします。  危険運転致死傷罪については、近時、高速度運転など危険、悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされているところでございます。  そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態との要件を明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する場合で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とするということ、それと、高速度類型につきましては、道路、交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度を捉える類型を新設した上で、数値基準を規定いたしまして、それ以上の速度で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とすること、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を同罪の
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
はい。  改正後の自動車運転処罰法二条一項又は四項の数値基準を下回る場合に適用され得る実質要件の意義等については、刑事局長から申し上げたとおりでございます。  もっとも、法令の解釈、適用は最終的には裁判所の専権であることから、裁判所の判断を拘束するような解釈基準はお示しできません。  その上で、本法律案が成立した場合には、危険運転致死傷罪の運用が適切になされるようにいろいろ工夫してまいりたいと思っております。  それと、改正後の自動車運転死傷処罰法二条四号の施行によって生じ得る社会的、経済的な影響についてでございますが、もちろんその法改正の内容について一般的な住民がよく知り得るように努力をしなければいけないというのはもちろんでございますけれども、法務省として定量的なシミュレーション等を行っているものではないわけでございます。  もっとも、最高速度は、基本的に道路の車線数や交通量等
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
そのことなどからすると、同号の最高基準に応じて定めることには合理性があるというふうに考えております。  以上です。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
改正後の法第二条一号の数値要件は、アルコールが運動能力に与える影響の程度は体内アルコール濃度に依存し、体内アルコール濃度が同じ数値であれば運転能力への影響は同じであるというアルコール医学の知見を踏まえて、何人でも正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生ずる数値として設定したものでございます。  したがって、体内アルコール濃度が数値基準に達していれば、何人でも正常な運転が困難な状態であると認められるところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-16 法務委員会
ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えをいたします。  法務省は、改正法の趣旨、内容について、説明会を実施したほか、解説動画を公開したり、パンフレットやポスター、QアンドA形式の解説資料を作成するなどして、関係府省庁等とも連携して、離婚を検討している方や関係機関に対し、これらを活用した周知、広報に取り組んでまいったところでございます。  また、各自治体に対しては、令和八年一月に、ウェブサイトに改正法の情報を掲載することを依頼する旨の通知を発出しております。  改正法の趣旨、内容を含めた適切な運用が行われることは大変重要なことであり、改正法の施行後の状況等も踏まえながら、引き続き、関係府省庁等とも連携して周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えをいたします。  改正法施行前に離婚した場合も含め、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるということは重要であると思います。  このような観点から、法務省としましては、引き続き関係府省庁等とも連携し、様々な手段を活用して周知、広報に取り組んでいきたいと考えております。  また、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討することも重要であるというふうに認識しております。改正法の附則十九条第二項の趣旨も踏まえ、まずは施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに思います。