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法務大臣

法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (246) 請求 (197) 裁判所 (104) 提出 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。  しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっています。  そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始の決定に対する検察官の不服申立てにより再審の手続が長期化しているといった指摘がなされているほか、刑事訴訟法上、再審請求審の手続に関する規定が少なく、裁判所の裁量に委ねられている部分が多いことなどを理由に、再審請求者等の手続保障
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
谷川とむ議員にお答え申し上げます。  まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止する趣旨についてお尋ねがありました。  近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、機械的、形式的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がされています。  もっとも、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれる、あるいは、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保が失われるなどの課題があり、相当でないと考えています。  これらのことを踏まえ、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
平林晃議員にお答え申し上げます。  まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお尋ねがありました。  御指摘のように再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり、相当でないと考えています。  これを踏まえ、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。  その上で、不服申立てをした場合における理由の公表や、施行後五年ごとの検討などについての法整備も行うこととしており、本法律案の規定により、検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
金村龍那議員にお答え申し上げます。  まず、十分な根拠がある場合の意義についてお尋ねがありました。  再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味します。  その上で、いかなる場合がこれに当たるかについては、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審開始決定の根拠となった関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在しており、当該決定に重大な事実誤認があるため、上級審において当該決定が取り消されることとなる蓋然性が高い場合などはこれに当たり得ると考えています。  次に、本法律案が再審開始決定に対する不服申立ての運用に与える影響、効果についてお尋ねがありました。  本法
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
和田政宗議員にお答え申し上げます。  まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。  近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。  そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。  次に、冤罪被害に関する認識についてお尋ねがありました。  当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識しており、検察当局においては、他の捜査機関と連携しつつ、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、事案の真相を明らかにし、刑
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えをいたします。  お尋ねについては、母体に対する行為によって胎児に病変が発生し、出生後にそれに起因して死亡したり傷害が増悪したりした場合に、被害者として認定された例があるほか、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、母体に対する行為によって胎児が死傷したとの事実を、量刑事情の一つである被害結果の重大性において考慮されるべきものとして求刑を決しているものと承知をしております。  検察当局においては、これらも踏まえ、引き続き、被害者や御遺族の方々の心情にできる限り寄り添いながらこの種事案に厳正に対処していくものと承知しておりまして、私としても、このような活動を注意深く見守っていく所存でございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。  今後とも、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、全ての人々が互いに違いを認め、尊重し、助け合うことのできる共生社会の実現を目指し、これらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 法務委員会
その人権大国についての勉強がいま一つ足らないものですから、正確にお答えできないかもしれませんけれども、人権擁護を旗印に掲げて前向きに進んでいくという意味では、そのとおりだと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えをいたします。  司法修習六十五期から七十期までのいわゆる谷間世代の司法修習生につきましては、当時の裁判所法上、司法修習に際し、給与や給付金の制度は設けられておらず、修習資金を希望者に貸与する貸与制が採用されていたものと承知をしております。  谷間世代の司法修習生に対して一律に金銭給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている方に国が相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を行うことを意味しておりまして、国民的理解が得られるかという面からも慎重な検討を要すると考えております。