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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
前提になる事柄にそごがありましたので、私の方の意見は撤回をいたします。(発言する者あり)私の申し上げたことは撤回したいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
議員提案の法案につきましては、私は答える立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
維新さんの案にしても立憲さんの案にしても、立法府の案でございますので、それについてコメントする立場に私はないと思います。  ただし、所信の表明の中で書いた趣旨は、総理大臣から指示を受けたということでございますので、その立場で書いたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えをいたします。  お尋ねは、個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。  その上で、最高検察庁においては、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにして、今後の適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討するということのために、法令解釈、消極証拠の評価、保釈請求への対応などの各項目に分けて、本件の捜査、公判上の問題点を検証したものと承知しておりまして、検察当局においては、本件の問題点、反省点について、検察全体の問題として捉えているというふうに考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
あくまで一般論として申し上げるわけですけれども、検察の活動は国民の皆様方の信頼の上に成り立っておりまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないということでございます。  検察の活動が適正に行われ、かつ、その適正さを国民の皆様方に正しく御理解いただき、国民の信頼という基盤に支えられ続けるためには、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行を徹底する気風を持ち続けるよう努力することが重要であると考えております。  私としては、検証結果報告書で示した具体的取組を通じて、より一層、適正な検察権行使が確保されることが重要だと考えておりまして、検察当局の今後の対応について強い関心を持って注視していきたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
一般論として、検察においては、個々の事案ごとに当該事案に係る諸事情を踏まえ、保釈の除外事由の有無を検討して、公平かつ適切に対応しているものと承知をしております。  その上で、最高検においては、いわゆる大川原化工機事件に係る検証において、保釈請求への対応に対する問題点、反省点が明らかになったことを踏まえて、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。  検察官においては、これまでも、個々の事案に応じ、保釈の除外事由の有無を検討し、適切な対応に努めているものと承知しておりますが、今回発出された通知の内容も踏まえて、保釈請求への対応の適正確保により一層努めていくものと承知しております。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えることと思いますが、その上で、保釈請求において、被告人の健康に関わる事情が主張された場合には、必要に応じて留置施設等への照会を行うことなどして、当該事情の有無、程度を把握した上で、決裁官に報告し、適切に対応する、あるいは、保釈請求の対応に当たっては、決裁官も、個々の事案ごとに、主任検察官からの報告内容や証拠関係を踏まえ、罪証隠滅のおそれの有無及び程度や被告人が受ける健康上の不利益等を具体的に確認し、主任検察官に対する的確な指導を行うことを徹底する必要があるという内容を通知いたしておりますので、これでやろうということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お尋ねの人質司法につきましては、法令上の用語ではないわけでございますけれども、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長時間勾留するなどして自白を迫るものであるといった批判がされる際に用いられることが多い用語だと理解しております。  一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じ、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長時間身柄が拘束されるということはないというふうに承知しております。  いずれにせよ、犯人でない人を処罰することはもとより、理由のない長期間の身柄拘束や自白はあってはならないということは言うまでもないことでございます。  検察当局においては、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長期間身柄が拘束されるということはないということを承知しておると。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
あくまで一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての被疑者や被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知しております。