戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) これも何度も答弁しているとおりであります。ルールに従って、ルールを守れない方にはやはり人権に配慮しつつも厳正に対処をするし、ルールを守っていただいている方とはしっかり共生社会をつくっていきたいということで、今度の法案は本当にバランスが取れたものになっていると私は確信しておりますので、御理解いただきたいなと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御案内のとおり、入管法五十三条三項各号、これに該当するか否かというのは、もうこれ、審査官に限らず守らなくちゃいけない法律に、条文になっているというわけであります。  それで、しかも、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階において、手続を担当する違反審判部門が必要に応じて、これ、彼らだけで判断するのではなくて、必要に応じて関係部局等に照会をしながら、送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどして、だから彼らだけで判断しているわけではないということですね。それで、容疑者を含む関係者から必要な供述も得るなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重に判断をしていると、こういう実態になっているわけですので、必ず専門家に義務付けるという必要はないのではないかというふうに考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 五十三条、まず第三項に掲げる条項、これ非常に重要な条文ですので、審査に携わっている人はこれもう相当強く意識をしているはずです。  したがって、私は、今の時点では皆さんちゃんと自分で判断できないところは情報を収集しながら判断をされていると思っていますが、ただ、やはり専門性の向上というのは、国際情勢も相当短期間で激しく変わり得るものでありますから、絶えずその専門性については磨き上げていくということは、委員おっしゃるとおり、大事なことだろうというふうに思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、原則論がやはりあると私は思っています。退去強制令書が発付された者は退去強制手続において在留特別許可の許否判断を一回もう経ていますし、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情を認められないため、我が国から退去すべきことが確定をしている方だと、これ原則論であります。  在留特別許可は、退去強制事由に該当し本来我が国から退去すべき立場にある者に対して、法務大臣の裁量により、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して例外的、恩恵的になされるものであり、本法案においてもこのような在留特別許可制度の基本的な判断枠組み自体は変わらない、これは基本であります。  御指摘の無国籍者につきましても、本邦への在留を希望する場合には、個々の外国人の方の事情を慎重に考慮して在留特別許可の許否を判断することになります。ただ、無
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、私も、委員の御質問があるということで、この調査官の仕組みをよく調べたんですね。それで、まず、地方の調査官はそれぞれいろんな案件を抱えていますので、その人にとって必要のない最新情報というのはいっぱいあるわけであります。ですから、まず自分が担当しているものについては、それ真剣に情報収集をするのが担当調査官としての責務なんだろうと思います。その上で、自分では抱え切れない、こういうところがどうなっているか新たに調べなくちゃいけないけど自分の時間がないというときに、さっき言った本庁に五人置いている専門家の人たちが代わりに調べてあげたりして支えてあげるという仕組みになっているわけであります。そういう意味では、一番大事なのはその実際に審査をする調査官がちゃんと情報収集すると、そして専門性を持って情報収集するということが一番重要だと思うんですけど、それの足らざるところを補うと
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 一般論として、毎回申し上げますけど、退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民にも該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために我が国から退去が確定した者である、まずこれ前提です。したがって、退去強制令書の発付を受けた者は速やかに我が国から退去すべき、そういう法律上立て付けになっています。  それにもかかわらず、退去強制令書の発付後五年以上も退去しないまま我が国に事実上滞在し続ける者が相当数存在するということについては、本来、法が予定する事態ではないと考えておりますので、あるべき姿ではないなと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、お尋ねの数値につきましては、直系親族かどうか、兄弟姉妹かどうかについて、各地方局で保存されている個別事案の記録をこれ一件ずつ一から精査をしていかないと出せない数字でありまして、相当の作業量と時間を要するということがあります、率直に申し上げまして。  また、そうした確認を行っても、未成年者の記録とその親族らの記録が必ずしもまとめて保存、管理されているわけではないため、その記録をひも付けしていくこともまたなかなか困難な課題でありますので、最終的に正確な数字を算出し切れるかどうかというところが正直ございますので、その辺は御理解いただきたいというふうに考えています。  その上で、私が従来から申し上げているように、子供の問題につきましては、在留資格がないことにつきまして本人に帰責性がないことが多いと思っておりますし、親に在留を特別に許可することに様々な支障がある場合
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 同じ思いであります。  この法案がもし通過をさせていただいても、施行まで時間もありますし、御指摘のようなことにならないようにしっかり検討していきたいと思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) どういう言葉を使ったらいいのかということはさておきまして、様々な方が中に含まれているのはおっしゃるとおりだと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 仮に被害者の内心のみに着目した要件とした場合には、人の心理状態や意思決定の過程に様々なものがあり得る中で、人の内心の意思を直接問題にすることになる、そういうことになる結果、それに該当するかどうかの判断にばらつきが生じかねないという懸念があります。  そこで、本法律案におきましては、内心そのものではなくて、性的行為がなされるときの状態に着目した要件として、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件を規定することとしているわけであります。  これによりまして、その状態に至る原因として列挙している行為、事由と相まって、被害者がそのような状態にあるかどうかを客観的、外形的に判断することが可能となるので、判断にばらつきが生じにくい、そういう規定とすることができると考えているところであります。