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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 二十四条四号オに規定する政党等というのは、日本国の政治的基本組織を暴力で破壊しようとする暴力主義的破壊団体活動をいいます。  同条四号ワに規定する政党等とは、公務員という理由で公務員の殺傷を勧奨する政党、公共施設の破壊等を勧奨する政党など、いわゆる無政府主義的破壊活動団体をいいます。  入管法第二十四条四号カに該当する者は、これら暴力主義的破壊活動団体などの目的を達成するために一定の宣伝活動を行った者を指す。  したがいまして、これら日本国の政治的基本組織を暴力で破壊しようとする団体等の目的を達するために印刷物等を作成、頒布するなどした者は、暴力主義的破壊活動団体と同程度に日本国及び日本社会にとって重大な脅威であり、反社会性が高いと考えています。  したがいまして、これらの者の反社会性は強く、これらの者を送還停止効の例外とすることが厳し過ぎるということはないの
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 判断しなくちゃいけないことは、ビラを配ったかどうかじゃなくて、どういう重大な目的を持って配ったかということも十分考慮されるべきだと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘の各条項は、いずれも、我が国におけるテロ行為等の未然防止のために設けられているものでありまして、我が国の利益、公安に大きく関わる条項であります。まずそれが前提です。  その上で、その具体的な基準につきましては、事柄の性質上お答えを差し控えたいと思いますが、規定が設けられた趣旨に鑑み、その適用については、関係機関と連携を図りながら、入手した情報を踏まえて慎重に判断すべきこととなります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 我が国において一たびテロ行為を許した場合、致命的な結果をもたらすことから、テロ行為を未然に防止することこそが肝要であると考えています。  そのために、テロリストであることが明確な者のみを送還停止効の例外とするだけでは不十分であり、疑うに足りる相当の理由がある者についても送還停止効の例外とする必要があると私は思います。  もちろん、疑うに足りる相当の理由の判断に当たりましては、関係機関と連携を図りながら、入手した情報を踏まえて慎重に判断をしていきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 英語にするかどうかはともかく、条文はこのとおり御審議いただけたらと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 送還停止効は、難民申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでありまして、まず、難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則を担保するものではない、これが前提です。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外の対象とすることは許容され得ると考えています。  一方で、入管法は、第五十三条第三項におきまして、難民と認定された者に限らず退去強制を受ける者について、難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国等への送還を禁じ、ノン・ルフールマン原則を担保しているところであります。  送還停止効の例外に該当する者であっても、ノン・ルフールマン原則に反する送還が行われることはありませんので、送還停止効の例外の規定は難民条約第三十三条一に反さないというふうに考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 送還先国が入管法第五十三条第三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階において、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているということであります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 先ほどの御答弁の繰り返しになりますけれども、入管法五十三条第三項に掲げる国に該当するか否かについては、三審制、そこで行われる退去強制手続の各段階において、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をするということでありますので、入管法に規定する必要はないと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 実際に、申請された方と向き合って判断をされる方というのは、相当難しい判断を迫られているんだろうと思うんですね。  もちろん抽象的なことはちょっと、私は申し上げられないんですけれども、例えば、目の前にいる人の供述がどこまで信じられるかとか、そういうところを悩みながら、多分、最終的には判断をしていくんだろうと思うんです。  それで、もちろん、本来難民に認定する、しなくちゃいけない人をしなかったときにどうなるかということも判断する人は考えているでしょうし、そういうことをもろもろ考えながら、やはり、この人は現実的な危険があるなという心証をしっかり得た上で判断をしていくということが大事なんだと思うんです。  それは、ある意味、一人の人が全て判断するということではなくて、プロセスも何重にも設け、そして参与員も三人で判断するという、一つは手続上で担保するということもされている
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 難民妥当性判断の手引は、難民妥当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理したというものです。したがって、手引に記載された内容は、我が国の難民認定実務や難民を取り巻く諸外国の情勢の変化等を踏まえて、新たに整理されることも当然想定をされます。  今後の更新の見込みや定期的にやるかどうかということについて今お答えするのは困難ですけれども、私自身は、情勢の変化も常にあるわけでありますので、更新の必要性は不断に検討していかなくちゃいけないと考えています。