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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。  その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断をされるべきものであって、改正法は当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているというわけではないということであります。  したがいまして、無断で子供を転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
社会一般において冤罪という言葉、これが使われているということについては認識を当然してございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
まず、これは以前、先生からの質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、お尋ねの冤罪については、法令上の用語でなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有しているものではない、そのように御答弁をしていると承知をしております。  その上で、まさにこのお尋ね、冤罪という言葉、これ法令上の用語ではないということから、まさにその意味、内容、これ必ずしも一義的なものではないと、一義的に明らかなものではないということで、私どもとして、法務省として冤罪の定義についての見解を有しているということではないと、そういった趣旨で申し上げております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
繰り返しになりますが、法務省としてそこに、この用語について、定義について特定の見解を有しているということではないということでございます。  その上で、先ほど広辞苑ということもございましたが、無実の罪、ぬれぎぬ、そのように広辞苑には書かれておりますし、一般的にそのように冤罪という言葉が使われているということも、これは当然のことながら認識をしておりますが、私どもとして、法令上、法務省としてその見解というものを有しているわけではないということを申し添えさせていただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
その点についての御通告もいただいていないものですから、法務大臣、過去の答弁、これを一つ一つ私どもとして精査をしていない状況でありますので、そこについて直ちにここで正確なお答えをするということは、大変申し訳ございませんが、困難であることを御理解いただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
まずもって、袴田さんについては、私も再三この場で申し上げておりますけれども、やはり、もう大変、人生の大半の時間、非常にそうした不安な状況にずっとあられ続けたこと、そこについては大変申し訳ないと思っておりますということについてはまず申し上げさせていただきたいと思います。  その上で、冤罪という言葉ということでありますけれども、この委員会でも、答弁の中でも申し上げておりますけれども、その個別の事件についての評価ということにつながり得ることについては、私はここは、法務大臣の立場で申し上げることについては、そこは差し控えをさせていただきたい、そこのところは私の一つのこれは筋として御理解をいただきたいと思います。  その上で、無罪となったそうした案件、これがあるということ、これは私も当然のことながら承知をしております。そして、冤罪という言葉が使われているということ、これも承知をしておりますが、冤
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
私は、この参議院の場に、法務委員会の場に立たせていただいているのは、これはまさに政府を代表する立場として、法務省を代表する立場としてここに立たせていただいております。まさに私のここでの答弁は法務大臣としての答弁ということにならざるを得ない、そのことは是非御理解をいただきたいと思います。  私も、人としてということで言いたいこともそれはたくさんありますけれども、そこはこの場で、人としてという発言をする場ではなく、私はあくまで法務大臣として発言をする場であるというふうに理解をしておりますので、その点、是非御理解をいただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
ここでの様々なやり取りをさせていただく中で、やはりこの法務大臣という立場、私、極めてこれは大変、それこそ三権分立の話も含めて、極めて重く微妙な立場にあると思っております。  そういった中で、やはり個別の事件の色合いということにつながりかねないこと、評価につながりかねないこと、そういったことは、ここで申し上げることについて、私はやはり法務大臣としてするべきではないと考えております。  その上で、冤罪という言葉がどうなのか。これは、我々としても、無罪という判決が出た事件というものがある、そのことは当然のことながら承知をしておりますし、袴田さんの事件については、そうした、長い間本当にそうした申し訳ないことがあった、このことについてはこの場でも申し上げているとおりであります。  その上で、この冤罪という言葉の在り方、これは様々御議論もいただきました。私はあくまで、委員の立場ではなくて、ここは
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-20 法務委員会
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。  第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。  第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-16 本会議
杉尾秀哉議員にお答えを申し上げます。  いわゆるディープフェイクポルノに対する法規制の検討及びいわゆる児童ポルノ禁止法では規制の対象とならないわいせつなAI生成物に対する対策についてお尋ねがありました。  御指摘のようなディープフェイクポルノ及びわいせつなAI生成物について、例えば刑事事件という観点から一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の趣旨及び内容を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応するものと承知をしております。  また、現在、こども家庭庁において有識者及び法務省を含む関係省庁によるワーキンググループを開催し、インターネットの利用をめぐる青少年の保護に関し課題と論点の整理を行っており、その中では、生成AIを用いたディープフェイクポルノに関する御意見や、児童ポルノ禁止法の規制
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