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法務省保護局長

法務省保護局長に関連する発言191件(2023-03-08〜2026-06-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (305) 保護司 (278) 観察 (153) 更生 (104) 活動 (78)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年3月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ3

92件
87件
12件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-03
4件
2024-04
5件
2024-05
3件
2024-06
31件
2024-12
6件
2025-02
7件
2025-03
11件
2025-05
1件
2025-11
62件
2025-12
22件
2026-04
3件
2026-06
5件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-06-02 法務委員会
お答えいたします。  昨年十二月に成立いたしました改正保護司法におきましては、保護司の適任者確保に向けて、広報や関係機関との連携が保護観察所の長の責務として規定されました。これをも踏まえ、保護観察所では、保護司活動についての各地の説明会の実施、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、SNSなど様々な媒体を通じた広報など、取組を推進しております。  このような取組を通じまして、いわゆる現役世代を含む幅広い世代から新たに保護司に就任していただく事例も報告されておりますし、また、近い将来保護司になることを希望し、各保護観察所にメンバーシップ登録というものがございますが、をする方々もいらっしゃいます。  法務省としては、引き続き、関係機関等々の協力も得ながら、多様な保護司の担い手の確保に努めてまいる所存でございます。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-06-02 法務委員会
お答えいたします。  時点的な検討はしておりませんが、あえて人数のことを申し上げますと、一年間で新任の保護司の委嘱人員数が約二千六百人でございます。一方で、保護司の退任員数が約三千六百ということで、この千人の開差があるということでございます。  その開差が生じた理由としましては、近年のその新任保護司の委嘱人員の多寡に大きな変動はございません。そうすると、保護司の高齢化によって保護司としての上限年齢に達したことなどによる退任者数の増加傾向、これがこの減少に影響しているものというふうに分析しているところでございます。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-06-02 法務委員会
もちろん、未来のことでございますので確たることは申し上げられませんが、実感といたしましては、若い世代あるいは多様な人材が入ってこようとしているという実感はございます。  ですので、さらに保護観察所において今の取組、さらには、今、プラスアルファやりながら、こういうことが効果を生じているというのを全国に展開しながら、更なる保護司の適任者の確保に努めていきたいと思っておるところでございます。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  更生緊急保護は、御指摘のとおり、刑務所からの満期釈放者、保護観察に付されていない執行猶予者、起訴猶予者、罰金の言渡しを受けた者等が身柄を釈放された後に、その者の申出に基づき住居や就業先、医療の確保等について緊急の保護を行うものでございます。必要な保護を受ける機会を逸することがないよう、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に制度の説明を行うこととしております。  具体的には、検察庁、刑事施設等の職員が、更生緊急保護の対象となる者に対し、刑事施設等に収容中又は身柄の釈放時に必要があると認めるとき又はその者が希望するときに、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面を交付して説明を行っております。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  令和六年に更生緊急保護の申出を行った人員は七千五百二十人であり、申出を受けて保護観察所で更生緊急保護を開始した人員は七千四百五十二人でございます。  更生緊急保護は、申出をした者の個別事情を客観的、総合的に判断し、改善更生のために必要かつ相当な限度で行うこととされております。保護観察所では、これらの事項に留意して、食費や交通費の支給、更生保護施設等への宿泊の委託、福祉的支援の調整などの保護を行っているところでございます。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  令和八年度中に特別調整を終了した人員は七百六十六人でありまして、そのうち高齢者は三百六十六人で、割合といたしましては四七・八%です。  また、令和六年度の特別調整の終了人員七百六十六人のうち帰住先において福祉的支援を確保できた者は四百六十二人で、その帰住先の内訳は、約七六%が社会福祉法人、約一一%が民間住宅、約八%が医療機関となっております。  さらに、釈放までに福祉的支援を確保できなかった者のうち百六十二人につきましては更生保護施設等で一時的に受入れを行っておりまして、これらの者と調整を取り下げた者等を除いて、最終的に帰住先を確保できなかった者は二十一人でございます。なお、この数字は、令和五年は十四人、令和四年は十九人でございます。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  その前に、先ほどの御質問の中で、冒頭、令和六年度中の特別調整を終了した人員が七百六十六人でありますところ、もしかしたら私、令和八年と間違えて申し上げたかもしれません。令和六年が正しい数字でございます。  それから、今のお答えでございます。先生も御指摘のとおり、また先ほども申し上げましたとおり、特別調整を実施したにもかかわらず帰住先を確保できなかった者が令和六年度において二十一人いることからも、帰住先の調整には困難があるものと我々も認識をしております。一般に高齢受刑者の二年以内再入率は他の世代に比べて高いものと承知しておりまして、高齢の出所者について帰住先を確保することは、その再犯を防止する上で極めて重要であると考えております。そのため、保護観察所におきましては、帰住先が確保できないまま満期出所した高齢の出所者についても、更生緊急保護の枠組みの中で住居の確保や必要な
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吉川崇
役職  :法務省保護局長
衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。  日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。  また、来週四月十五日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第三回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、更生保護分野で地域ボランティアを活用する各国の取組の共有を図るなど、我が国が国際社会において地域ボランティアの有用性に関する議論を主導していくこととしております。  
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吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2025-12-02 法務委員会
若干補足させていただきます。  来年度の要求額を五十四億余りと大臣の方から御説明がありましたが、正確には五十四億九千八百万円でございまして、約五十五億円でございます。そういう意味で、今年度の五十三億から約二億増加して、五十五億ということで要求させていただいております。  それから、見込みにつきましては、確かにおっしゃるとおり物価等は上がっておるんですけれども、まず、件数が基本的には下がってきているという傾向から今回の令和七年度予算が構成されたということ、さらには、これまで推移していた一人当たりの日数ですね、更生保護施設に入っている日数が令和七年度急に延びてしまったという、そういう要素がございまして、それで、令和七年度予算として想定していたものから今年度の途中の執行額が非常に多くなっていったので、それでこれは大変だということで補正予算を要求させて、を計上させていただいたということでござい
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吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2025-12-02 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のところごもっともでございまして、今後は、更生保護施設等における保護の実績等をこれまで以上に綿密に把握するなどして、個々の支援対象者について必要な期間、必要な支援を委託することができますよう、更生保護委託費の確保に努めてまいります。