法務省保護局長
法務省保護局長に関連する発言191件(2023-03-08〜2026-06-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えします。
土日、夜間における面接の実施状況につきましては、令和六年七月に実施いたしました調査によれば、保護司が保護観察対象者と面接をする主な時間帯は、平日夜間、つまり午後六時以降が三六%、土日祝日が約二八%との結果でございまして、平日夜間あるいは土日祝日においても利用可能な面接場所が必要とされている現状があるものと認識しております。
この点、令和七年四月一日現在、全国八百八十三か所の更生保護サポートセンターのうち、午後六時以降も利用可能なものは三百九十一か所、八百八十三分の三百九十一です。土日祝日のいずれかに開所しているものは四百五十五か所となっており、一定の対応は可能であると考えております。
他方で、更生保護サポートセンター以外にも身近な公的施設等で面接が可能な場所が必要との要望も受けておるところでございます。こうした状況を踏まえ、更生保護サポートセンター以外で面接が可
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えします。
令和七年一月一日現在で把握している限り、弁護士である保護司の人数は全国で七十八名でございます。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
弁護士を始めとする専門的知識を有する方に保護司となっていただくことは非常に有意義であると考えております。そのため、各種の職能団体を含めた地域の関係団体、機関に対して、更生保護や保護司活動への理解を深めていただけるよう、そして保護司になっていただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。
他方で、保護司制度の検討会における議論の積み重ねの結果として、報酬制はなじまないとされたことを尊重し、本法案においては保護司の報酬制の導入を見送ることとした経緯などから、委員御提案のような、専門職保護司への委託事務として報酬をお支払いして活動していただくという制度とすることは現時点では難しいものと考えております。
また、現在の保護司制度は、保護司の方々が非常勤の国家公務員として保護観察官と協働して職務を行うこととされておりますが、これを弁護士等に対する委託事務とする
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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恐縮であります。もう一度、済みません、御質問をお願いいたします。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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そのような統計は取っておりませんが、保護司が対応できない場合には保護観察官が直接処遇を行うという、こういう体制を取っております。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護観察付全部執行猶予者の再犯防止と改善更生を図るに当たりましては、保護観察官が当該保護観察対象者の再犯リスクを評価するとともに、犯罪に結び付く要因と改善更生を促進する事項を分析することなどを内容とするアセスメントを実施した上で、処遇方針を決定し、これに基づき保護観察を実施する、そういうこととしております。そして、大津で保護司が殺害された事案も踏まえまして、現在、保護観察付全部執行猶予者に対するアセスメントの充実強化を行っているところでございます。
具体的には、保護観察の開始後おおむね三か月間を開始時重点的アセスメント期間として、保護観察官が複数回の面接を行うなどして当該保護観察者に係る情報を十分に収集し、犯罪や非行に至るプロセス等のアセスメントを行い、その結果を踏まえて、保護観察官の直接関与を強化するなどの種々の措置を講じているところでございます。
また、
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおりでございまして、保護観察官の役割は極めて重要です。
そのため、そのアセスメントにおきます最新のツール等を導入し、あるいはそれをいかに使いこなせるようになるのかということにつきましても保護観察官の研修を随時進めているところでございまして、保護観察官の能力の向上、アセスメントに関する能力向上、あるいは処遇計画を立てる上での能力の向上、それに努めているところでございます。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えします。
委員御指摘のとおり、保護観察対象者との面接場所につきましては、保護観察対象者の問題性や保護司との関係性等に応じて保護司自らが面接場所を選択できるよう、その選択肢を増やすことが重要であると考えております。
費用負担の関係で申し上げますと、保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一月当たり、一般事件で四千四百六十円、それから処遇困難事件につきましては七千六百六十円の保護司実費弁償金を個別に支給しておりまして、その内訳の中には、その内訳といたしましては、旅費、すなわち交通費ですね、それから通信費、事務用品費と、それから飲食費を想定した接遇費が含まれております。加えまして、令和六年度からは、面接場所借料が発生した場合に、保護司実費弁償金として当該借料を支給するための予算措置を講じております。そういう意味で、このような対応の中で、そのファミレス等を利用した場合の実
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、保護観察を効果的に実施するためには、保護観察開始時に行うアセスメントにおいて、生育歴等を把握して再犯リスクを分析、評価するとともに、犯罪や非行を誘発する誘因や、要因や改善更生を促進する事項を把握し、保護観察対象者がどのようなプロセスで犯罪や非行に至ったかを分析することが非常に重要なことと認識しております。これは日本人も外国人も同様でございます。
もっとも、外国人保護観察者、保護観察対象者につきましては、生活歴等に関する詳細な情報に乏しい上、日本語会話能力に制約がある場合には、それらを正確に聴取することが難しく、住居や就労等の状況、家族や交友関係などの状況についても十分に把握することができない場合が少なくないというところでございます。
また、処遇の実施に当たりましても、日本語会話能力の制約がある場合には、保護観察官や保護司が指導した内容や言葉のニュアンス
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護観察対象者の再犯率に関する統計といたしましては、保護観察終了者のうち保護観察期間中の再犯、再非行により刑事処分や保護処分を受けた者の占める比率であります再処分率、さらには、出所受刑者の二年以内の矯正施設への再入率などの指標がございます。
後者につきましては、仮釈放となり保護観察処遇を受けた者と満期釈放となった者の数値を比較するなどして保護観察の有効性を把握するための参考指標等の一つとして利用しているところですが、いずれの指標についても、委員御指摘のとおり、外国人と日本人の別での数値や国籍別の数値については公表可能な形として把握してはおりません。
外国人を含め保護観察対象者の再犯の状況を把握することは、これらの者に対する保護観察処遇の効果等を検証していく上で意義があるものと認識しております。
ただし、外国人保護観察対象者につきましては、もとより保護観察
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