法務省保護局長
法務省保護局長に関連する発言183件(2023-03-08〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、保護観察を効果的に実施するためには、保護観察開始時に行うアセスメントにおいて、生育歴等を把握して再犯リスクを分析、評価するとともに、犯罪や非行を誘発する誘因や、要因や改善更生を促進する事項を把握し、保護観察対象者がどのようなプロセスで犯罪や非行に至ったかを分析することが非常に重要なことと認識しております。これは日本人も外国人も同様でございます。
もっとも、外国人保護観察者、保護観察対象者につきましては、生活歴等に関する詳細な情報に乏しい上、日本語会話能力に制約がある場合には、それらを正確に聴取することが難しく、住居や就労等の状況、家族や交友関係などの状況についても十分に把握することができない場合が少なくないというところでございます。
また、処遇の実施に当たりましても、日本語会話能力の制約がある場合には、保護観察官や保護司が指導した内容や言葉のニュアンス
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護観察対象者の再犯率に関する統計といたしましては、保護観察終了者のうち保護観察期間中の再犯、再非行により刑事処分や保護処分を受けた者の占める比率であります再処分率、さらには、出所受刑者の二年以内の矯正施設への再入率などの指標がございます。
後者につきましては、仮釈放となり保護観察処遇を受けた者と満期釈放となった者の数値を比較するなどして保護観察の有効性を把握するための参考指標等の一つとして利用しているところですが、いずれの指標についても、委員御指摘のとおり、外国人と日本人の別での数値や国籍別の数値については公表可能な形として把握してはおりません。
外国人を含め保護観察対象者の再犯の状況を把握することは、これらの者に対する保護観察処遇の効果等を検証していく上で意義があるものと認識しております。
ただし、外国人保護観察対象者につきましては、もとより保護観察
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、保護司の負担軽減や安全確保等の観点から、自宅以外の保護司の面接場所の選択肢を増やすことが重要です。
保護司の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、保護観察所から地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所、半年前から約千八百か所増えておりますが、このような公的施設が面接場所として利用可能となっております。
本法案におきましては、保護司及び保護司会等に対する地方公共団体の協力を一層促進するための規定の整備が盛り込まれておりますが、これが成立した際には、夜間や休日に利用が可能なものを含めた面接場所の確保に向け、より一層地方公共団体との協議を進めてまいりたいと考えております。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、保護司活動に要した費用については、国から保護司実費弁償金を支給しています。
しかし、保護司の負担について、令和六年十月に取りまとめられた保護司制度の検討会の報告書でも、保護司活動に伴い金銭的な持ち出しがあることが指摘され、今後講ずるべき施策として、保護司実費弁償金の充実によりその軽減を図るべきとの事項が盛り込まれています。
保護司の経済的負担の軽減は、幅広い世代から多様な保護司を確保していくためにも重要な課題であると考えております。
近年、保護司会が運営する更生保護サポートセンターの運営経費等の国費による支弁の充実や、更生保護サポートセンター以外の面接場所として貸し会議室を借りた場合の実費を弁償するための経費の確保など、保護司の経済的負担の要因となり得るものについて国費を支弁できるよう、取組を進めてきたところでございます。
さらに、令
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の、現役世代の保護司の方に仕事と両立しながら保護司活動に従事していただくためには、保護司活動に対する企業等の事業主からの理解や配慮を促進していく必要があると考えております。
本法案では、企業等の事業主が、その使用する従業員等が保護司の職務を円滑かつ効果的に行うことができるよう、必要な措置を講じるように努めるべき旨を定めることとしております。
この規定を踏まえ、保護観察所等から従業員が保護司である事業主に対し、従業員が保護司の職務を行うために利用することができるボランティア休暇を認めてもらうことや勤務時間を柔軟化してもらうことなど、勤務条件に関する措置について協力を依頼してまいることとしております。
加えまして、従業員の保護司活動に理解、協力していただいている事業主を地域社会の安全、安心に貢献している事業主として表彰などするなど、好事例を見える化
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
刑務所出所者等の就労につきましては、その前歴等を承知の上で雇用や指導してくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいております。
法務省では、協力雇用主の方々と連携した就労支援策として、保護観察所が行う就労支援に加えて、更生保護就労支援事業を全国二十八か所で実施しております。この事業は、刑務所出所者等に対する就労支援のノウハウを有する民間の事業者に委託して、支援対象者の希望や適性に応じた協力雇用主とのマッチングや、就労後のフォローアップとして、支援対象者と協力雇用主双方へのきめ細やかな寄り添い型の支援を実施していただくものであって、出所後の早期の安定した就労先の確保と、その後の就労継続を促進するものでございます。
法務省といたしましては、今後とも、保護観察所が中心となって更生保護就労支援事業を積極的に運用し、また、協力雇用主の方々との連携を更に密にして、
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えします。
委員御指摘のとおり、保護司の高齢化が進んでいることを踏まえ、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保することが重要と考えております。
本法案では、保護観察所の長の責務として、地方公共団体等の協力を得て、保護司適任者の確保に資するよう努めるべきことなどを規定しており、その具体策として、保護司活動についての各種の説明会の実施、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、SNSなど様々な媒体を通じた広報などの施策をより戦略的に推進していくこととしております。
また、いわゆる現役世代の保護司を確保するため、本法律案では、保護司を従業員として雇用する企業等の事業主が、保護司の活動のための休暇を取得しやすい環境等を整備することに努めるべきものとする規定を盛り込んでおります。
今後は、これらを踏まえ、企業等の保護司活動への理解を促進するとともに、保護司の活動のた
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
更生保護サポートセンターの運営に要する経費については、保護司実費弁償金として一か所当たり約三十万円を上限に支給するとともに、事務所借料を負担している場合には、その実費を支給しております。また、更生保護サポートセンターに常駐いただく企画調整保護司には、一日当たり四千九百円を支給しております。
本法案では、更生保護サポートセンターを法定化することとしておりますので、その円滑な運営に向けた支援の一層の充実に努めてまいります。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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御指摘の企画調整保護司は、更生保護サポートセンターに配置され、その運営等に係る事務に従事していただいており、当該事務に従事していた日数等に応じ、保護司実費弁償金を支給しています。
企画調整保護司の配置日数は、更生保護サポートセンターごとに、保護司実費弁償金の予算の範囲内で、保護司会の規模等を踏まえて定める運用としていますが、各保護司会のニーズ等により配置日数を増やすという要望があることは法務省としても承知しております。
更生保護サポートセンターは保護司活動の拠点として重要な機能を果たしていることから、保護司会のニーズ等を踏まえつつ、企画調整保護司に関する保護司実費弁償金について必要な予算の確保に努めてまいります。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-11-21 | 法務委員会 |
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お答えします。
保護司の安全確保策として、保護司の自宅以外の面接場所の確保を進めているところですが、面接場所によっては、その利用に当たり借料などの費用負担が発生する場合があるものと承知しています。
このような面接場所借料が発生した場合に対応するため、保護司実費弁償金として当該借料を支給するための予算措置を講じてきたところでありますが、引き続き、自宅以外の面接場所を利用することに伴う保護司の負担軽減に努めてまいります。
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