法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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その御指摘のDNA型などのデータというものが、刑事裁判で使われるものという意味で申しますと、DNA型鑑定書等の証拠書類ということになりますので、そのものを念頭に置いたものであるとなりますと、捜査や公判に必要なものとして作成、取得された証拠は、捜査中から刑事事件終結後に至るまでありのままの記録として保管、保存されるべきものであるというのがまず現行法の基本的な考え方で、しかも、そうしたDNA型鑑定書等につきましては、判決確定後に国家賠償訴訟等において利用されることも想定されることになりますので、無罪判決が確定して直ちに廃棄しなければならないとすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えておりまして、また、そのデータベースというものであるとすれば、それは先ほど、警察庁で運用しているものでございますので、警察庁から答弁したとおりかなというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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多分、御指摘のところは、データベースとして蓄積されて持っているものということであるとすると、それは所管、警察庁で持っているものでございまして、それについてはまず一義的に警察庁で判断すべき事柄というふうに思っております。
それで、証拠になったものという意味でいいますと、そもそもデータとして使うことはないんですが、刑事確定記録として、再審等に必要な限り、あるいは国家賠償に必要な限りにおいては保管していなきゃいけませんので、その期間、記録としては保管した上で、もちろんそれがなくなれば廃棄すると、こういう形を考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、全体としてどういう形で、ちょっとお待ちください。申し訳ありませんでした。済みません。
繰り返しになりますが、捜査書類におきましては、一般に、先ほど申しましたとおり、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取り扱っているものと承知しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合にも、捜査の過程で作成、取得したものにつきましては、ほかのものと同様に、電磁的記録についても同様に適正に取り扱うものとしております。したがって、電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えておりません。
他方で、どういうふうに適切に管理するか、それから不適切な利用を防止するかということは大切なことでございますので、それらの点について、不適正な利用を防止することなどを内容とする適正な取扱いに関する規定等を整備することは重要であるというふうに考えておりまして、
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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もちろん、現状を把握した上で、かつ電磁的記録提供命令という新しい形態のものできますので、データがデータだけで、今度は有体物じゃないもので、そして捜査機関の手元に来るということもありますので、そういったことに適切に対応できるものを、今委員御指摘のようなことも踏まえて検討した上で早急に規定等を整備したいというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることについては法制審議会でも議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不適正な通信等の防止のための設備が必要となること、あるいは電磁的記録の検査のために刑事施設等の業務全般が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますので、こうした議論を踏まえて現在権利として位置付けているところとはしていないところでありまして、そのことが不公正であるとまでは考えておりませんが、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現在、委員御指摘のとおり、オンライン接見に対しての権利化まではしなかったわけですが、実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大しているところでございます。
また、御指摘のとおり、衆議院の修正後の附則におきまして、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに、不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものと規定されたところでございまして、まず、今進めている取組を一層加速してまいりたいと考えておりますが、その上で、このアクセスポイント方式によるオンライン接見の法制化につきましては、今後、そのオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況も見ながら不断に検討を行っていきたいというふうに考えておりまして、附則第四十一条や御指摘
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないと考え
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現行法の下におきまして、一般に捜査機関がある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の被疑事件に関する証拠でもあることが判明した場合に、その証拠を当該別の被疑事件に関する証拠として用いることは実務的に認められているところでございます。
実務上も、先生からの若干御紹介ございましたが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によって被疑者が所有する携帯電話、スマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の不同意性交等の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合や、組織犯罪による連続強盗事件において実行犯が所有していた携帯電話、スマートフォンを差し押さえ、これに保存されていた電磁的記録を精査したところ、当該犯罪組織が関与していた別の強盗や強盗殺人の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合などにおきまして、ある事件に、ある被疑事件に関連するものとして収集
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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今先生が御紹介なさった判例は、例えば本当はA罪という罪で被疑者なりを罪に捜査機関が問いたいと考えているときに、例えばですと、このA罪に関する証拠がないものだから、もっと例えば軽微な、何かB罪に関する証拠が見付かったということで、本当はB罪を処罰するつもりがなくて、専らA罪の証拠に利用する目的で捜索差押え等を行ったというような場合には、それは通常、別件捜索差押え等と言っておりますけれども、専らそういう目的でやった場合には、それは証拠として使うことが許されませんよということになりますが、実務上よくありますのは、A罪に関して被疑者の犯行かどうかを明らかにするために捜索差押えを行う、あるいは今後であれば電磁的記録提供命令を命ずるというようなことをした結果、そのA罪の証拠のほかに、その中にB罪とかC罪とかのものが含まれていたというような場合であれば、それは最初からB罪やC罪を目的として捜索差押え等を
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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もちろん、最高裁判例にそのように明示されておりますし、そのような捜査手法というのはこれは禁止されているということでございますので、そういったことは捜査実務におけるものとしては当然しないということを前提に、もちろん電磁的記録提供命令についても適正になされるように周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
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