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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
法制審議会の中でも、それらの点について様々な御議論はございました。例えば、アメリカ法理との関係でその点について問われた方であれば、そのことは、御紹介なさっていたのは、フォーゴンコンクルージョンという言い方をされていましたが、自明の事柄であるので、そのこと自体が、例えば何かの持っていることが明らかになったとしても、そのこと自体は供述に該当するものではなくて、自己負罪拒否特権との抵触は生じないという御議論等もございました。  そういったもろもろのことを踏まえまして、私どもといたしましては、あくまで今回提出させていただいている電磁的記録提供命令につきましては、存在する電磁的記録を出すものでありますので、自己負罪拒否特権と抵触するものではないという立場でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
そういう意味でいいますと、そもそも三十八条一項に対する考え方のところで、まず委員と私が申していることのスタートラインで異なっているところがあるのだろうとは思います。  私どもは、これも何度か答弁させていただいておりますけど、酒気帯び運転の疑いがある者に対する呼気検査に関して、最高裁判所が、憲法三十八条一項は刑事上責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、警察官の呼気検査はその供述を得ようとするものではないから、同検査を拒んだ者を処罰する道交法の規定は憲法三十八条一項に違反するものではない旨判示しているところでございまして、そこを、そういった判例の趣旨を踏まえて、これまで先ほどから述べたような答弁をしているところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
繰り返しになりますけれども、今の点について申しますと、被処分者がパスワードを入力して解除した状態で電磁的記録を提供することにより被処分者において当該パスワードを認識していることが意味され得るとしても、そのことをもって電磁的記録提供命令が供述を得ようとするものとは言えない、したがって、憲法三十八条一項との抵触の問題を生じるものではないというのが我々の立場でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
若干先ほど述べました呼気検査の判例との考え方等について補足させていただきますと、これまでも述べておりますが、電磁的記録提供命令の本質は物的又は非供述的証拠の電磁的記録の取得にあります。その上で、最高裁判例の、先ほど述べた最高裁判例の解説等におきましては、呼気検査の本質が運転者の口を強制的に開かせるものではなく、あくまで呼気という物的なあるいは非供述的な証拠を採取するものであるとの見方によるものであり、このことを合憲性の根本的な理由とするものであるというふうにされておりまして、同判決は、呼気検査の本質が供述を取得するものではなく、あくまで物的又は非供述的な証拠の採取をするものであることを理由とするものであるところ、両者はそういう点で同様であるというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
電磁的記録提供命令といたしましては、電磁的記録を提供させる方法として、例えば電磁的記録を記録媒体に記録させて当該記録媒体を提出させる方法があるところ、ここに言う「記録させ」には、暗号化された電磁的記録を復号させた上でこれを記録媒体に記録させることをも含むというふうに考えておりまして、そういう意味では、捜査機関の疎明の仕方と裁判官がその令状を発するか否かによりますけれども、見えない状況にあるものを見える状況にして出してくださいという命令を発することは可能というふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
例えば、パスワードが掛けられている電磁的記録につきまして、電磁的記録提供命令により、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録を提供させることを命ずることはできるというふうに申し上げましたので、そのようにして提供することを命じたにもかかわらず、命令を受けた者がパスワードを知っているにもかかわらず解除せずに当該電磁的記録を提供し、あるいは提供を受けた者にその内容を知ることができない場合には、命令を履行したこと、すなわち必要な電磁的記録を提供したことにはならないと考えますので、故意とか様々な要件がある、別のことを考えなきゃいけませんけれども、命令を履行したことにはならないので、命令違反になり得る場合もあり得ると考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして、被疑者的な立場である者だとしても、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録提供命令を、電磁的記録を出しなさいという命令が出ている場合に、それを従わなかった場合には、命令を履行したことにはならず、命令違反が成立し得る場合はあるものと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
はい。済みません。  先ほど申しました呼気検査につきましても、それは、アルコールを飲んでいるという疑いのある方がアルコールの検知に応じなければ、じゃ、いけないのかどうかというところで、アルコールの検知に応じなかった場合に、それが仮に自己に不利益になったとしても処罰される場合はあり得ますということでございまして、そこの点も同一かと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
その点につきましては、これまでも答弁で述べておるところでございますが、憲法三十五条まず一項で包括的な押収を禁止しておりまして、それを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、令状に具体的に特定、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、さらに、その提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限られることとなっております。  不服申立てもすることも可能でございますので、まず事前事後の審査の仕組みを設けているところでございますが、それを踏まえまして、適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面において対象となる電磁的記録ができる限り特定されることは委員御指摘のとおり重要でありますので、改正法が成立した場合には、今御指摘のありました附則四十条、衆議院における修正で
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、刑事手続等における情報通信技術の活用につきましては、累次の閣議決定に基づきまして、二〇二六年度、令和八年度中にシステムの一部の運用を開始するという方針の下でシステムの設計開発等を進めているところでございますし、本法律案による改正後の刑事訴訟法の規定に基づきまして、証拠書類の電子記録化等に係るシステムの整備に係る条文のところにつきましては、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしているところでございます。  したがいまして、お尋ねの電磁的記録の適正な取扱いに関する規定等の在り方につきましては、大臣からも、そういったものが必要なので今後整備していくということを、規定や通達等で整備していくということを答弁させていただいておるところでございますが、担当部局におきまして、法案の審議状況を踏まえつつ、現在検討しているところでございまして、基本的にはただいま申し上げ
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