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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
施設整備でございますか。(発言する者あり)閲覧環境の。  もちろん法務省としてやっていきますが、閲覧環境の整備となったときに、これもまた刑事訴訟法上の取扱いをどうするかというのはあるんですけど、被告人の立場の方でも、実は留置施設、警察に入ったまま第一回公判を迎えるという方の数が実は多いという状況があります。他方で、移監されれば拘置所の方に参ります。  基本的には、そうした被告人が収容されている施設においてどういう形で環境整備できるかということについては警察とか矯正ということになるわけなんですが、全体としては、方向性としては、矯正とうちであれば法務大臣の下にありますので、一緒に相談しながら、どういった形の整備が進められていくのかというのは、うちとの関係でいいますと、矯正とは綿密に話し合いながら、大臣の御指示の下で進めていくという形になろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
一番簡単な形のちょっと例を示したいと思います。  これまでの質疑の中でも、捜査の比較的初期の段階でも使われるのではないかという話が出ておりました。それで、例えば、電磁的記録提供命令といいましても、初期の段階ですから、ある程度、その内容はどうかは別として、例えば誰々の通話明細というのを仮にAという事業者に請求したとします。Aという事業者が、契約上、例えば情報主体である甲さんに連絡するという形の契約になっているとします。そのときに、甲さんがその例えばオレオレ詐欺のグループの人だったとする場合に、捜査機関がAという事業者を通じて甲さんの情報を取りに行ったということが甲さんに伝わることによって、甲さんの方から、これはまずいぞと、我々の組織がターゲットになっているぞといってその組織が一遍に証拠を隠滅してしまうというようなケースというものが、この電磁的命令のそのものというよりは、そういうようなものが
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
捜査、公判、様々な段階がございますので、いろんな時点が、事案によって違うと思いますけれども、例えばこれまで実務の中でよく言われてきましたのは、捜査しているうちはそれはそうかもしれないけど、起訴ということが行われた以上は、もう罪証隠滅のおそれはなくなったとは言えないけど薄くなったんだから、例えばもう保釈とかそういうものを含めていいよねとか、あるいは証拠開示がなされた段階であるとか、主要な証人の取調べが、証人尋問が終わった段階とか、実務上はいろんなことが言われて、いろんな段階でその事案ごとに、そういう節目節目ごとに、ここまで来れば罪証隠滅のおそれは低くなったというようなことを認めて、例えば保釈なりなんなりというものが次のステップに入っていくというようなことが実務上行われておりましたので、そういうある意味、捜査、公判の節目ごとに、もう罪証隠滅のおそれはなくていいよねということを判断していくという
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なりまして、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要になる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者側の負担の軽減にも資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可した場合に限って発することとなります。  したがいまして、電磁的記録提供命令は現行の差押え等と比較して事業者に過度の負担を負わせることにはならないのではないかというふうに考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような制度を設けることまでは特に考えておりませんが、もとより、捜査機関においては事業者に掛ける負担ができる限り小さくなるようにしていかなければなりませんので、そこは今後、これまでも述べておりますが、事業者側の方とは同じ、例えば命令を発してもら
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
黙秘権の方が広いよねということをちゃんと答弁させたかったということであれば、済みません、ざっくり答えた方がいいかと思ってざっくり答えたんですが、もちろん、どちらが広いかという意味では黙秘権の方が広いということになろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、三百二十一条一項二号と、それから国外の所在の証人の偽証の制裁の下で信用性が担保されるかどうかということと、先ほど言った三百二十一条一項二号の中での特信性をどう判断していくのかというものについて要件が違いますので、まず委員がおっしゃったように、どう違うのかということを、制度が違うので一概には言えないと思いますが、そもそもなんですけれども、今先生がおっしゃったのが、海外にいる人を検察官がビデオリンクで取り調べるということであるとすると、そもそも、その先生の御議論の前に、国内の我々捜査機関が外国に対して主権を行使するという問題が生じますので、まず、そこのところの障害を越えられるかどうかというところからちょっと問題があると思いますので、なかなかそれ以上先に議論が進まないんじゃないかというのが、済みません、ちょっとマニアックですけれども、思っております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
国際法の考え方がどう変わっていくのかにもよるのかもしれませんけど、基本的には、それは主権の行使の問題を生じ得るので抑制的になるのではないかということとともに、それから、裁判所の判断におきましても、仮にですけれども、仮に先生がおっしゃったような形で取調べを行って、それについて特信性が認められるかどうかというときには、裁判官、裁判所といたしましても、その供述調書がビデオリンクによる取調べにおいて作成されたものであるということをもちろん考慮した上でその証拠能力について判断するということになると思いますので、なかなかすぐに、じゃ、海外にいるから、どこにいるから、オンラインでやればいいというような形で、それですぐに伝聞例外が、逆に調べられないんだから要件が認められるというような形では実務は動いていかないというふうには考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
済みません。お待たせして申し訳ございません。  まず三号は、面前の要件がないということと、それから、さらに二号書面以上に特信性の要件が満たされるかどうかということになりますので、今の議論以上に難しい状況になるということですので、これも含めて、余り想定し難い感じかなというふうには思っております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
お尋ねの、これは刑事施設等に収容されている証人のビデオリンク方式の証人尋問ということでよろしゅうございますでしょうか。  それにつきましては、法制審議会の部会におきまして、刑事施設等に収容中の証人については共犯という立場に置かれている者も多く、反対尋問においてその表情を含めた様子を観察する必要がとりわけ重要となることからそのような規定を置くことには反対であるといった、今委員が御紹介されたのと同趣旨の御意見が示された一方で、個々の証人の立場や対面による尋問の必要性はビデオリンク方式による証人尋問の実施の相当性の判断において考慮されるべきものであり、一律にビデオリンク方式の活用を認めないとする理由にはならず、刑事施設等に収容中の証人について、裁判所に出頭することが困難な事情があり、かつ相当である場合にビデオリンク方式による証人尋問を実施できるものとすることには十分な合理性があるといった御意見
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、一般に準抗告とは、裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第四百二十九条に基づく不服申立てと、それから捜査機関がした処分に対する同法四百三十条に基づく不服申立てを合わせてそのように呼ばれるものというふうに承知しております。  どのような場合に準抗告ができるかということについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、まず、電磁的提供命令により提供された電磁的記録に記録された情報の主体は、まず準抗告の主体とはなり得るということでございます。  他方で、秘密保持命令というものが電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そういった者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることによって、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑みて、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創
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