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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
個別の事件はおきまして、先生御指摘の十二歳の少年という形で申し上げますと、触法少年という部類に属して、犯罪少年ではないということになりますので、そこですと、例えば、検察庁には、犯罪少年であれば検察庁も関わりますけれども、触法少年だと検察等においては関わらないというまず問題がありますので、なかなか、その十二歳未満の人をどうするかというところについては、ちょっと法務省、検察の立場では答弁しにくいところはあるんですが、触法少年につきましては、そういった形で別途それ用の規則等がございまして、配慮することになっておりますし、それから、犯罪少年につきましても、やはり、その年齢とか境遇とか性格、性別その他もろもろの事情、さらには成長度合い等においてコミュニケーションの差があるというようなことも考えながら対処することが重要であるというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  この委員会でも議論になっておりますオンラインによる外部交通につきましては、大臣から答弁しておりますとおり、日弁連等と精力的に協議しながら進めているところでございますが、先生御指摘のように、ニーズのあるところとか、それから、例えば集約されて不便になったところ、今進めておりますのは、拘置支所がなくなって拘置所になってしまったがために遠距離になってしまったとか、あるいは遠隔地、そういうようなところから進めていっております。女子の場合もそのような状況に該当するかと思います。  また、一点だけ、実務上の措置のオンラインの外部交通では通訳人も同席できることにはなっておりますので、そういった措置も含めて進めてまいりたいというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  米山委員御指摘のように、被疑者を含む個人というのもあるんですが、典型的には、被処分者としては、携帯電話会社でありますとかインターネットプロバイダーなどの通信事業者を被処分者の典型として考えております。  また、提供させる電磁的記録として典型的に想定しているものといたしましては、例えば、特定の期間における被疑者の使用する携帯電話番号に係る通話履歴でありますとか、特定の期間における特定のサーバーへのアクセスログなどが典型的なものと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
クラウド事業者も、そういう意味では事業者の一つとして想定され得るものだと認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まず、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を求めるものではなく、一般に供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせているものでもないと考えております。  その上で、一般に事業者、通信事業者の場合には、組織的に業務として電磁的記録提供命令に対応するものであることから、電磁的記録提供命令を受けた場合に、供述を強制させていると誤解するとはより一層考え難いところでございまして、そのような通信事業者に対して、電磁的記録提供命令を発する都度、自己の意思に反して供述することを命ずるものでないことを教示すべき実益はないのではないかというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まず、今御答弁申し上げたとおり、供述を求めるものではないことから、被処分者が被疑者であっても、一般に供述を強制されているとの誤解を生じさせるものではないというふうに考えております。したがって、被処分者が被疑者であっても、自己の意思に反して供述をすることを命ずるものではない旨を教示することを一律に義務づける必要性はないと考えております。  他方で、捜査当局においては、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含め、その制度内容の正しい理解を前提として運用を行うべきでございまして、その運用に当たっては、同命令の内容について必要に応じて被疑者を含む相手方に対して適切に教示するなど、その権利を不当に侵害することがないよう適正に運用される必要はあるというふうに考えております。  本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関において適切な運用の在り方を
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
近時、例えば多忙な医師に専門家としての証言を求める場合など、構外ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合が生じていると考えております。  そこで、本法律案におきましては、証人尋問において、対面での尋問を原則とすることは維持しつつ、構外ビデオリンク方式により、まず、証人が傷病等により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき、それから、証人が身体の拘束を受けている場合であって、同一構内への出頭に伴う移動により精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生じるおそれがあり、あるいは、その移動に際し証人を奪取、解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき、そして、証人に鑑定に属する供述をさせる場合であって、証人が尋問の日時に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ当該日時に尋問することが特に必要であると認めるときをビデオリンク方式に
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  本法律案におきましては、証人を裁判所外にある場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所について、裁判所が適当と定める場所を選定することとしております。  これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などを踏まえて、事案に応じて決定し得るとすることが適当と考えられるためでありまして、その判断に当たっては、第三者による働きかけのおそれや、証人が例えば手元の資料を見ながら証言するおそれ等も考慮されますので、そういったことがないようなものを裁判所においてはきちんと担保した上で証人を裁判所外にある場所に在席させて、ビデオリンク方式により、そういったおそれに配慮した上で適切に選定することになるものと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
通信傍受法の第三十条一項においては、検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成したこと等を通知しなければならないこととされております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まず、通信傍受法の対象犯罪でございますが、いわゆる薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人が別表の一に定められているほか、殺傷犯関係犯罪、逮捕監禁、略取誘拐関係犯罪、窃盗、強盗関係犯罪、詐欺、恐喝関係犯罪、児童ポルノ関係犯罪が別表二に掲げられております。このうち、強盗、詐欺、恐喝につきましては、現在、ちょっと細かい言い方になりますが、一項犯罪というものだけが対象とされておりますが、今回の改正で二項犯罪を追加していただくことをお願いしているというのが対象犯罪の範囲でございます。  他方で、電磁的記録提供命令につきましては、対象犯罪を規定することとはしておりません。