法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
法人 (158)
情報 (157)
指定 (157)
民事 (144)
裁判 (125)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2023-04-06 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
司法修習期間中の生計面の不安を解消するための経済的支援を現在よりも充実したものとすれば法曹志望者数の増加につながるという委員の御指摘かというふうに受け取りました。
法務省が、先ほど、先ほど御紹介しました法務省が文部科学省と共同で実施したアンケート調査結果、これ毎年やっておりますが、平成二十九年以降のもので見ますと、法曹志望者が抱えている不安の要因として掲げられたもので主なものなんですが、自信がない、あるいは他の進路にも魅力を感じているというほかに、大学卒業後法科大学院修了までの時間的あるいは経済的負担を挙げる者が多くなっておりまして、他方で、司法修習期間中の生計面に不安があるということを挙げる者の割合は、ほかの要因を挙げる者の割合と比較して著しく低い結果となっておるところでございます。
このようなアンケート結果に照らしますと、司法修
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、ADRに情報通信技術を活用するODRは、司法アクセス向上に資する重要なインフラであると認識をしております。
法務省におきましては、ODRの一層の推進を図るため、昨年三月に策定したアクションプランに基づきまして、ADR、ODRの一体的広報やODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を進めているところであります。
また、アクションプランでは、AI技術の多様な活用の可能性等の検討やAI技術活用に寄与するデータベースの検証など、ODRの推進策を掲げておりまして、まずは、AIに関する現在の技術水準を踏まえつつ、具体的にODRのどのような場面での活用が考えられるかについて、本年度から検討を進めていく予定にしております。
法務省といたしましては、ADRが国民にとってより利用し
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
認証紛争解決手続におきましては、弁護士でない手続実施者は、手続の実施に当たり、法令の解釈適用に関して専門的知識を必要とする場合には弁護士の助言を受ける必要があることとされております。
委員の御指摘は、特定和解の執行拒否事由の有無について確認するなどのため、この弁護士の助言に関する負担が増加することを懸念するものと理解をしております。
弁護士の助言を受ける必要がありますのは、成立する和解が特定和解か否かにかかわらず、和解条項の内容等に応じて、債務名義とするのに適しているかなどの観点から、法令の解釈適用に関して専門的知識を必要とする場合に限られております。そして、そのような場合の助言の方法等につきましては、法令やガイドラインにのっとりまして、既に事業者ごとに実情に応じて様々な工夫がされているところでありまして、委員御指摘の助成金ですとか、あるい
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
済みません、先ほどの私の答弁の中で、金銭的負担というふうに申し上げた部分があったかもしれません。申し訳ありません、金銭的支援というふうに訂正させていただきます。
その上で、お答えを申し上げます。
ADRの利便性向上を図るとともに、国民に対して広く周知、広報を行うことは、紛争解決のための選択肢を広げ、司法アクセスの向上に資するものとして重要であると認識をしております。
法務省といたしましては、ADRの利便性向上を目的といたしまして、今般の新たな制度の創設に加えて、ADRに情報通信技術を活用したODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行っているところでございます。
その一環といたしまして、認証ADRについて、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布を通じて情報発信を行っているほか、昨年度からは、ADR週間等
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
強制執行を可能とする特定和解の制度の創設によりまして認証ADRの利用がより一層促進されるためには、利用者がこれによって不測の損害を被ることがないように適切に運用されることが重要であると考えております。
ADR法上、弁護士でない手続実施者は、手続実施に当たり、法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とする場合には弁護士の助言を受ける必要があることとされております。
例えば、和解条項の内容等によりましては、債務名義とするのに適しているかといった観点から、正確な用語を選択するための専門的知識が必要になることがあると考えられます。
こうしたことも踏まえまして、新しい制度の導入後も、認証ADRが適切に実施されるよう、委員御指摘のようなガイドラインの見直しを含めた運用面の検討を図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
ADR法におきましては、委員御指摘のとおり、手続実施者が弁護士以外の者であることもあるわけでございますが、取り扱う紛争の範囲に応じまして和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任できることや、その選任方法を定めていることなどが認証基準とされております。
この認証基準に適合しているかどうかの審査は、申請者の取り扱う紛争の範囲を踏まえた上で、個々の紛争ごとに、その分野、種類、規模に鑑みまして、その解決を図るために必要な能力ですとか経験を有する者を手続実施者として選任する仕組みが備わっているかなどを判断することで適切に行われているものと承知をしております。
こうした審査や監督を適切に行うことによりまして、認証ADRの手続実施者の能力は確保されているものと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
手続実施者に必要とされる能力は、取り扱う紛争分野によって異なり得るところであると考えられますけれども、一般論といたしましては、法律に関する専門的能力だけではなくて、和解の仲介を行う紛争分野や紛争解決の技術に関する専門的能力も含まれるものと考えられます。認証基準に適合するためには、こうした能力や経験を有する者を手続実施者として選任する仕組みが備わっていることが必要となってまいります。
このような観点から、各認証ADR事業者は、手続規程等におきまして手続実施者の資格要件を定めておりまして、弁護士や司法書士などのいわゆる士業者であることを資格要件としている例もあれば、家庭裁判所調査官や裁判所の調停委員として一定年数以上の勤務経験を有していた者を資格要件としている例もあるものと承知をしております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の貸与制の対象となりました新六十五期から第七十期までの司法修習生につきましては、旧六十五期までの給付制の下の司法修習生や、修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生と比較いたしますと、経済的な支援策としてその内容に違いがあるということは認識をしておりまして、この新第六十五期から七十期までの修習生について、いわゆる谷間の世代というふうに言われているものと承知をしております。
もっとも、貸与制を含む各支援制度でございますが、いずれも、その時々の司法修習生の規模ですとか我が国の財政状況等の事情を考慮しつつ、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための方策の一つとして採用されたものでございまして、いずれも合理的な内容と理解をしております。
したがいまして、司法修習生となった時期に
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
昨年十一月に開設をいたしました法テラスの霊感商法等対応ダイヤルにおきましては、旧統一教会問題等に関しまして幅広く相談を受け付けております。これまでに、委員御紹介のとおり、金銭的トラブルのほか、心の悩み、親族関係の問題等、様々な相談が寄せられたところでございます。法テラスでは、これらの相談内容等に応じまして弁護士や心理専門職等の知見を活用するなどして、問題の総合的解決を図るために必要な対応を行っているところでございます。
法務省といたしましては、関係機関等との緊密な連携の下、こうした相談対応等を通じて様々なニーズを十分に把握、分析するとともに、委員御指摘のような紹介先の関係機関等によります対応状況等につきましても適切に把握して、包括的な支援体制の一層の強化を図るなど、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
今般の一人親支援の拡充策でございますが、法テラスの民事法律扶助における立替金の償還の在り方等に関する現行の運用が一人親世帯の方にとって子を養育する上で負担となっているという御指摘を踏まえまして、その運用を改善し、一定の養育費の確保をすること等を通じまして、一人親世帯における子の養育に十分な環境を整えることで子の一層の利益を図ろうとするものでございます。
その具体策といたしましては、一人親が養育費の請求のため民事法律扶助を利用された場合におきまして、まず、利用者が月々の養育費を得た場合の弁護士報酬について一定額まで法テラスが立て替えること、次に、利用者が未払等養育費を得た場合に一括で法テラスへの償還に充てる一括即時償還を不要とすること、そして、義務教育対象年齢までの子を扶養される一人親の方について、償還免除の要件の一つでございます資力回復
全文表示
|
||||