法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど言い間違いが少しありましたので、その点から申し上げますと、先ほど申し上げましたように、この損害賠償請求権、これは契約に基づく請求権でございますので、区分所有権のほかに損害賠償請求権を譲渡ということをしない限り、やはり、元々の契約関係の当事者であるところの旧区分所有者、この方に帰属している、こういうことでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の区分所有法におきまして、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領につきまして、各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができることとされております。
他方で、裁判例には、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されますと、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨判断したものがございます。
このような裁判例の判断を踏まえますと、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡された場合におきまして、管理者が当該損害賠償金の請求権を代理等するためには、現区分所有者が旧区分所有者から、当該損害賠償金の請求権について、今御指摘いただいたように債権譲渡を受
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の区分所有法の管理者の権限についての規定をただいま申し上げたところでございます。また、それに関連した裁判例も申し上げたところでございます。
この裁判例の判断、これに対しましては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨、これが没却されているのではないか、こういった指摘がされているところでございます。
そこで、御指摘の閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものといたしまして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について、管理者による代理行使、訴訟追行が可能であること、これを明確にしているところでござ
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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申し上げます。
管理者は、共用部分等に係る請求権に関しまして区分所有者を代理するに当たりまして、個々の区分所有者の意思を確認する必要はございません。
ただ、管理者は、規約又は集会の決議に基づき、共用部分等に係る請求権を有する者のために原告又は被告となった場合には、当該請求権を有する現区分所有者又は旧区分所有者に対して通知をしなければならないこととしております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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申し上げます。
マンションの分譲業者から専有部分を買い受けた当初の区分所有者については、通常は、管理者におきまして、不動産の登記記録によりまして旧区分所有者を特定することができるものと考えられまして、管理者の代理権限に係る改正が全くもって実効性を欠くということにはならないものと考えております。
その上で、今お尋ねの趣旨、通知をしても届かないといったようなところ、旧区分所有者の所在が不明である場合に、その所在を特定しなきゃいけないのじゃないのかということを御指摘いただきました。
ただ、この場合は、いわゆる民法に定めのございます公示の方法ということで通知をすることは可能でございます。そういう意味でも、今般の改正案の提案、これが実効性を欠いているということにはならないものというふうに考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、管理者が受領いたします損害賠償金、これも、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理で受領するものでございます。そのため、管理者は、受領した損害賠償金に係る損害賠償請求権を有していた旧区分所有者から返還を求められた場合、この場合にはこれを引き渡さなければならないというのは原則でございます。
もっとも、共用部分の管理に関する事項につきましては、集会の決議で決するか、又はあらかじめマンションの規約で定めておくことができると考えております。
したがいまして、共用部分の管理に関する事項として、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくこと、これが可能であると考えております。あらかじめこのような集会の決議又
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、マンションの実情、それぞれ状況は違うと思っておりますけれども、によりましては、各区分所有者、また旧区分所有者が協力的ではない事案もあり得るというふうな御指摘、これがあることは承知しております。
ただ、その一方で、それぞれのマンションの修補に係る実情でありましたり、区分所有者の方々の性格といったようなところ、これを一切捨象して、旧区分所有者の権利であります損害賠償金、これを一律に奪うような結果になることは、やはり財産権の保障の観点から困難ではないかと考えておるところでございます。
そこで、マンションの管理規約のことを申し上げましたけれども、こういったところにおいて損害賠償金を修繕費用に充当するように定めをする、こういったことで損害賠償金を修繕費用に充当することが可能になるということでありますので、法務省といたしましては、そのマンショ
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、旧区分所有者が、別段の意思表示、これをした場合には、管理者は、旧区分所有者を代理し又は訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、規約の変更や決議に参加できる立場にないということのため、管理者の代理権の制限、こういったことを提案することができない、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求、これもできないということになっております。このように、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律により一律に管理者による代理や訴訟追行を強制すること、これは適切でないと考えられたものであります。
しかし、この点も、管理規約でありますれば、区分所有権を譲渡した場合においても、区分所有者が、共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につ
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、具体的なケースで御説明することは、個別の事案でございますのでちょっと申し上げられないところでありますので、一般論として申し上げさせていただきます。
一般論として、マンションの外壁タイルが落下をいたしまして通行人にけがを負わせた場合におきまして、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者、これは、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負うことはないものと考えられるところでございます。
また、一般論として、現区分所有者はマンションを占有又は所有していると解されますので、民法七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負う可能性、これはございます。ですが、現区分所有者は、御指摘の外壁タイルの落下による負傷者の損害の原因について建設業者に責任がある、こういう場合には、同条の第三項に基づきまして、建設業者に対して求償権
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。
したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。
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