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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言538件(2023-02-20〜2026-04-23)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (171) 区分 (168) 請求 (85) 指摘 (78) 管理 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。  この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。  この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり得るわけでございますが、この場合につきましては、これはあくまでも法律上、制度上ということでありますけれども、現区分所有者が旧区分所有者に対して、その共用部分の損害賠償、瑕疵に基づく損害賠償請求権があるということで求償をしていく、こうい
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。  あらかじめ、このような規約の定め又は決議をしておくことで、旧区分所有者は別段の意思表示をすることができなくなり、また、管理者が受領した損害賠償金を、瑕疵の修補のために当該損害賠償金を用いる義務を負うことになりますことから、御指摘の御懸念に対応することができるものと考え
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。  今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。  実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしましては、委員からは重要な御指摘をいただいたと考えておりますところ、その御指摘の観点を踏まえつつ、この制度が活用しやすいものとなるよう、関係団体の協力、こういうことも得ながら、本制度の趣旨、内容、また具体的な手続等について、十分な周知、広
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は、管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分等を適切に管理することを職務とするものであり、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。  個別の事案におきまして、どのような者を管理不全共用部分管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や、建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案などにおきましては、その職務内容やマンション管理士の業務内容に照らしまして、委員御指摘のような、そういった点に知見を有しておられるマンション管理士である方、この方を選任することもあり得るものと考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、委員の御質問に対しまして、共用部分に生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であり、あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしておくことで、管理者は、区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領した損害賠償金を、決議又は規約の定めに基づきまして、旧区分所有者に渡さずに、建物の修補費に充てることが可能となると考えている旨申し上げたところでございました。  この共用部分について生じた損害賠償金を、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を、分譲時でなく分譲後において規約で定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考え
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者が個別に受領することを禁じ、あっ、失礼しました。大変失礼いたしました。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
申し訳ございません。  委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。  御指摘のような外壁のタイルに瑕疵があるようなマンションの事案については、現区分所有者は、費用を負担した上で、区分所有建物の修繕を行うことが考えられるところでございます。そして、その修繕費用については、現区分所有者は、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
旧区分所有者との売買契約の内容に不適合があるとして、損害賠償請求をすることができると考えております。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  ただいま申し上げましたとおり、修補費用につきましては、前者、つまり売主に対して求償していくということが考えられるところがございます。  また、今委員の御指摘の中には、通行人に対してした損害の賠償、こういったものについての求償もどうなるのかという点が含まれていたかというふうに考えております。この点につきましては、現区分所有者が、こういったけがをしたような通行人の損害につきまして、民法七百十七条第一項に基づく損害賠償責任、これを負った場合には、通行人の損害について、現区分所有者は、その原因について建設業者に責任があるときには民法七百十七条第三項に基づいて建設業者に対して求償権を行使する、こういうことはできるものと考えているところでございます。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。  もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされて、これに拘束されるというおそれがあります。  こういった不都合を避ける観点からは、海外に居住する区分所有者には、国内管理人に議決権を行使させ
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