内野宗揮
内野宗揮の発言107件(2024-12-18〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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区分 (324)
管理 (164)
損害 (123)
賠償 (118)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 4 | 76 |
| 総務委員会 | 2 | 12 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 3 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 2 | 2 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございます。基本的に動くことはないものと解されております。
液状化に伴う側方流動が発生をいたしまして、筆界と実際の土地の現況との間にずれが生じた場合においては、実際の土地の現況に合わせて筆界を創設する方法といたしまして、分筆の登記や土地区画整理事業等がございます。
そこで、令和六年能登半島地震の被災自治体においては、まずは、筆界と現況との間にどの程度のずれがあるか、これを把握するため、地籍再調査の実施に向けた準備が進められているものと承知しております。
不動産登記制度を所管する法務省といたしましても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携いたしまして、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力してまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-06-17 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
地籍再調査、これを実施する際には、筆界と現況とのずれを測量によって明らかにする必要がございますため、専門的知識が不可欠でございます。委員御指摘のとおり、被災自治体へのマンパワー支援、これは重要な課題であると考えております。
そして、地籍調査等と不動産登記とは密接な関係にございますので、その実施に当たっては、不動産の表示に関する登記の専門家でございます土地家屋調査士の積極的な活用が期待されるところでございます。
土地家屋調査士制度を所管する法務省といたしましても、日本土地家屋調査士会連合会等と緊密に連携いたしまして、被災地の復旧復興に向けて、被災自治体をしっかりと支援してまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。
しかしながら、そうであるにもかかわらず、まさに委員御指摘のとおり、これ講学上、会社更生法等を含めまして倒産法と呼ばれておりまして、このことを、特にこの倒産という、こういう言葉が不当な企業価値の毀損をもたらすという御指摘、これは、事業の再生等を目指すという、こういう観点からは重要な御指摘であるというふうに受け止めております。
したがいまして、会社更生法等の再建型の手続が事業の再生等を目的とするものであることに誤
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、まず、建て替え決議を含みます全ての決議におきまして、所在等が不明であります区分所有者の扱いについて措置を講じてございます。すなわち、現行の区分所有法の下では、所在等が不明である区分所有者は多数決の母数に算入され、実質的には反対者と同様に扱われるということから、円滑な決議に支障が生ずるおそれがあると指摘されているところでございます。
そこで、本改正法案におきましては、裁判所の関与の下、所在等が不明な区分所有者及びその議決権を集会の決議から除外するということができることといたしまして、決議の円滑化を図っておるところでございます。
また、建て替え決議の多数決割合についても措置を講じてございます。これは、まさに委員から御指摘をいただきましたところでありますが、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議をするには区分所有者及び議決権の各五
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御指摘いただきましたように、現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席をせず、議決権も行使しない区分所有者や、先ほど申し上げましたが、所在等が不明である区分所有者、これ実質的には反対者と同様に扱われることになってしまいまして、必要な決議を行うための支障になっているという指摘がございます。
そこで、本改正法案におきましては、先ほど申し上げました所在等が不明な区分所有者に対する対応のほか、区分所有権の処分を伴う決議以外の決議、例えば共用部分の管理に関する決議、こういったようなものでありますけれども、これにつきまして、出席者を母数とする多数決によることといたしまして、決議の円滑化を図っているところでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、区分所有建物を適正かつ円滑に管理をするということをしていくためには、区分所有者に建物の管理に主体的に取り組んでいただく意識を持っていただくということが重要であると考えております。
そこで、本改正法案では、区分所有者の責務規定といたしまして、区分所有者は区分所有者の団体の構成員として建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない旨の規定を新設することとしております。
この規定は訓示的な規定ではありますけれども、法務省といたしましては、区分所有者に建物の管理に主体的に取り組む意識を持っていただけるよう、本改正法案の周知、広報に当たりまして、先ほど委員御指摘の中にもありましたように、書面や代理人による議決権の行使といった仕組みのほかにも、こういった責務規定の趣旨といったことについても説明にしっかり
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の被災区分所有法におきましては、政令で指定された災害により区分所有建物が大きな被害を受けた場合に、建て替え決議を始めといたします現行の区分所有法の各種決議につきまして、多数決割合を引き下げると、こういうことがされておりません。
しかし、大規模な災害が発生をし、区分所有建物が大きな被害を受けたという場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼすおそれがございます。その復旧復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどいたしまして、迅速な合意形成が難しくなるということが想定されるところでございます。
そこで、本改正法案におきましては、政令で定める災害により被災した区分所有建物に関する建て替え決議などの各種決議につきまして、政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内で政令で定める期間を経
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
法制審議会区分所有法制部会におきましては、共用部分等について生じた損害賠償金に関する請求権の行使の円滑化について調査審議が重ねられております。
同部会におきます議論を踏まえまして、事務局案といたしまして、当該請求権につきまして、管理者は区分所有者及び旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、今、副大臣からも申し上げましたとおり、別段の意思表示をした旧区分所有者は代理等の対象外とする案が提案されたところでございました。
この事務局案に対しましては、御指摘のような当然承継の立場から、当該請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には当該請求権は新区分所有者に当然に移転するものとする規律を設けるべきであるとする意見がありました。しかし、この意見につきましては、分譲契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権が、その性質上、各区分所有者に帰属する権利であると
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
実際の建て替え決議がされるまでの過程を考えてみますと、管理者等が建物を日々管理する中で、耐震診断の結果や専門家からの指摘を受けて、建て替えの必要性、これが自覚、認識をされて、建て替えに向けた検討が進められていくということになると考えられるところでありますが、この検討の中で委員御指摘の客観的事由に該当するかについての検討も同時にされるということになるのではないかと考えております。
そして、管理者等がこの建て替え決議をしようとする際には、集会の招集決議におきまして、建て替えを必要とする理由、こういったことが記載されるところになるわけでございますが、この客観的事由に該当する事情がある場合には、その具体的内容としてこの招集通知に記載される必要があると考えております。
そのため、この一定の客観的事由の存否、これは、第一義的には、集会の招集段階におきまして集会の招集者
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされており、区分所有者はそのような規約の定めや集会の決議に拘束をされます。共用部分について生じた損害賠償金について、個別的受領を制限し、共用部分の修繕に用いるとしてその使途を定める、又は議論に出ておりますその別段の意思表示を制約する、こういったようなことは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができる事項であると考えております。
これは、法律が私的自治に委ねている事柄につきまして、区分所有者の団体的意思決定という手続を経た上での私的自治、この局面では団体自治と表現する方が適切かもしれませんが、これに基づく制約をするものでありまして、許されるものと考えております。したがいまして、このような規約を定めることが個人の財産権を不当に
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