法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (257)
区分 (251)
管理 (111)
指摘 (102)
損害 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案における捜査機関の活動については、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗教的感情ということでございます。
また、死者の名誉毀損罪というものもございます。これ、虚偽の事実を摘示して名誉毀損した場合に成立し得るものでございますけれども、そうした形で死者の名誉が亡くなった後も刑法によって保護がされているという状況でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、死者の尊厳というだけではその中身、内実が必ずしも明確になりませんので、どうした行為を処罰するのかということをもう少し具体的に考えていく必要があるということで、刑法は先ほど申し上げたような形で一定の行為を取り出して処罰しているということでございます。
その上で、さらに、死者の利益を害する行為をどこまで処罰するのかということについては、犯罪情勢、社会情勢を踏まえつつ、慎重に考えていく必要があるのではないかというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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刑法の規範も未来永劫同じでいいというものではないと考えております。犯罪情勢、社会情勢を踏まえながら、時代に即した形で、処罰すべきものを適切に処罰できるような刑罰法規にしていくということは必要であると考えておりまして、そのための不断の検討は行っていきたいと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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売春防止法第二条では、売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと定義されております。その上で、同法第三条では、売春する行為及びその相手方となる行為がいずれも禁止されております。
これらの行為そのものは処罰の対象とされておりませんけれども、いずれも同法に違反する行為であります。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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委員御指摘の最高裁の平成元年十二月二十一日の判決は、住所等が記載されたビラの配布により委員御指摘のような被害が生じた事案について不法行為責任を認めたものと承知しております。
御指摘の箇所をそのまま申し上げますと、被上告人らの氏名、住所、電話番号等を個別的に記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人らは上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害されたものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないと言わざるを得ないというものでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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先ほど申し上げた最高裁判決の判示によれば、不法行為について委員のお尋ねのとおり理解することができると考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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委員御指摘の東京地裁の令和六年十一月二十七日の判決中の事案の要旨は、一部仮名で申し上げますが、本件は、原告が、被告に対し、被告は、政治団体である原告について、情報ネットワーキングサービスに反社会的カルト集団との文言を投稿し、動画配信サイトにおいて配信した動画内でサリンをまかないBみたいなもんなどと発言したことによって、原告の名誉を毀損したと主張して、不法行為に基づき、無形の損害金百六十万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和六年七月一日から支払い済みまで民法所定の年三%の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案であるというものであります。
次に、第三の三(三)イ及びウ並びに四は、イ、前記二に説示のとおり、本件各表現行為は、原告の政治活動を批判して、原告について、犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々と行う危険な集団又は団体であるとの意見あるいは論評を表明するものと言える。そし
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| 藤澤裕介 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
一審原告の方々から和解の申入れがあったということは承知しております。
お尋ねの事項につきましては、個別の訴訟における国内部の訴訟方針の検討状況に関わるものでございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
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