法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
法務省は、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていく取組である司法外交を展開しております。令和五年五月の広島サミットにおきましてウクライナの法制度改革の支援が宣言されたこと、ウクライナにおける汚職対策は同国の復興に際して資源を公平、公正、透明に活用する上で不可欠であり、またウクライナのEU加盟に向けた重要課題であるとされていること等を踏まえまして、法務省は、司法外交を推進するため、令和五年七月、G7司法大臣会合において、ウクライナの汚職対策の取組を支援するためのウクライナ汚職タスクフォースの設置を提案し、G7各国の同会合参加者の賛同を得たものでございます。
法務省によるウクライナの汚職対策への支援の取組といたしまして、まず、法務省は、ウクライナ汚職タスクフォースの事務局を務め、これまで四回にわたり会合を開催して、各国、国際機関による支援状況
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは、外国の公私の様々な機関、団体等の権限や組織の在り方等に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねは外国政府の機関に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
平成八年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法を改正し、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、民法に氏と異なる呼称という概念を導入し、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。
平成七年九月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、この案につきましては、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという理念が後退していること、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど理論的に困難な新たな問題が生ずること、この民法上の呼称は、現在、戸籍実務において用いられている呼称上の氏と
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の趣旨や内容について広く周知するため、関係府省庁等とも連携して、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用した周知、広報を行ってございます。
離婚を考えている方々や離婚前後の父母の支援に関わる地方公共団体の関係者の方々から、共同親権に関することを含めまして、改正法の内容やパンフレット、QアンドA形式の改正資料等の内容に関する問合せはいただいてございます。御質問にはできる限り丁寧に回答するよう努めさせていただいているところでございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省におきましては、今御指摘いただきました附則の規定の趣旨や、法案審議におきまして離婚届書に離婚後も共同で親権を行使することの意味等を理解したかを確認する欄を追加することなどが考えられるとの御指摘があったこと等を踏まえまして、本年二月、戸籍法施行規則の一部を改正して、離婚届書の様式を変更し、親権者を記載する欄の下に、共同親権又は単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄を設けることといたしました。
この改正は改正法と併せて本年四月一日に施行されておりまして、チェック欄に記載のない離婚の届出があった場合には、市区町村の担当者が離婚当事者に対して補正を促すなどし、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に基づくものであることを確認することとしてございます。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
改正法は、父母が子の養育に当たり子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここで言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨が含まれてございます。
そのため、協議離婚の場合には、父母が親権者の定めをするに当たりまして、その父母が親権者の定めに関して、子の年齢及び発達の程度に配慮した上で、親権の意味や内容についても子に説明し、子の意見が適切な形で考慮され尊重されるようにすべきであると考えられます。
裁判離婚の場合には、このような父母による説明のほか、家事事件手続法上、家庭裁判所は、親権に関する事案においては、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないとされておりますので、家庭裁判所において必要に応じて家庭裁判所調査官が関与
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
子の意思の把握の在り方は、個別の事案におきます具体的な事情に即して判断されるべきものでございますが、一般的には、家庭裁判所調査官は、必要に応じて、子自身、その父母、保育所や学校の職員等と面接して直接話を聞いたり、幼少である子についてはその行動を観察するなどの調査を行い、子の意思や心情の把握に努めているものと承知しております。
なお、家庭裁判所調査官は、そのような調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとされてございます。家庭裁判所は、その報告等により子の意思等を把握し、親権者の指定等の判断に当たりこれを考慮しているものと承知しております。
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| 竹林俊憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
親権者の指定や変更についてどのような要素に基づいて判断するかに関しましては、家庭裁判所が個別の事案において具体的な事情に即して検討すべきものでございますが、民法上、家庭裁判所は、親権者の指定や変更の判断に当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならず、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、必ず父母の一方を親権者と定めなければならないとされております。
また、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、DVの有無や協議への第三者の関与の有無を含め、その協議の経過やその後の事情の変更その他の事情を考慮するものとするとされております。
なお、これらの事情につきましては、一般的には、当事者双方の主張や当事者が
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| 堤良行 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-20 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題について、こどもの人権一一〇番、チャット人権相談、こどもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。
法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子供の習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。
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